○江府町財務規則

平成22年4月2日

規則第20号

江府町財務規則(平成9年江府町規則第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定により、法令、条例その他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、町の財務に関して必要な事項を定め、もって公正かつ確実に財務に関する事務を処理するものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 指定金融機関 会計管理者と収納契約を締結している金融機関

(3) 主務課長 課及び町長以外の執行機関の事務局の長(事務局を置かない執行機関にあっては、その補助機関たる職員のうち当該執行機関が指定した職員)をいう。

(4) 収支等命令職員 町長又は予算の執行について町長の委任を受けた者をいう。

(5) 現金出納員 現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の出納保管及び記録管理の事務の一部について会計管理者の委任を受けた出納員をいう。

(6) 物品出納員 物品の出納、保管及び記録管理の事務の一部について会計管理者の委任を受けた出納員をいう。

(7) 分任出納員 現金の出納及び保管並びに物品の出納及び保管の事務の一部について現金出納員又は物品出納員の委任を受けた出納員以外の会計職員をいう。

(8) 契約担当職員 町長又は契約について町長の委任を受けた者をいう。

(9) 物品管理職員 町長又は物品の取得管理、処分又は物品の出納通知について町長の委任を受けた者をいう。

(会計管理者の職務代理者)

第3条 法第170条第3項の規定により会計管理者の職務を代理すべき職員は、総務課長とする。

(会計管理者の異動等の通知)

第4条 総務課長は、会計管理者又は出納員(専ら物品の出納及び保管の事務を掌る者を除く。)の任免があったときは、直ちに指定金融機関等に通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第170条第3項の規定による代理の開始又は代理の終了があった場合に準用する。

(出納員及び会計職員への委任)

第5条 会計管理者は、次の各号に定めるところにより、その事務の一部を出納員に委任することができる。

(1) 現金(小切手及びその振出しを含む。)、有価証券及び物品の出納保管その他会計事務(公有財産及び基金に関する事務を除く。)

(2) 本庁構外における収入金の収納及びこれに伴う事務

2 出納員は前項第2号のうち、構外における収入金の収納の一部及びこれに伴う事務を会計職員に委任することができる。

(出納員の事務の引継ぎ)

第6条 出納員その他の会計職員に交代があった場合において、会計管理者又は出納員からその者に委任された事務があるときは、前任者は、交代の日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前任者が死亡その他の事故により、前項の規定による引継ができないときは、その事実が発生した日から会計管理者がこれに代わって後任者に当該引継をしなければならない。

3 第1項の規定による引継を終了したときは、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

(印影の交換)

第7条 収支命令に関する文書に押捺する収支決定権者の印影は、あらかじめ交換するとともに、指定金融機関に通知しておかなければならない。その改印のあったときもまた、同様とする。

2 指定金融機関は、使用する印影をその所属する町長又は会計管理者等に届けなければならない。その改印のあったときもまた同様とする。

(会計管理者等の印章)

第8条 会計管理者等が職務上発する文書には、公印を押捺しなければならない。

2 会計管理者等が役場窓口等において納入通知書等により収納した場合の領収書には、領収スタンプを押捺して、前項の公印に代えることができる。この場合においては、所定の箇所に領収スタンプで割印しなければならない。

3 出納員及び会計職員は、職務上発する文書には、第1項の公印のほか、私印を押捺しなければならない。

第2章 予算

第1節 通則

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2節 予算の編成

(予算の編成方針)

第10条 町長は、毎年11月15日までに翌年度の予算の編成方針を定め、主務課長に通知するものとする。

(予算に関する見積書等)

第11条 主務課長は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち必要なものを作成し、財政担当課長に送付しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 継続費執行状況等説明書

(7) 債務負担行為支出予定額等説明書

(予算の査定)

第12条 財政担当課長は、前条の規定により予算に関する見積書の送付を受けたときは、主務課長の説明及び意見を求めてその内容を審査し、意見を付して町長に提出し、その査定を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による査定の結果を主務課長に通知しなければならない。

(予算案の調製)

第13条 財政担当課長は、予算の査定の結果に基づき、予算案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第144条第1項各号に規定する予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正)

第14条 前3条の規定は、予算の補正の必要が生じた場合にこれを準用する。

(予算が成立したとき等の通知)

第15条 財政担当課長は、予算が成立したとき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項の規定により予算について専決処分をしたとき、又は法第177条第3項の規定により同条第2項第1号の経費及びこれに伴う収入を予算に計上したときは、これを主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

第3節 予算の執行

(年間予算執行計画書及び事業執行計画書)

第16条 主務課長は、前条の通知を受けたときは、所掌事務に係る予算について年間予算執行計画書を作成し、速やかに財政担当課長に送付しなければならない。

2 主務課長は、半期ごとに事業執行計画書を作成し、前半期の事業執行計画書にあっては、前項の年間予算執行計画書とともに、後半期の事業執行計画書にあっては、当該半期の開始前15日までに財政担当課長に送付しなければならない。

3 財政担当課長は、前2項の規定により年間予算執行計画書又は事業執行計画書の送付を受けたときは、その内容を審査し、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

4 財政担当課長は、前項の決裁を受けたときは、これを主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 前4項の規定は、年間予算執行計画書又は事業執行計画書の内容を変更する場合にこれを準用する。

(歳出予算の配当)

第17条 歳出予算の配当は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する主務課長に配当したものとみなす。ただし、歳入及び歳計現金の状況等から必要があると認めるときは、その全部又は一部の配当を保留することができる。

(歳出予算の配当換え)

第18条 主務課長は、配当された歳出予算について執行上必要があるときは、財政担当課長に協議のうえ、当該配当予算の一部を他の主務課長に配当換えをすることができる。

2 主務課長は、前項の規定により歳出予算の配当換えをしたときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第19条 主務課長は、歳出予算の各項、各目又は各節の間において、その経費の金額を流用する必要があるときは、歳出予算流用(充当)申請書により、財政担当課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 主務課長は、前項の決裁を受けたときは、これを会計管理者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる予算の流用は、原則としてこれをしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 人件費に属する費目(報酬、給料、職員手当等、共済費)と他の費目間の相互流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費中食糧費を増額するための流用

(予備費の充当)

第20条 主務課長は、予備費の充当を必要とするときは、歳出予算流用(充当)申請書を作成し、財政担当課長に送付しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により歳出予算流用(充当)申請書の送付を受けたときは、その内容を審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の決裁を受けたときは、これを主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第21条 主務課長は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要があるときは、弾力条項適用調書を作成し財政担当課長に送付しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により弾力条項適用調書の送付を受けたときは、その内容を審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の決裁を受けたときは、これを主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(執行の制限)

第22条 主務課長は、配当又は配当換えを受けた歳出予算によらないで支出負担行為をすることができない。ただし、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をする場合は、この限りでない。

第23条 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入に求めるものは、歳出予算の配当又は配当換えを受けた場合においても、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 主務課長は、前項の収入が歳入予算の当該金額より減少したとき、又は減少するおそれがあるときは、財政担当課長に通知しなければならない。

3 第12条の規定は、前項の規定により財政担当課長が通知を受けた場合にこれを準用する。

4 主務課長は、前項において準用する第12条第2項の通知を受けた後でなければ、当該歳出予算を執行することができない。

(予算の執行に関する合議)

第24条 主務課長は、次に掲げる事項は、財政担当課長に合議又は協議しなければならない。

(1) 建設工事の執行計画に関する事項

(2) 支出負担行為に関する事項

江府町事務専決及び代決に関する規則(平成20年江府町規則第7号)による専決できない事項、副町長及び総務課長の専決事項に関する事項

(3) 支出命令に関する事項

(4) 負担金、分担金又は寄附の受納に関する事項

(5) 財産の借受け、貸付け又は処分に関する事項

(6) 基金の設置、運用又は処分に関する事項

(7) 事務の委託又は受託に関する事項

(8) 予算に関係のある条例、規則、告示、要綱、通知、指令等に関する事項

(9) その他予算に関係のある重要又は異例に属する事項

2 主務課長は、前項第1号第2号第3号第5号第6号第7号(事務の委託に関する事項に限る。)及び第8号の規定に該当する事項は、財政担当課長のほか、会計管理者に合議又は協議しなければならない。

(予算の繰越使用)

第25条 主務課長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越予算見積書を作成し、3月20日までに財政担当課長を経て、町長の決裁を受けなければならない。

2 主務課長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは繰越明許費繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに財政担当課長及び会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、歳出予算の事故繰越しについて準用する。この場合において「繰越明許費」とあるのは「事故繰越し」と読み替えるものとする。

第26条 主務課長は、継続費の支出未済額を当該継続費の継続年度中において翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに財政担当課長及び会計管理者に送付しなければならない。

(継続費精算報告書の作成)

第27条 主務課長は、継続費に係る継続年度(継続費の係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、出納閉鎖後3月以内に財政担当課長を経て町長に提出しなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(出納事務の整理期限)

第28条 毎会計年度所属の歳入金歳出金及び一時借入金の出納に伴う事務は、翌年度の6月30日までに、その整理を完結しなければならない。

(支出負担行為)

第29条 主務課長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為者により町長の決裁を受けなければならない。ただし、交際費に係る支出負担行為については、支出負担行為書を作成しないことができる。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

3 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず別表第2に定める区分によるものとする。

(証拠書類の調製)

第30条 収入及び支出の証拠書類の文字等は、鉛筆等消滅しやすいもので記載してはならない。

2 収入及び支出の証拠書類で外国文をもって記載したものは、その訳文を付さなければならない。

3 収入及び支出の証拠書類に記載の収入金額及び支出金額は、訂正することができない。

(領収印のひな形及び寸法)

第31条 会計管理者の領収印のひな形及び寸法は、別表第3のとおりとする。

第2節 収入

(収入の方法)

第32条 収支等命令職員は、歳入を収入するときは、調定書により調定し、これを会計管理者に回付して、収入すべきことを通知しなければならない。

2 収支等命令職員は、前項の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費等又は公金振替書により収入する歳入、その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

3 収支等命令職員は、次の各号に掲げる収入で、会計管理者、現金出納員又は分任出納員に納入させるものについては、前項の規定にかかわらず、同項本文の規定による納入通知書の送付に代え、口答、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料、使用料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 予防接種の実費その他これに類する収入

(3) せり売りその他これに類する収入

(4) 延滞金その他これに類する収入

(5) 前金により徴収する使用料その他これに類する収入

(6) その他納入通知書により難いと認められる収入

4 歳入徴収者は、納入義務者の住所又は居所が不明である場合においては、納入通知書の交付に代えて納入通知書に記載すべき事項を公告することによって納入の通知をすることができる。

5 第2項本文の規定による納入通知書は、納期限の10日前までに発するものとする。

(寄附金の納付の特例)

第32条の2 寄附金のうち、その性質上納付書によりがたいものとして、会計管理者が認めるものについては、納入者は会計管理者が別に定めるところにより、納付することができる。

(指定代理納付者による歳入の納付)

第32条の3 会計管理者は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下この条において「指定代理納付者」という)が提供するインターネットによる公金支払システム及びその決済基盤を利用する納付者から、令第157条の2第2項に規定する番号、記号その他の符号を通知して、指定代理納付者に納入者の歳入を納付させる申し出があったときは、当該歳入を当該指定代理納付者に納付させることができる。

2 町長は、指定代理納付者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴くものとする。

3 町長は、指定代理納付者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定代理納付者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定代理納付者に代理納付させる歳入及び歳入を納付させる期間

(調定の更正等)

第33条 収支等命令職員は、調定後において、その年度、会計別、科目又は金額に誤りがあることを発見したときは、調定書により更正し、これを会計管理者に回付して、更正すべきことを通知しなければならない。

2 収支等命令職員は、前項の更正が金額の減額に係るものである場合において当該減額に係る収入が未収であるときは、正当な納入通知書を発し、既に発している納入通知書の返付を受けるものとする。

(会計管理者等の領収済通知書の作成)

第34条 会計管理者、現金出納員又は分任出納員は、歳入金を領収したときは、納税通知書、納付書、納入書又は納入通知書により領収済通知書を作成する場合を除き領収済通知書を作成しなければならない。

2 分任出納員は、その作成した領収済通知書を現金出納員に送付しなければならない。

3 現金出納員は、その作成した領収済通知書及び分任出納員から送付された領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(領収済通知書の収支等命令職員への送付)

第35条 会計管理者は、その作成した領収済通知書、現金出納員から送付された領収済通知書、徴収若しくは収納の事務の委託を受けた者から送付された領収済通知書又は指定金融機関から送付された領収済通知書を収支等命令職員に送付しなければならない。

(充当)

第36条 収支等命令職員は、誤納又は過納となった金額を、法令の規定により納入者の未納の金額又は納入すべき金額に充当したときは、過誤納金充当調書を会計管理者に交付して、充当したことを通知しなければならない。

(戻出)

第37条 収支等命令職員は、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、戻出調書を会計管理者に交付して戻出を命令しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、戻出の手続きは、支出の手続きの例による。

(欠損処分)

第38条 収支等命令職員は、歳入の未納の金額を欠損処分したときは、欠損処分調書を会計管理者に交付して欠損処分したことを通知しなければならない。

(支払未済繰越金等の調定)

第39条 会計管理者は、第116条第3項又は第4項の規定により指定金融機関から支払未済繰越金組入報告書又は払込済通知書の送付を受けたときは、これを収支等命令職員に送付して、当該組入額又は払込額について調定の請求をするものとする。

第40条 収支等命令職員は、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、税外収入督促状を発しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限は、当該督促状を発する日から10日以内としなければならない。

第3節 支出

(支出の方法)

第41条 収支等命令職員は、歳出を支出しようとするときは、支出命令書を会計管理者に交付して支出を命令しなければならない。

2 法第232条の4第2項の規定により会計管理者が行う債務の確定の確認は、関係職員の債務の確定を確認した旨の証明又は命令等若しくは契約書と照合した旨の証明等を確認する方法により行うものとする。

3 会計管理者は、支出しようとするときは、債権者から領収証書を徴して指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を指定金融機関に交付して、これをすることができる。

(隔地払)

第42条 会計管理者は、隔地(江府町の区域以外の地域をいう。)の債権者に支払をする必要があるときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要送金」と表示し、送金案内書を添え、これを指定金融機関に交付して送金の手続きをさせることができる。

2 会計管理者は、前項の手続きにより支払をするときは、送金通知書を債権者に送付しなければならない。ただし、電信送金の場合においては、送金通知書に代え、電信でその旨を通知するものとする。

(口座振替払)

第43条 会計管理者は、指定金融機関等に預金口座を設けている債権者から申出があったときは指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要口座振替」と表示し、口座振替案内書を添え、これを指定金融機関に交付して口座振替の手続きをさせることができる。

(現金払)

第44条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により自ら現金で小口の支払をするときは、自己を受取人とする小切手、若しくは預金払戻請求書を振出し当該小切手等を指定金融機関に呈示して現金を受領し、債権者から第41条第3項の規定による領収証書を徴して支払うものとする。

2 前項の規定は、民法の規定により、町の債務と町以外の者の債務との間に相殺のあった場合にこれを準用する。

(控除金及び相殺金)

第45条 収支等命令職員は、歳出を支出しようとする場合において法令の規定により控除しなければならないものがあるときは、その支出命令に、支出額のほか控除すべき金額(以下この項において「控除額」という。)及びその種類並びに支出額から控除額を控除した額(以下次条において「支払額」という。)を明示しなければならない。

2 前項の規定は、民法の規定により、町の債務と町以外の者の債務との間に相殺のあった場合にこれを準用する。

(控除金等のある場合の小切手)

第46条 前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による支出命令を受けた場合において会計管理者が振り出す小切手の券面金額は、支払額相当額としなければならない。

(公金振替書の発行)

第47条 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替書を指定金融機関に交付して行うことができる。

(1) 歳入に納付すべき歳出の支出命令を受けたとき。

(2) 歳入歳出外現金に払い込むべき歳出の支出命令を受けたとき。

(支出の更正)

第48条 会計年度、会計別、科目等金額以外のものに関する支出の更正については、収入の更正の例による。

(資金前渡)

第49条 施行令第161条第1項から第16号までに揚げる経費のほか、その資金を前渡することができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 即時支払をしなければその目的を達しがたい経費で町長の認めたもの。

(2) 即時支払を必要とする使用料、賃借料、手数料

(3) 交際費

(4) 通信及び運搬に要する経費

(5) 即時支払を必要とする負担金

(6) 子ども手当及び児童扶養手当に係る扶助費

2 常用の費用について資金の前渡をする場合は、1月分以内の金額を予定して交付しなければならない。

3 第1項第3号及び第6号について資金の前渡をする場合は、3月以内の金額を予定して交付することができる。

第50条 資金前渡を受けた職員は、常時の費用に係るものにあっては翌月の5日までに随時の費用に係るものにあっては支払完了後5日以内に、前渡資金精算書を収支等命令職員に提出しなければならない。

2 資金前渡を受けた職員は、転職、休職、免職等となったときは、発令の日から5日以内に前項の手続きをしなければならない。

3 資金前渡を受けた職員が、死亡その他の事故により、自ら前渡資金精算書を提出できないときは、収支等命令職員の命じた職員が前項の規定に準じ、その手続きをしなければならない。

4 収支等命令職員は、前渡資金精算書に基づいて戻入通知をすることを要しないものについては、当該前渡資金精算書を会計管理者に送付するものとする。

(概算払)

第51条 施行令第162条第1項第1号から第5号までに揚げる経費のほか、概算払することができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 運賃、保管料又は保険料

(2) 予納金又はこれに類する経費

(3) 損害賠償として支払う経費

(4) 試験研究又はこれに類する経費

第52条 概算払を受けた者は、概算払に係る経費の額が確定したときは、7日以内に証拠書類を徴して概算払精算書を作成し、会計管理者の検認を受けなければならない。ただし、旅費で概算支払額と精算額が同額であるものについては、この限りでない。

(前金払)

第53条 施行令第163条第1号から第7号までに揚げる経費のほか、前払することができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の購入代金

2 収支等命令職員は、前金払をした経費で、法令又は契約の変更により支出額が変更したものについては、関係職員をして、前条第1項の例により精算の書類を提出させるものとする。

(繰替払)

第54条 会計管理者又は指定金融機関は、施行令第164条の規定による繰替払をしたときは、関係書類に「繰替払」と表示しなければならない。

2 収支等命令職員は、会計管理者から前項の「繰替払」の表示のある書類の送付を受けたときは、当該繰替払をした額を歳出から支出して支払った収入金に補てんしなければならない。

(支出事務の委託)

第55条 収支等命令職員は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

2 収支等命令職員は、支出の事務を委託したときは、当該委託に係る契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、委託に係る支出の事務を変更する場合について準用する。

4 施行令第165条の3第1項の規定により支出事務の委託を受けた者の支払及び精算の方法は、資金前渡を受けた職員の支払及び精算の例による。

(戻入)

第56条 収支等命令職員は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入書により決定し、これを会計管理者に回付して戻入すべきことを通知しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、戻入の手続きは、収入の手続きの例による。

(支出命令書等の返付)

第57条 会計管理者は、第1号に掲げる場合は当該支出命令書を、第2号に掲げる場合は当該戻入通知書を収支等命令職員に返付しなければならない。

(1) 翌年度の5月31日までに当該支出ができなかったとき。

(2) 交付を受けた戻入通知書に係る戻入金の返納が翌年度の5月31日までになされなかったとき。

(印鑑票の送付)

第58条 会計管理者は、小切手の振出しにあたっては、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用いなければならない。

2 会計管理者は、小切手用印鑑を作成したときは、直ちに指定金融機関に当該小切手用印鑑の印影を通知しなければならない。

(小切手用紙の受領)

第59条 会計管理者は、指定金融機関に請求して小切手用紙の交付を受けなければならない。

(小切手又は小切手用紙の亡失)

第60条 会計管理者は、小切手又は小切手用紙を亡失した場合は、直ちに小切手(小切手用紙)亡失届を指定金融機関に送付して、当該亡失に係る小切手による支払又は当該亡失に係る小切手用紙により作成された小切手による支払をしないことを請求しなければならない。

(小切手の振出し)

第61条 小切手の振出しは、受取人の氏名、支払金額、会計年度、歳計資金(歳入金、歳出金及び一時借入金をいう。以下同じ。)又は歳入歳出外現金の区分、振出番号、指定金融機関の名称、振出年月日、振出地及び支払地並びに歳計資金にあっては会計名を記載してこれをしなければならない。

2 第41条第1項の規定により振り出す小切手及び指定金融機関を受取人とする小切手は、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の場合を除くほか、会計管理者は、その小切手の持参人が支払を受けられることを記載して小切手の振出しをすることができる。

(小切手振出済通知書)

第62条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の記載)

第63条 小切手の券面金額は、漢数字を用いかつ「一」「二」「三」及び「十」の数字は「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いて表示しなければならない。ただし、チェックライターを使用して表示するときは、アラビヤ数字を用いることができる。

2 小切手の券面金額は、訂正してはならない。小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引きその上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(小切手の振出番号)

第64条 小切手の振出番号は、歳計資金又は歳入歳出外現金ごとに同一会計年度を通じて一連番号を付さなければならない。この場合において、書き損じ又は汚損により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(書き損じ等の小切手)

第65条 書き損じ又は汚損による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第66条 会計管理者は、小切手用紙が不用となったときは、これを速やかに指定金融機関に返付して領収証書の交付を受けなければならない。

(小切手の償還等)

第67条 小切手の所持人は、施行令第165条の5の規定による小切手の償還の請求をするときは、当該小切手を添えた償還請求の書類を会計管理者に提出しなければならない。

2 隔地払の方法により支払を受ける者が、1年を経過しても現金を受領しなかった場合は、当該債権者は、送金通知書(支払場所が指定金融機関の本店又は支店以外の場所であるときにあっては、送金小切手等)を添え、会計管理者にその支払の請求をするものとする。

3 前2項の規定により請求を受けた会計管理者は、償還又は支払すべきものと認めたときは、収支等命令職員にその支出の命令をするよう求めなければならない。

第4節 雑則

(収入証拠書類の編てつ)

第68条 領収済通知書、歳入更正書、戻出調書(領収証書を含む。)、過誤納金充当調書及び第116条第3項の規定による支払未済繰越金組入報告書は、収入表を付して編てつしなければならない。

(支出証拠書類の編てつ)

第69条 支出命令書、領収証書、振替済通知書、戻入調書、歳出更正書、資金前渡精算書、概算払精算書及び支出事務の委託を受けた者から提出された精算書は、毎月、科目ごとに区分して、仕切書を挿入し、編てつしなければならない。

2 証拠書類で2科目以上にわたるものがあるときは、これに仕訳書を添えて、当該科目のうち1科目に編てつし、その他の科目には、ある科目に編てつした旨を記載しなければならない。

(証拠書類の保管)

第70条 収入及び支出の証拠書類で適法に提出を求められたものについては、その謄本又はこれに代わる書類を保管しておかなければならない。

(現金の亡失又は損傷)

第71条 会計管理者、現金出納員若しくは分任出納員又は資金前渡を受けた職員は、その保管に係る現金若しくは有価証券を亡失し又は損傷したときは、直ちに現金(有価証券)亡失(損傷)報告書を会計管理者にあっては町長に、その他の者にあっては町長及び会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、分任出納員が町長又は会計管理者に提出するときは、所属の現金出納員を経由して提出しなければならない。

第4章 決算

(歳計剰余金の繰越し)

第72条 会計管理者は、毎会計年度において決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金から基金に編入すべき額を差し引いた額について、町長の決裁を経て翌年度の歳入に編入しなければならない。

(決算とあわせ提出する証書類)

第73条 法第233条第1項の規定により会計管理者が町長に提出する証書類は、第69条の規定による書類とする。

(主要施策の成果に関する調書)

第74条 主務課長は、毎会計年度終了後、前年度における所掌事務に係る主要な施策の成果について、主要施策の成果に関する調書を作成し、7月31日までに総務課長を経て町長に提出しなければならない

第5章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の公示)

第75条 契約担当者(町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。以下同じ。)は、一般競争入札に付そうとするときは、法令に別段の定めがあるものを除くほか、次に揚げる事項を新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する工事の名称及び場所

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 請負契約に関する書類の閲覧場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 郵便入札の可否

(7) その他必要な事項

2 前項の公告は、その入札の期日から起算して、少なくとも次の各号に揚げる工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前にしなければならない。ただし、急を要する場合は、第1号及び第2号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が5,000万円未満の工事 10日

(2) 予定価格が5,000万円以上の工事 15日

(入札保証金の額)

第76条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札保証金を納付させなければならない。

2 入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積もる入札金額の100分の5以上の額とする。ただし、インターネットを利用して公有財産の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)に係る入札の場合は、入札保証金を予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

(入札保証金に代わる担保)

第77条 施行令第167条の7第2項の規定に基づき入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に揚げる証券とする。

(1) 国債及び地方債

(2) 政府の保証のある債権

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証

(4) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手

(5) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証

(担保の価値)

第78条 前条の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保の価値は、次の各号に揚げる区分に従い、当該各号に定める金額とする。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債権 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 保証する金額

(4) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(入札保証金の免除)

第79条 契約担当者は、次に掲げる場合又は町長が別に定める場合、入札保証金の全額又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。

(2) 入札に付する場合において施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者で、過去2年間の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付等)

第80条 入札保証金は、入札終了後において還付する。ただし、落札者に対しては、その契約が契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第94条の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては、契約の締結後において還付するものとする。

(予定価格)

第81条 契約担当者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書及び仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システムによる(普通財産売払いにかかる)一般競争入札にあたっては、入札執行前にその価格を公表することができる。

2 契約担当者は落札の価格について、最低制限価格を設けたときは、前項の予定価格に併記しなければならない。

3 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

(入札)

第82条 契約担当者は、入札者に契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ、指定日時及び場所において入札させなければならない。

2 代理人において入札しようとする者には、入札前に委任状を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合においては、開札の前日までに到着するよう送付させなければならない。

4 インターネット公有財産売却システムによる一般競争入札参加者は、本条1項の規定にかかわらず、当該システムに必要事項を登録させることにより入札するものとする。

(落札の通知)

第83条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の入札者の指名)

第84条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札については、原則として3人以上の者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第75条第1項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第85条 第76条から83条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる場合等)

第86条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、施行令別表第5上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額とする。

2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次の事項を公表して行うものとする。

(1) 契約の発注見通し

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況

(予定価格の決定)

第87条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第81条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、1件の見積価格が10万円以下の契約については、これを省略することができる。

(見積書の徴収)

第88条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約書案その他の見積に必要な事項を指示し、2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、次の各号により1人から見積書を徴収し、又は見積書を徴さないことができる。

(1) 1人から見積書を徴することができる場合

 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定される場合

 災害等の事由により緊急に物品等の購入契約をする場合

 1件の見積価格が10万円以下の契約をする場合

 1件の予定価格が50万円以下の工事請負契約をする場合

 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認める場合

(2) 見積書を徴さないことができる場合

 年度間を通じて同一単価で提供することを内容とする契約(以下「単価契約」という。)を締結している場合

 法令により価格又は料金に統制の定めがある場合

 新聞、官報、図書、定期刊行物及び法規集の追録を購入する場合

 国又は地方公共団体と契約を締結する場合

 その性質上、見積書を徴することが適当でないと認めるとき、又はその金額が3万円未満のものである場合

第4節 せり売り

(せり売りの手続)

第89条 せり売りの手続は、一般競争入札の例によりこれを行うものとする。

第5節 契約の締結

(契約書の作成等)

第90条 契約担当者は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第75条第84条第2項又は第88条の規定にある公示、通知又は指示に当たり当該契約につき契約書の作成を必要とする旨を明示しなければならない。

第91条 契約担当者は、契約の相手が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査に関する事項

(4) 履行の遅滞その他当事者の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担に関する事項

(6) かし担保に関する事項

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

3 第1項の場合において、江府町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成39年江府町条例17号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 契約担当者は、前項に規定する契約の締結について、議会の議決を得たときは直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第92条 契約担当者は、次の各号の1に該当する場合は、前条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 随意契約で契約金額が50万円を超えないもの(前払金の約定するものを除く。)をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件の売払いの場合において、買受者が直ちに代金を納入し、その物件を引き取るとき。

(4) 官公署と契約するとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、請書又は見積書その他これらに準ずる書面を徴しこれに代えなければならない。

(契約保証金の納付)

第93条 契約担当者は、契約を締結する者に契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

3 物件の買入れにおいて数量が不定のため、単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず、契約担当者が定めた額とする。

(契約保証金の免除)

第94条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に江府町を被保険者とする履行保証契約を締結し、当該履行保障契約に係る保険証券を提供したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第1項第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において誠実な担保が提供されるとき。

(4) 物品を売払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(5) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(6) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11第1項に規定する資格を有するものと契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 契約金額が100万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 権利金、敷金等を納付し、又は前金で祖払いをしなければ契約を締結しがたい物件の借入れ又は買入れの契約を締結する場合において、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるとき。

(9) 損失補償契約、ガス、電気、水等の供給を受ける契約及び公衆電気通信の役務の提供を受ける契約を締結する場合において、契約保証金を納付させることが不適当であると認められるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第95条 施行令第167条の16第2項において準用する施行令第167条の7第2項の規定に基づき契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第77条を準用する。ただし、銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)とあるのは、銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)と読み替える。

(担保の価値)

第96条 前条の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保の価値は、第78条を準用する。ただし、銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関とあるのは銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社と読み替える。

(契約保証金の還付)

第97条 契約保証金は、契約履行後に返還するものとする。

2 契約の変更により契約金に減少があったときは、その減少額に相当する契約保証金を還付することができる。

(履行遅滞による損害賠償)

第98条 契約担当者は、契約の相手方がその責に帰すべき事由により期限内に契約の履行を完了しないときは、契約の相手方に遅延日数に応じ契約金額から既済部分又は既納部分に対する相当額を控除した額に対し当該契約を締結した日において適用される政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(以下「当該請負契約締結日における遅延利息の率」という。)を乗じて計算した金額を損害賠償金として収めさせなければならない。

2 前項の損害賠償金、町の当該契約の相手方に対する債務と相殺することができる。

第6節 契約の履行

(監督)

第99条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約の履行について、立会、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約担当者は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査)

第100条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約についてその工事又は給付を完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、当該工事又は給付の内容について検査をしなければならない。

2 契約担当者は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 契約担当者は、前2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人を立ち合わせなければならない。

4 契約担当者は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成しなければならない。この場合において、その工事又は給付等の内容が契約に適合しないものがあるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。ただし、契約金額が10万円未満のものについては、関係帳票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。

(部分払)

第101条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事若しくは製造の既成部分又は物件の収納部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。

2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、回数を増減することができる。

(1) 100万円以上1,000万円未満 2回

(2) 1,000万円以上5,000万円未満 3回

(3) 5,000万円以上 4回

3 前2項の規定により、その完了又は完納前に支払う金額は、工事又は製造についてはその既済部分の代価の10分の9を、物件の購入についてはその既納部分を超えてはならない。

4 第1項の規定により支払をしようとするときは、検査調書を添付しなければならない。

(契約の解除等)

第102条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 着手期限を守らないとき。

(2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 監督する職員の指示に違反して工事を実施したとき。

(4) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき、又は入札に関し公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために談合した事実が明らかになったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

2 契約担当者は、契約を解除するときは、その旨を当該契約の相手方に通知しなければならない。

3 契約担当者(町長以外)は、契約を解除したとき、その旨を町長に報告しなければならない。

第6章 指定金融機関及び公金取扱機関

(指定金融機関及び公金取扱機関等の事務整理期限)

第103条 指定金融機関及び公金取扱機関等は、会計年度ごとに歳入金及び歳出金の収納及び支払に伴う事務にあっては翌年度の6月30日までに、歳入歳出外現金の収納及び支払に伴う事務にあっては翌年度の4月30日までにその整理を完結しなければならない。

(指定金融機関等)

第104条 法第235条第2項及び施行令第168条第2項から第4項までの規定により、町並びに長が指定する金融機関等の種類、名称及び取扱事務は、次のとおりとする。

種類

名称

取扱事務の内容

指定金融機関

株式会社 山陰合同銀行

江府町の公金の収納及び支払い。

指定代理金融機関

鳥取西部農業協同組合(江府町支所及び各支所)

江府町公金の収納及び支払事務の一部。

同上

鳥取銀行(根雨支店及び各店舗)

同上

収納代理金融機関

郵便貯金銀行

江府町公金の収納事務の一部。

(出納時間)

第105条 指定金融機関等において現金を出納する時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、特別な理由がある場合において、会計管理者の要求があったときは、この限りでない。

(指定金融機関の公金の取扱区分等)

第106条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、町の公金の収納又は支払については、次の各号に掲げる区分により取り扱わなければならない。

(1) 歳計資金

(2) 歳入歳出外現金

(3) 支払未済繰越金

2 前項第1号の歳計資金の表示のある納税通知書、納付書、納入書、納入通知書、現金払込書、公金振替書その他納入に関する書類(以下「納入書類」という。)により受け入れたものを受とし、歳計資金の表示のある小切手の呈示を受けて支払ったもの又は公金振替書により振り替えたものを払として、その整理をしなければならない。

3 第1項第2号の歳入歳出外現金の表示のある納入書類により受け入れたものを受とし、歳入歳出外現金の表示のある小切手の呈示を受けて支払ったもの又は歳入歳出外現金の表示のある公金振替書により振り替えたものを払として、その整理をしなければならない。

4 第1項第3号の支払未済繰越金は、第116条第1項から第3項までの規定により受払いの整理をしなければならない。

(指定金融機関の預金)

第107条 指定金融機関は、第128条第1項の規定による預金の事務を取り扱うときは、歳計資金、歳入歳出外現金及び支払未済繰越金に区分して取り扱わなければならない。

(指定代理金融機関又は収納代理金融機関の預金)

第108条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、町の預金に関する事務を取り扱うときは納入書類(公金振替書を除く。)により受け入れたものを受とし、第112条第2項の規定により払込んだものを払としてその整理をしなければならない。

(小切手振出済通知書の返付)

第109条 指定金融機関は、次の各号に掲げる場合は、会計管理者が送付した小切手振出済通知書を受理しないで、その理由を付して返付しなければならない。

(1) 小切手振出済通知書の様式が所定の様式に相違するとき。

(2) 小切手振出済通知書に記載された小切手の振出人の氏名又は印影が印鑑票の氏名又は印影と相違するとき。

(3) 小切手振出済通知書に記載された金額等が不明であるとき。

(4) 小切手振出済通知書の発行日が翌年度の5月31日を経過しているとき。

(振替)

第110条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、指定のとおり振替の手続をし、振替済通知書及び領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(指定金融機関の収納事務)

第111条 指定金融機関は、納入者又は払込者から納入書類を添え、現金の納付を受け又は口座振替の方法による納付の申出を受けたときは、これを領収して領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、収納通知書の交付を受けたときは、指定のとおり領収して、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(指定代理金融機関又は収納代理金融機関の収納事務)

第112条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は納入者又は払込者から納入書類(公金振替書を除く。)を添え、現金の納付を受け又は口座振替の方法による納付の申出を受けたときは、これを領収して領収証書を納入者又は払込者に交付し収納書及び領収済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、その収納した現金を翌営業日(会計管理者において特に指示したときは、その指定した日)までに指定金融機関に払い込み、払込金受領証書の交付を受けなければならない。

(過年度分の収納)

第113条 指定金融機関は、出納閉鎖後、納入者又は払込者から過年度所属に係る納入書類を添え現金の納付を受け、又は口座振替の方法による納付の申出を受け付けたときは、これを現年度として領収し、当該納入書類の各片に「現年度分」と表示しなければならない。

(不渡証券)

第114条 指定金融機関は、会計管理者、現金出納員若しくは分任出納員から払い込まれた証券又は納入者から納付された証券を支払の呈示期間又は有効期間内に支払のための呈示又は支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、証券不渡報告書に当該不渡証券を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

(支払事務)

第115条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、必要事項を調査し、その支払をしなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第42条第1項又は第43条の規定により送金案内書又は口座振替案内書を添え小切手の送付を受けたときは、小切手受領書を会計管理者に送付し、その送金又は口座振替の手続きをしなければならない。ただし、電信送金を要する旨の記載があるときは、電信でその手続きをしなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第44条の規定により現金の支払を指示されたときは、受取人から領収証書を徴して支払い、その日の支払総額を券面金額とし、かつ、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とした小切手の交付を受け、前項の規定による小切手受領書を会計管理者に交付しなければならない。

第116条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、毎会計年度において、会計管理者の振り出した小切手で当該年度の翌年度の5月31日(歳入歳出外現金に係る小切手については、3月31日)までに支払を終わらないものの金額に相当する資金を、当該年度所属の歳計資金又は歳入歳出外現金として払い出し、これを支払未済繰越金として繰り越し、整理しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の手続きをした後、当該年度所属に係る小切手に対して支払をする場合は、同項に規定する支払未済繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第1項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、当該1年を経過した日にその日の属する年度の歳計現金又は歳入歳出外現金に組み入れ、支払未済繰越金組入報告書を指定金融機関にあっては、会計管理者に指定代理金融機関にあっては、指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第42条第1項の規定により交付を受けた資金のうち資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、払込書により、当該取消しをした日に、その日の属する年度の歳計現金又は歳入歳出外現金に払い込み、払込済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し)

第117条 指定金融機関は、第72条の規定により歳計剰余金繰越通知書の送付を受けたときは、翌年度の歳入金に組み入れなければならない。

(小切手用紙の交付)

第118条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から小切手用紙の請求を受けたときは、これを交付しなければならない。

(更正)

第119条 指定金融機関は、会計管理者から第48条の規定により更正を求められたときは、その更正をしなければならない。

(公金に関する証明)

第120条 指定金融機関等は、町長、会計管理者、現金出納員、分任出納員又は監査委員から町の公金の収納又は支払に関して証明を求められたときは、その内容を調査し、その証明をしなければならない。町長又は会計管理者から町の預金に関して証明を求められたときもまた同様とする。

(預金受払表)

第121条 指定金融機関は、毎月預金受払表を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(月計対照表)

第122条 指定金融機関は、毎月、月計対照表2部を作成し、翌月の10日までに会計管理者に提出して、その1部に証明を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関から月計対照表の提出を受けたときは、その内容を調査し相違ないと認めたときは、証明のうえ5日以内に返付しなければならない。

(指定代理金融機関又は収納代理金融機関の収納金月報)

第123条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、毎月、収支月計表を作成し、翌月の5日までに指定金融機関を経由して会計管理者に提出しなければならない。

(帳簿書類等の保存年限)

第124条 指定金融機関は、その取扱に係る帳簿及び証拠書類は、出納閉鎖後10年間保存しなければならない。ただし、町長が指定する帳簿又は証拠書類について町長が別に保存期間を定めたときは、その保存期間により保存しなければならない。

第7章 現金及び有価証券

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第125条 歳入歳出外現金及び有価証券(現金に代えて納付される有価証券を除く。以下この章において同じ。)の会計年度所属区分は、現に出納した日をもって区分しなければならない。

2 歳入歳出外現金及び有価証券の出納は、3月31日をもって閉鎖し、翌年度4月30日までにその事務の整理を完結しなければならない。

(現金の整理区分)

第126条 現金は、歳計資金及び歳入歳出外現金に区分する。

2 歳入歳出外現金は、更に次に掲げる種類に区分する。

(1) 入札保証金

(2) 契約保証金

(3) 所得税

(4) 県町民税

(5) 職員共済組合短期掛金

(6) 職員共済組合長期掛金

(7) 議会議員共済会掛金

(8) 職員共済組合償還金

(9) 差押物件公売代金

(10) 嘱託徴収金

(11) 納付(納入)委託証券取立費用

(12) その他

(有価証券の整理区分)

第127条 有価証券は、町の所有に属する有価証券及び町の所有に属しない有価証券に区分する。

2 町の所有に属する有価証券は、更に財産の種類ごとに区分する。

3 町の所有に属しない有価証券は、更に次の各号に掲げる種類に区分する。

(1) 納付(納入)委託証券

(2) 差押証券

(3) 入札担保

(4) 契約担保

(5) 指定金融機関担保

(6) その他

(歳計資金及び歳入歳出外現金の預金扱い)

第128条 会計管理者は、歳計資金及び歳入歳出外現金を指定金融機関の預金として、その受払いをしなければならない。ただし、歳入歳出外現金で即日払い出さなければならないものにあっては、この限りでない。

2 前項の規定による場合は、当該預金の種類以外の種類の預金又は他の確実な金融機関の預金に預金換えすることができる。

3 前項の規定により預金換えしたものは、第1項に規定する預金に組み戻さなければ使用することができない。

(会計管理者等の現金又は有価証券の領収及び引継又は払込み)

第129条 会計管理者、現金出納員又は分任出納員は、現金又は有価証券を領収したときは、次の各号に掲げる場合を除き、領収証書を納入者に交付しなければならない。

(1) 納税通知書、納付書、納入書又は納入通知書により領収証書を発行するとき。

(2) 納入者が納入した現金又は有価証券と引換えに、入場券、入園券、売払物品等を引き渡すとき。

(3) 別に領収書を発行するとき。

2 分任出納員は、その領収した現金を、現金引継書に添えて現金出納員に引き継ぎ現金引継完了証の交付を受けなければならない。

3 現金出納員は、その領収した現金及び分任出納員から引継ぎを受けた現金を、前項の規定に準じて会計管理者に引き継がなければならない。

4 会計管理者は、その領収した金額、現金出納員、分任出納員、資金前渡を受けた職員から引継ぎを受けた現金で、歳計現金及び歳入歳出外現金に属するものを、現金払込書に添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

5 現金出納員又は分任出納員は、その領収し、又は引継ぎを受けた現金が歳計現金及び歳入歳出外現金に属するものであり、かつ、特別の理由があるときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該領収し、又は引継ぎを受けた現金を現金払込書に添えて、指定金融機関に払い込むことができる。

6 前4項の規定による引継ぎ又は払込みは、会計管理者、現金出納員又は分任出納員が領収し、又は引き継ぎを受けた日の翌日(出張先において領収したときは、帰庁した日の翌日)までにしなければならない。ただし、やむを得ない理由により所定期限までに手続きをすることができない場合は、収支等命令職員の承認を受けてその期限を延期することができる。

(現金及び有価証券の手もと保管)

第130条 会計管理者、現金出納員若しくは分任出納員又は資金前渡を受けた職員は、手もとに現金及び有価証券を保管する場合においては施錠のある堅固な容器に保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、自己の責任をもって、確実な金融機関に預け入れることができる。

2 前項ただし書の規定による預入れにより生じた利子は、歳入に組み入れなければならない。

(一時借入金、歳入歳出外現金及び有価証券の取扱手続)

第131条 一時借入金、歳入歳出外現金及び有価証券の出納その他の取扱手続については、別に定めのあるもののほか収入支出の例による。

(前渡資金の支払)

第132条 資金前渡を受けた職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、その請求は正当であるか、資金の交付の目的に違うことがないか等について調査して支払わなければならない。

2 資金前渡を受けた職員は、その支払で法令の規定により控除しなければならないものがあるときは、控除すべき金額を控除した額を債権者に支払い、控除した金額は、第129条第3項の規定に準じて会計管理者に引き継がなければならない。

(証券をもってする歳入の納付)

第133条 施行令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手等の支払地は、江府町の区域に限るものとする。

2 証券をもってする歳入の納付があったときは、当該納付に関する書類に「証券納付」と記載して現金納付のものと区別しなければならない。

(不渡証券)

第134条 会計管理者は、第114条の規定により証券不渡報告書の送付を受けたときは、はじめから納付がなかったこととして整理し、当該証券不渡報告書を収支等命令職員に送付しなければならない。

(現金の現在高等の報告)

第135条 会計管理者は、毎月末日現在における現金の現在高及びその運用の状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

第8章 財産

第1節 公有財産

第1款 通則

(事務の総括等)

第136条 財産に関する事務は、総務課において総括する。

2 行政財産は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する課に所属させる。ただし、同一行政財産で2以上の課に所属するものがあるときは、町長がその所属を定める。

3 普通財産は、総務課に所属させる。ただし、総務課に所属させることが不適当と認められるものについては、町長がその所属を定める。

4 副町長は、必要があるときは、主務課長に対し、財産の状況について報告を求め、又は分類換え(行政財産をその用途を廃止して普通財産とし、又は普通財産を行政財産とすることをいう。以下第141条第3号第151条及び第152条第1項において同じ。)その他財産の管理及び処分について必要な措置を命ずることができる。

(行政財産の取得及び管理)

第137条 行政財産とする目的で物件又は権利を取得する場合の事務は、当該財産の所属すべき課において取り扱うものとする。ただし、町長が当該事務の処理を委任し、又はこれを総務課において行わせる場合は、この限りでない。

2 課に所属する行政財産の管理に関する事務(町長が委任した事務を除く。)は、当該課において取り扱うものとする。

(普通財産の取得、管理及び処分)

第138条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務課において取り扱うものとする。ただし、総務課以外の課に所属する普通財産の取得、管理に関する事務は、当該課において取り扱うものとする。

(財産の登記又は登録)

第139条 登記又は登録の必要がある財産については、当該財産の取得後、速やかに登記又は登録の手続きをするものとする。

2 財産に関する権利の得喪変更その他財産の異動に伴う登記又は登録の事務は、当該財産の所属する課において取り扱うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、総務課において取り扱うものとする。

(財産の保険)

第140条 建物、工作物及び立木は、その経済性を考慮して、適当な保険に付するものとする。

2 財産の保険に関する事務は、関係課において取り扱うものとする。ただし、町長が当該事務の処理を委任し、又はこれを総務課において行わせる場合は、この限りでない。

(財産事務の合議)

第141条 次に掲げる場合においては、主務課長は、総務課長に合議しなければならない。

(1) 物件又は権利を取得しようとするとき。

(2) 財産の現状を変更しようとするとき。

(3) 分類換えをしようとするとき。

(4) 行政財産の使用の許可をしようとするとき。

(5) 使用の許可をした行政財産の使用期間を更新し、又は当該行政財産の現状、使用の目的若しくは使用の態様の変更を承認しようとするとき。

(6) 普通財産を貸し付けようとするとき。

(7) 貸し付けた普通財産に関する契約の条件を変更し、若しくはその存続期間を更新し、又はこれを削除しようとするとき。

(8) 財産に関する損害賠償を請求しようとするとき。

(9) 不動産を借り受けようとするとき。

(教育財産の使用許可の協議)

第142条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する教育財産のうち、土地又は300平方メートル以上の建物の使用の許可をしようとするときは、町長に協議しなければならない。ただし、その使用期間が1月未満の場合は、この限りでない。

第2款 取得

(財産の取得の制限)

第143条 私権の設定その他により制限の付されている物件又は権利は、取得してはならないものとする。ただし、取得後、直ちに当該制限を排除できる見込みがある場合又は当該制限の付されている物件若しくは権利を取得しても町が損失を受けるおそれがないと町長が認めた場合は、この限りでない。

(取得等の手続き)

第144条 物件又は権利を取得しようとするときは、主務課長は、当該物件又は権利の目的である物件の境界及び現況を調査確認のうえ、取得調書に次の各号に掲げる書類のうち必要なものを添え、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産評価調書

(2) 相手方の当該物件又は権利を処分することについての承諾書及び相手方が法人である場合において当該物件又は権利の処分について当該議決機関の議決又は監督官庁の許認可を必要とするときは、当該議決機関の議決書の写し又は監督官庁の許認可書若しくはその写し

(3) 相手方が個人であるときにあっては当該個人の不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)第42条第1項又は第42条の2第1項に規定する印鑑及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し、法人であるときにあってはその代表者の不動産登記法施行細則第42条第3項(第42条の2第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する印鑑及び当該法人の定款又は寄付行為の写し

(4) 寄付により取得する場合は、寄付申込書

(5) 交換により取得する場合は、交換に供する財産に係る処分調書及び交換差金がある場合において相手方がその請求権を放棄するときは、その旨を証する書面

(6) 建物の敷地が借地である場合は、土地使用についての所有者の承諾書

(7) 当該物件又は権利の登記簿又は登録簿の謄本又は抄本

(8) 契約書案

(9) 関係図面

2 寄付による物件又は権利を受納するときは、当該取得に関する事務を所掌する課の長は、寄付申込者に対し、寄付受納書を交付しなければならない。

(物件等の受領)

第145条 物件又は権利を取得したときは、当該取得に関する事務を所掌した課の職員は、実地において双方確認のうえ、これを受領しなければならない。

(財産代金等の支払)

第146条 主務課長は、取得した財産の代金又は交換差金を、登記又は登録の必要がある財産に係るものにあっては登記又は登録の完了後に、その他のものにあっては財産の引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、相手方が国若しくは地方公共団体である場合又は登記、登録若しくは引渡しの前に代金若しくは交換差金を支払わなければ契約をしがたい場合であって、これらの手続きの完了前に当該代金又は交換差金を支払っても町が損失を受けるおそれがないと認められるときは、この限りでない。

(準用規定)

第147条 第144条第1項及び第145条の規定は、不動産を借り受ける場合に準用する。

(土地の境界及び建物の表示等)

第148条 第145条の規定により受領した物件については、当該物件が土地であるときは隣接地の所有者又はその代理人と立会のうえ境界線上の重要な箇所に標識を速やかに埋設し、建物であるときはその見やすい箇所に建物の標識を速やかに掲げなければならない。

(取得による引継ぎ)

第149条 主務課長は、物件又は権利を取得した場合において、当該取得した物件又は権利が当該課に所属しないときは、関係書類及び図面を添え、速やかに、当該財産を管理すべき課の長に引き継がなければならない。

2 第152条第2項の規定は、前項の財産の引継ぎについて準用する。

第3款 管理

(管理上の注意事項)

第150条 主務課長は、当該課の管理に属する財産について常にその現況をは握し、特に次に掲げる事項に注意して、その適正な管理に努めなければならない。

(1) 財産の境界は、不明になっていないかどうか。

(2) 財産は、滅失し、損傷し、又は不法に占拠されていないかどうか。

(3) 財産の使用目的及び使用状況は、適正であるかどうか。

(4) 電気、ガス、給排水等の施設は、完全であるかどうか。

(5) 使用の許可をし、又は貸し付けた財産の使用状況は、適正であるかどうか。

(6) 財産の使用料又は貸付料の額及びその徴収は、適正であるかどうか。

(7) 財産の現況は、財産台帳又はその副本及び附属図面と符合しているかどうか。

(8) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。

(分類換えの手続き)

第151条 主務課長は、分類換えをしようとするときは、分類換え調書に関係図面を添え、町長の決裁を受けなければならない。

(分類換えによる引継ぎ)

第152条 課に所属する行政財産の用途を廃止したときは、当該課の長は、財産引継書により総務課長又は第136条第3項ただし書の規定により当該財産が所属することと定められた課の長に引き継がなければならない。

2 前項の規定により財産の引継ぎを受けた課の長は、財産受領書を当該財産が所属していた課の長に送付しなければならない。

(財産の現状変更)

第153条 財産の現状を変更しようとするときは、主務課長は、現状変更調書に次に掲げる書類を添え、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 関係図面

(2) 移築又は移設先が借地である場合は、第144条第1項第6号に掲げる書類

(行政財産の使用許可の基準)

第154条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、かつ、次の各号の1に該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 国若しくは地方公共団体、土地改良区その他の公法人又は森林組合その他の団体が直接その用に供するために使用するとき。

(2) 町の職員その他当該行政財産又は公の施設を使用又は利用する者のために必要な食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。

(3) 電気、水道事業その他公益事業の用に供するとき。

(4) 町の事務又は事業に関する施策の普及、宣伝その他公共目的に使用するとき。

(5) 直接又は間接に町の事務又は事業の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(6) 社会教育その他の教育又はスポーツのために使用するとき。

(7) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(行政財産の使用許可の手続)

第155条 主務課長は、行政財産の使用の許可を受けようとする者に行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

2 主務課長は、前項の規定により行政財産使用許可申請書を受理したときは、使用許可調書に該当申請書のほか、次に掲げる書類のうち必要なものを添え、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 関係図面

(2) 使用料

3 前項の規定により使用の許可をすることに決定したときは、主務課長は、申請者に許可書を交付しなければならない。

(誓約書の提出)

第156条 前条の規定により行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた日から1週間以内に誓約書を町長に提出しなければならない。ただし、使用者が国、地方公共団体、土地改良区その他公法人である場合又は当該許可に係る行政財産の使用期間が1月未満である場合はこの限りでない。

(行政財産の使用料)

第157条 使用者は、条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。条例に定めのないものについては、町長の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(行政財産の使用期間)

第158条 行政財産の使用期間は、1年以内とする。ただし、電柱、水道管の敷設等恒久的な施設を設けるために使用する場合その他町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(行政財産の使用期間更新の手続き)

第159条 使用者が前条の使用期間満了後引き続いて当該行政財産の使用を希望するときは、主務課長は、当該使用期間満了の日の1月前(使用期間が1月未満である場合にあっては、前日)までに使用期間更新許可申請書を提出させなければならない。

2 主務課長は、前項の規定により使用期間更新許可申請書を受理したときは、その内容を調査のうえ、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により使用期間の更新をすることに決定したときは、主務課長は、使用者にその旨を通知しなければならない。

(使用財産の転貸禁止等)

第160条 使用者は、第155条の規定により使用の許可を受けた行政財産(以下「使用財産」という。)を転貸し、又はその使用権を担保に供し、若しくは譲渡してはならない。

2 使用者は、使用財産の現状、使用の目的又は使用の態様を変更してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする使用者は、現状変更承認願又は使用目的(態様)変更承認願を町長に提出しなければならない。

4 前条第2項及び第3項の規定は、現状変更承認願又は使用目的(態様)変更承認願の提出があった場合に準用する。

(使用財産の使用に伴う費用の負担)

第161条 使用財産の使用に伴う、電気、水道等の使用料その他の必要経費は、使用者の負担とする。

(使用財産の原状回復)

第162条 使用者が使用財産を荒廃させ、若しくは損傷し、又は滅失したときは、速やかに、原状に復し、町長の検査を受けなければならない。

2 使用者が前項の原状回復の義務を履行せず、又はその履行が不完全なときは、町長がこれを施行し、その費用は、使用者から徴収する。

(使用許可の取消)

第163条 町長は、使用者が次の各号の1に該当する場合は、第155条の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 使用財産を公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。

(2) 不正の手段をもって第155条の許可を受けたとき。

(3) この規則又は許可の条件に違反したとき。

(4) 使用料を指定期日までに納付しないとき。

(5) 故意又は過失により使用財産を荒廃させ、又は損傷したとき。

(6) 正当な理由がないのに第165条の規定による指示に従わず、又は同条の規定による検査を拒んだとき。

2 使用者は、前項の規定により許可を取り消されたときは、速やかに、当該使用財産を返還しなければならない。

3 第1項の規定によって許可を取り消された使用者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができない。

(使用財産の返還)

第164条 使用者は、前条第2項の規定により返還する場合を除くほか、使用財産を返納しようとするときは、返還しようとする日の1週間前までに、財産返還書を町長に提出しなければならない。ただし、当該財産の使用許可の期間が1月未満であるときは、この限りでない。

2 主務課長は、使用許可に係る行政財産の返還を受けるときは、当該財産の実態を調査し、双方確認のうえ、引渡しを受けなければならない。

(使用財産の立入検査)

第165条 町長は、使用財産の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し必要な指示をし、又はその職員に随時使用財産の使用状況を検査させることができる。

2 前項の職員は、同項の規定による検査を行う場合において、現に使用している建物に立ち入るときは、あらかじめ、当該建物の使用者の承諾を得なければならない。

3 第1項の職員は、同項の規定による検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、使用者その他の関係人の請求があったときはこれを呈示しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第166条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えないものとする。

(1) 建物の所有を目的とするための土地及びその定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付け 26年

(2) 植樹を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 20年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその定着物の貸付け 10年

(4) 建物その他の財産(土地を除く。)の貸付け 5年

2 前項の期間は更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えないものとする。

(普通財産の貸付契約)

第167条 普通財産を貸し付ける場合においては、次の条件を付するものとする。ただし、特別の事情がある場合においては、第1号に掲げるものを除き、これらの条件を省略し、又は変更することができる。

(1) 貸付財産の転貸及び賃借権の譲渡を禁止すること。

(2) 貸付財産の目的外使用及び現状変更を禁止すること。

(3) 貸付財産を故意又は過失により荒廃させ、又は損傷したときその他契約に違反したときは、いつでも契約を解除し、損害の賠償を要求できること。

(4) 財産の貸付けを受けた者において貸付財産の管理に要する費用(貸付財産に係る損害保険の保険料を含む。)を負担すること。

(普通財産の貸付けの手続き)

第168条 主務課長は、普通財産の貸付けを受けようとする者に第144条第1項第3号に規定する書類を添付した財産借受願を提出させなければならない。

2 主務課長は、前項の規定により財産借受願を受理したときは、その内容を調査のうえ、財産貸付調書に財産借受願のほか、次に掲げる書類を添え、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 評価調書

(2) 貸付契約書案

(3) 関係図面

(連帯保証人)

第169条 主務課長は、普通財産の貸付けを受けようとする者に次の各号の1に該当する資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、貸付けを受けようとする者が国若しくは地方公共団体であるとき、貸付期間が1月未満であるとき、又は町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 町内に居住し、町に引き続き2年以上年額1万円以上の固定資産税を納付している者

(2) 町内に居住し、固定した収入をもって独立の生計を営む者で町長が適当と認めるもの

2 連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったときは、主務課長は、普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に直ちに新たな連帯保証人を立てさせ、連帯保証承諾願を提出させなければならない。連帯保証人が死亡したときも、また同様とする。

(普通財産の貸付料)

第170条 主務課長は、普通財産の貸付料を毎年定期に納付させなければならない。ただし、当該年度に属するものを一括して前納させることを妨げない。

(用途指定の普通財産の貸付け)

第171条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

(普通財産の貸付期間更新の手続)

第172条 借受人が貸付期間の更新を希望するときは、主務課長は、当該期間が満了する日の1月前までに借受期間更新願を提出させなければならない。

(貸付財産の使用目的の変更の承諾等の手続き)

第173条 借受人が貸付けを受けた財産の使用目的又は現状の変更の承諾を受けようとするときは、主務課長は、当該借受人に使用目的変更承諾願又は現状変更承諾願(以下この条において「使用目的変更承諾願等」という。)を提出させなければならない。

2 主務課長は、前項の規定により使用目的変更承諾願等を受理したときは、その内容を調査のうえ、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

(借受人及び連帯保証人の住所又は氏名の変更届)

第174条 借受人又はその連帯保証人が住所又は氏名(法人にあっては名称又は代表者若しくはその氏名)を変更したときは、当該財産を管理する主務課長は、当該借受人又はその連帯保証人に直ちに変更届を提出させなければならない。

(延滞料)

第175条 借受人が貸付料を納付しなかったときは、主務課長は、延滞料を徴収しなければならない。

2 前項の延滞料の利率は、年14.6パーセントとする。

(用途指定貸付契約の解除)

第176条 用途を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が正当な理由がないのに指定事項を履行しないときは、主務課長は、3月以内において相当な期限を定めてその履行を催告しなければならない。

2 前項の催告をした後期限内に指定事項を履行しないときは、契約を解除し、必要な措置をするものとする。

(貸付財産の返還)

第177条 普通財産の貸付期間が満了し、又は普通財産の貸付契約を解除したときは、主務課長は、当該財産の貸付けを受けていた者に財産返還書を提出させ、その内容及び貸付財産の実態を調査し、双方確認のうえでその財産の引渡しを受けなければならない。

(準用規定)

第178条 第166条から第170条まで、第172条から第175条まで及び前条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に準用する。

第4款 処分

(処分の手続)

第179条 普通財産を譲渡しようとするときは、総務課長は、処分調書に次に掲げる書類のうち必要なものを添え、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 評価調書

(2) 契約書案

(3) 関係図面

(4) 随意契約により譲渡する場合は、財産譲受願及び第144条第1項第3号による書類。この場合において売払代金又は交換差金の延納の願出があったときは、財産買受代金(交換差金)延納願

(5) 一般競争入札により譲渡する場合は、入札場所、入札期日及び入札心得を記載した書面

(6) 指名競争入札により譲渡する場合は、前号に規定する書面並びに指名競争入札者の住所及び氏名を記載した書面

(財産の引渡し)

第180条 普通財産の譲渡をしたときは、総務課長は、実地において双方確認のうえ、これを引き渡し当該譲渡の相手方から受領書を徴しなければならない。

(用途指定の処分)

第181条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を譲渡する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

第182条 第176条の規定は、用途指定処分の契約を解除する場合に準用する。

(延納利率)

第183条 施行令第169条の7第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納を特約しようとする場合は、年8パーセント(当該財産の譲渡を受ける者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるときは、年6.5パーセント)の利率による利息を付するものとする。

2 前項の利率は、延納期限が6月以内であるときは、2分の1まで引き下げることができる。

(担保の種類)

第184条 総務課長は、前条の場合においては、次に掲げる物件又は権利のうちから相手方に担保を提供させなければならない。ただし、当該売払財産について民法(明治29年法律第89号)第325条の規定により取得すべき先取特権で十分であると認めるときは、この限りでない。

(1) 国債、地方債又は町長が確実と認める社債若しくは、その他の有価証券

(2) 土地

(3) 建物

(4) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(5) 工場財団、鉱業財団及び漁業財団

(6) 銀行その他町長が確実と認める金融機関による支払保証

2 前項の場合においては、第1号に掲げる物件については質権を、第2号から第6号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

(増担保等)

第185条 総務課長は、前条第1項の担保物の価格が減少したと認めるときは増担保を提供させ、同項の担保物が滅失した場合において当該担保物に係る損害保険の保険者が責に任じないときは代わりの担保を提供させなければならない。

(担保物の付保等)

第186条 総務課長は、第184条第1項第3号から第5号までに掲げる物件を担保として提供させるときは、相手方にあらかじめ延納に係る売払代金又は交換差金に相当する金額以上の金額を保険金額とし、町を被保険者とする損害保険契約を締結させ、その保険証書を提出させなければならない。前条の規定により増担保又は代わりの担保を提供させたときも、また同様とする。

2 前項の場合において、当該物件について既に保険が付されているときは、相手方の有する保険金請求権について質権を設定させるものとし、保険者にその旨を通知させるとともにその保険証書を提出させなければならない。ただし、その保険金額が未払代金又は差金に満たないときは、その差額について前項の規定を適用する。

3 総務課長は、第184条第1項ただし書の規定により担保を提供させないで当該財産の売払代金の延納の特約をしようとする場合において当該売払財産が建物であるときは、当該売払財産に保険を付させなければならない。

4 第1項の規定は、前項の場合に準用する。

5 総務課長は、第1項又は第3項の規定により保険契約が満期になったときは、これを更新させ、第2項の規定による保険契約が満期になったときは、第1項の規定により保険に付させなければならない。

(担保の解除)

第187条 総務課長は、延納に係る売払代金又は交換差金(以下次項及び次条において「延納代金等」という。)の一部の支払があったときは、担保の一部を解除することができる。

2 延納代金等及びその利息が完納されたときは、総務課長は、速やかに、担保解除の手続きをしなければならない。

(延納の取消し等)

第188条 総務課長は、延納を認められた者が第185条又は第186条第5項に規定する措置に従わない場合には第175条の規定に準じ延滞料を徴収するほか、事情により延納の特約を取り消さなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、速やかに延納代金等及びその利息を一時に支払わせなければならない。

(異動報告)

第189条 主務課長は、当該課において管理する財産について増減その他の異動があったときは、財産異動報告書により直ちに総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の財産異動報告書を受理したときその他財産に異動があったときは、速やかに財産異動調書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

3 第1項の規定は、第152条第1項の規定により総務課長に引き継いだ財産については、適用しない。

(使用許可、貸付、借受報告)

第190条 主務課長は、当該課において管理する財産の使用を許可し若しくは貸し付け、又は不動産を借り受けたときは、使用許可(貸付借受)報告書により、速やかに、総務課長に報告しなければならない。ただし、その使用許可の期間、貸付期間又は借受期間が1月未満の場合は、この限りでない。

(事故報告)

第191条 主務課長は、天災その他の理由により当該課において管理する財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について、副町長に報告するとともに、その指示を受けて必要な措置をしなければならない。

(1) 事故の原因及び事故の内容並びに事故の発生した日時

(2) 被害の状況

(3) 損害見積額及び復旧可能なものについては、これに要する経費の見積額

(4) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(5) 関係図面及び被害状況の写真

(6) 貸付財産にあっては、事故に対する借受人の責任の有無及び借受人に責任がある場合は、その損害賠償能力

(7) 借り受けた不動産にあっては、事故に対する町の責任の有無並びに町に責任がある場合は損害賠償見込額及びその算定根拠

(8) その他参考事項

(評価の基準)

第192条 財産の評価は、適正な時価によって評定しなければならない。

2 時価の評定は、固定資産税台帳価格、相続税の課税の基礎となる価格若しくは売買実例又は金融機関、関係官公庁その他の精通者の意見を参考として、当該財産の品位、立地条件等を総合し、公平、かつ、妥当な価格を算定しなければならない。

(証拠書類の保存)

第193条 財産の取得又は処分に関する証拠書類のうち、決裁書、契約書、登記関係書類その他これらに準ずる書類は、永久保存とする。

(準用規定)

第194条 第189条から第191条まで及び前条の規定は、教育財産及び教育委員会に管理を委任した財産について準用する。この場合において、「課」とあるのは、「教育委員会の事務局」と読み替えるものとする。

(適用の除外)

第195条 第189条から第191条まで及び第193条の規定は、道路若しくは橋りょう、河川として公共の用に供し、又は供するものと決定した財産については、適用しない。

第2節 物品

第1款 通則

(物品の分類)

第196条 物品は、次の各号に掲げるものに分類する。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 郵便切手類

(4) 原材料

(5) 生産品

(6) 貸給与品

(7) 不用品

2 物品管理職員は、その管理する物品の属すべき分類を決定しなければならない。

3 物品管理職員は、物品の効率的な使用又は処分を図る必要があるときは、その管理する物品について分類換え(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

4 その他物品管理に関する事項は町長が別に定める。

(会計年度区分)

第197条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の会計年度所属は、現に出納した日をもって、区分しなければならない。

(関係職員の責務)

第198条 物品の取得、管理又は処分に関する事務を行う職員又は物品を使用する職員(以下「物品使用職員」という。)は、物品をその目的若しくは用途に応じて適正かつ効率的に取得し、管理し、又は処分しなければならない。

(検査等)

第199条 物品の製造その他についての請負契約又は物品の買入れその他の契約を締結した場合における当該契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う物品の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査は、物品管理職員が定めた職員(以下「物品検査職員」という。)が行うものとする。

2 物品検査職員は、前項の監督又は検査を行ったときは、その旨及び年月日を明らかにしておかなければならない。

3 物品管理職員は、検査する物品の価格が2万円を超える場合は、当該検査に物品管理職員以外の職員を立会させなければならない。

(物品の出納区分)

第200条 物品の出納区分は、購入、生産、寄付、取得、借受け、所管換え(物品管理職員の間において物品の所属を移することをいう。以下同じ。)、返納等により、あらたに会計管理者、物品出納員又は分任出納員(以下「物品出納職員」という。)の保管に属する場合を受入とし、使用、売払い、譲与、貸付け、所管換え、返還等により、その保管を離れる場合を払出とする。

(受領の証明等)

第201条 物品出納職員又は物品使用職員は、物品を受領したときは、その相手方に対して受領の証明をしなければならない。ただし、社会通念上受領の証明をする必要がないと認められる場合は、この限りでない。

2 物品を2人以上の職員がともに使用する場合における前項の証明は、これらの職員のうち主任者が行うものとする。

3 物品出納職員又は物品使用職員は、貸付け、寄託、修繕、売払い等により物品を引き渡したときは、その相手方から物品預り証又は物品受領証を徴しなければならない。

第2款 取得

(購入)

第202条 物品管理職員は、購入により物品を取得しようとするときは、支出負担行為書を作成し、取得の措置をしなければならない。

2 物品管理職員は、物品を購入したときは、物品出納職員に対し、受入れの通知をしなければならない。

(生産)

第203条 物品管理職員は、試験、実習等により物品が生産されたときは、物品出納職員に対し、生産品調書により受入れの通知をしなければならない。

(寄付)

第204条 物品管理職員は、物品の寄付を受けようとするときは、物品寄付調書を作成し、受納の措置をしなければならない。

2 町長以外の物品管理職員は、次の各号に掲げる物品を除き物品の寄付を受けることについて町長の承認を受けなければならない。

(1) 卒業記念、修了記念等による寄贈物品

(2) 評価額が1万円以下の寄贈物品

3 物品管理職員は、物品の寄付を受けたときは、物品出納職員に対し物品寄付調書により受入れの通知をしなければならない。

(副生及び収得)

第205条 物品管理職員は、物品を副生又は収得したときは、物品出納職員に対し、物品、取得調書により受入れの通知をしなければならない。

(借受け)

第206条 物品管理職員は、町において使用するため物品を借り受けようとするときは、物品借受調書を作成し、借受けの措置をしなければならない。

2 物品管理職員は、町において使用するため物品を借り受けるときは、物品出納職員に対し、物品借受調書により受入れの通知をしなければならない。

3 物品管理職員は、町において使用するため借り受けている物品を返還するときは、物品出納職員に対し、払出の通知をしなければならない。

第3款 管理

(保管)

第207条 物品は、町の施設において常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、町の施設において保管することが不適当であると認められる場合その他特別の理由がある場合は、町以外の者の施設において保管することができる。

2 物品出納職員は、その保管に属する物品をその属する分類に応じ、適正に整理して施錠のある倉庫又は取締りのある場所に格納しておかなければならない。

(所管換え等)

第208条 物品管理職員は、物品を所管換えするときは、物品出納職員に対し、所管換通知書により払出の通知をしなければならない。

2 町長以外の物品管理職員は、所管換えする物品が重要物品である場合は、所管換えをすることについて町長の承認を受けなければならない。

3 所管換えする物品管理職員は、所管換えを受けるべき物品、管理職員に対し、物品を移管する者を所管換通知書により通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、物品管理職員が物品の使用換えをする場合について、それぞれ準用する。

(分類換え)

第209条 物品管理職員は、第196条第3項の規定により物品の分類換えをするときは、物品出納職員に対し、分類換調書により分類換えの通知をしなければならない。

(貸付け)

第210条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 物品管理職員は、物品を貸し付けようとするときは、物品貸付調書を作成し、貸付けの措置をしなければならない。

3 物品管理職員は、物品を貸し付けるときは、物品出納職員に対し、物品貸付調書により払出の通知をしなければならない。

4 物品管理職員は、貸し付けていた物品の返還を受けるときは、物品出納職員に対し、受入れの通知をしなければならない。

(寄託)

第211条 物品管理職員は、第207条第1項ただし書の規定により、物品を寄託しようとするときは、物品寄託調書を作成し、寄託の措置をしなければならない。

2 物品管理職員は、物品を寄託するときは、物品出納職員に対し、物品寄託調書により、引渡しすべきことを通知しなければならない。

3 物品管理職員は、寄託していた物品の引渡しを受けるときは、物品出納職員に対し、受領すべきことを通知しなければならない。

(修繕)

第212条 物品管理職員は、物品を修繕しようとするときは、支出負担行為書を作成し、修繕の措置をしなければならない。

2 物品管理職員は、修繕のため物品出納職員の保管に属する物品の引渡しをするときは、物品出納職員に対し、引渡しすべきことを通知しなければならない。

3 物品管理職員は、修繕した物品の引渡しを受けるときは、物品出納職員に対し、受領すべきことを通知しなければならない。

4 前2項の規定は、使用中の物品を修繕のため引き渡す場合について準用する。

(亡失又は損傷したときの措置)

第213条 物品出納職員又は物品使用職員は、その保管又は使用に係る物品が亡失し、又は損傷したときは、速やかに、物品亡失(損傷)報告書により物品管理職員に報告しなければならない。

2 町長以外の物品管理職員は、前項の報告を受けた場合は、当該物品亡失(損傷)報告書に意見書を添えて速やかに町長に報告しなければならない。

3 物品管理職員は、第1項の報告により物品の亡失又は損傷があると認めるときは、物品出納職員に対し、物品亡失(損傷)報告書により整理すべきことを通知しなければならない。

(使用等のための要求)

第214条 物品使用職員は、物品を使用のために要求し、又は物品の修繕を要求するときは、物品管理職員に対し、物品要求書により要求しなければならない。

2 物品管理職員は、前項の使用のための物品の要求が適正であると認めるときは、物品出納職員に対し、物品要求書により払出の通知をしなければならない。

(返納)

第215条 物品使用職員は、使用中の物品で使用の必要がないもの又は使用することができないものがあるときは、物品管理職員に対し物品返納書により返納の届出をしなければならない。

2 物品管理職員は、返納すべき物品があると認めるときは、物品出納職員に対し、物品返納書により受入れの通知をしなければならない。

第4款 処分

(不用の決定)

第216条 物品管理職員は、売払いを目的とする物品以外の物品で使用の必要がなくなったもののうち所管換え等によっても適切な処理ができないもの又は使用できなくなったものがあるときは、これらの物品について不用の決定をしなければならない。

2 町長以外の物品管理職員は、前項の不用の決定をする物品が重要物品又は譲与若しくは時価よりも低い対価で譲渡するための物品である場合は、不用の決定をすることについて町長の承認を受けなければならない。

(売払い)

第217条 物品は、売払いを目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。

2 物品管理職員は、物品の売払いをしようとするときは、売払決裁書を作成し、売払いの措置をしなければならない。

3 物品管理職員は、売払いにより物品の引渡しをするときは、物品出納職員に対し、売払決裁書により払出の通知をしなければならない。

(譲与)

第218条 物品管理職員は、物品を譲与しようとするときは、物品譲与調書を作成し、譲与の措置をしなければならない。

2 物品管理職員は、物品を譲与するときは、物品出納職員に対し、物品譲与調書により払出の通知をしなければならない。

(廃棄)

第219条 物品管理職員は、不用の決定をした物品で次の各号の1に該当するものは、廃棄することができる。

(1) 売払代金が売払いに要する経費に満たないもの

(2) 売り払うことが町の秘密保持上適切でないもの

(3) 前各号のほか、物品管理職員が売り払うことが適切でないと認めたもの

2 物品管理職員は、物品を廃棄するときは、物品出納職員に対し、払出の通知をしなければならない。

第5款 雑則

(占有動産)

第220条 占有動産の管理については、別に定めのあるもののほか、この規則の物品の管理その他の事務の手続きの例による。

(事務引継)

第221条 会計管理者以外の物品出納職員の交替があった場合は、前任の会計管理者以外の物品出納職員(以下この条及び第223条において「前任者」という。)は、発令の日から10日以内にその事務を後任の会計管理者以外の物品出納職員(以下この条及び次条において「後任者」という。)に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは、発令の日の前日をもって引継調書を2通作成し、これに基づいて現物の授受をするものとする。この場合において、当該引継調書は、前任者及び後任者がそれぞれ1通を所持しておくものとする。

3 前任者は、第249条の規定により物品出納職員が備え付けなければならない帳簿の末葉に引継年月日を記載し、それぞれ後任者とともに記名押印しなければならない。

4 特別の理由により第1項に規定する期間内に引き継ぐことができないときは、前任者は、直ちに会計管理者の指示を受けなければならない。

(事務引継ぎの報告)

第222条 前条の規定により事務引継ぎを終えたときは、後任者は、すみやかに引継調書の写しを添えて、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

(事務引継ぎの代理)

第223条 前任者が事故等により自らの事務引継ぎをすることができないときは、町長が命じた職員がその手続きをするものとする。

2 前項の規定によって作成した引継調書は、前任者が自ら作成したものとみなす。

(備品の標示)

第224条 物品管理職員は、備品に標識を付し、その属すべき分類を明らかにしておかなければならない。ただし、その品質又は形体等により標識を付し難いと認める物品については、この限りでない。

(資金前渡職員の報告)

第225条 資金前渡を受けた職員は、物品を購入したときは、物品購入調書を作成し、物品管理職員を経由して、物品出納職員に報告しなければならない。

第3節 債権

第1款 通則

(適用除外)

第226条 本節の規定は、次に掲げる債権については、適用しない。

(1) 国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権

(2) 過料に係る債権

(3) 証券に化体されている債権(社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録されたものを含む。)

(4) 預金又は預託金に係る債権

(5) 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権

(6) 寄付金に係る債権

(7) 基金に属する債権

2 前項に定めるもののほか、本節の規定は、この規則の他の章並びに本章第1節及び第2節に特別の定めのあるものについては、適用しない。

(事務の総括等)

第227条 債権の管理に関する事務は、財政担当課において総括する。

2 債権の管理に関する事務は、当該債権に係る事務又は事業を所掌する課において取り扱うものとする。

3 副町長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、主務課長に対して、その管理に属する債権の内容及びその債権の管理に関する事務の処理状況に関する報告又は必要な措置を求めることができる。

第2款 債権の管理の準則

(履行の請求)

第228条 主務課長は、当該課の管理に属する債権が発生し、又は町に帰属したときは、遅滞なく、債務者に対し履行を請求するため必要な手続きをとらなければならない。ただし、履行期限の定めのある債権にあっては、当該履行期限前10日までに、その手続きをとらなければならない。

(督促手続)

第229条 主務課長は、当該課の管理に属する債権について、その全部又は一部が履行期限を経過しても、なお、履行されていない場合は、債務者に対して履行の督促の手続きをとらなければならない。この場合において、督促状において指定すべき期限は、当該督促状を発する日から10日以内とする。

(強制履行等)

第230条 主務課長は、当該課の管理に属する債権で履行期限を経過したものについて、その全部又は一部が前条の規定により督促した後、相当の期間を経過してもなお履行されない場合は、次に掲げる必要な手続きをしなければならない。ただし、第238条第1項の規定により徴収停止の措置をとる場合、第239条第1項の規定により履行期限を延長する場合その他強制履行等をさせることが不適当と認められる場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。以下同じ。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続きをとり、又は保証人に対して、履行の請求をする手続きをとること。

(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続きをとること。

(3) 前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で、同号の措置をとってもなお履行されていないものを含む。)については、訴訟手続き(非訟事件の手続きを含む。)により履行の請求をする手続きをとること。

2 主務課長は、前項各号に掲げる手続きをとろうとするときは、次に掲げる事項のうち、必要なものを明らかにした書類を作成し、町長に決裁を受けなければならない。

(1) 強制履行等を必要とする理由及びその内容

(2) 債権金額及び債権の種類

(3) 履行期限

(4) 債権が発生し、町に帰属した年月日

(5) 債務者及び保証人の住所、氏名又は名称及びその資力の状況

(6) 督促の内容及び督促した年月日

(7) 担保の種類及びその内容

(8) 訴訟代理人の住所及び氏名

(9) その他必要な事項

(債権の申立)

第231条 主務課長は、当該課の管理に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により、町が債権者として配当の要求その他債権の申立をすることができるときは、当該債権を保全するに足る担保が提出されている場合その他当該債権の保全上支障がないと認められる場合を除くほか、遅滞なく、そのための手続きをとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について、企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したこと。

(7) 債務者である法人が解散(合併による解散を除く。)したこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

2 主務課長は、前項の規定により配当の要求その他債権の申立をしようとするときは、次に掲げる事項のうち、必要なものを明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 配当の要求その他債権の申立を必要とする理由及びその内容

(2) 前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(3) その他必要な事項

(その他の保全措置)

第232条 主務課長は、当該課の管理に属する債権を保全するため法令その他の規定又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じて増担保若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める手続きをしなければならない。

2 主務課長は、当該課の管理に属する債権を保全するため必要があるときは、次に掲げる措置をとるため必要な手続きをしなければならない。

(1) 仮差押又は仮処分

(2) 債権者代位権の行使

(3) 訴害行為取消権の行使

3 主務課長は、当該課の管理に属する債権が時効によって消滅するおそれがあるときは、時効を中断するため必要な措置をとる手続きをしなければならない。ただし、第238条の規定により徴収停止の処分のあった債権については、この限りでない。

4 主務課長は、第2項各号に掲げる措置及び前項に規定する時効中断の措置(債務者の承認を求める措置を除く。)をとろうとするときは、次に掲げる事項のうち、必要なものを明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該措置を必要とする理由及びその内容

(2) 第230条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(3) 訴訟代理人の住所及び氏名

(4) その他必要な事項

(担保の種類)

第233条 主務課長は、当該課の管理に属する債権を保全するため担保の提供を求める場合において、法令その他の規定又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げるもののうちから担保を提供させなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保を求めることをもって足りる。

(1) 国債、地方債、町長が確実と認める社債その他の有価証券及び預金証書

(2) 土地、建物、立木、船舶、自動車、建設機械及び機械器具

(3) 銀行その他確実な金融機関による支払保証

2 前項の場合においては、同項第1号に掲げる物件については、質権又は譲渡担保を、同項第2号又は第3号に掲げる物件については、譲渡担保又は抵当権を設定させるものとする。

3 第1項第1号の国債、地方債及び預金証書の担保の価格は、その額面金額とし、同号の社債その他の有価証券の担保の価格は、時価の8割に相当する金額とする。

(保証人の資格)

第234条 債権を保全するため保証人を立てさせる場合は、次の各号の1に該当する資格を有するものでなければならない。

(1) 相当の固定資産を有する者

(2) 固定した収入をもって独立の生計を営む者で、町長が適当と認めたもの

(担保の保全)

第235条 主務課長は、当該課の管理に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、当該担保権の設定について登記又は登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第236条 主務課長は、当該課の管理に属する債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、履行期限を繰り上げる手続きをするとともに、履行の請求をする手続きをしなければならない。ただし、第239条第1項各号の1に該当する場合その他特に支障があると認められる場合は、この限りでない。

2 主務課長は、前項の規定により履行期限を繰り上げようとするときは次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 履行期限を繰り上げようとする理由

(2) 第230条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(3) その他必要な事項

(相殺)

第237条 主務課長は、当該課の管理に属する債権について、法令の規定により、当該債権と相殺することができる町の債務があることを知ったときは、当該債務が当該課の所掌に属する事務又は事業に係るものであるときにあっては、遅滞なく、相殺の手続をとり当該債務が他の課の所掌に属する事務又は事業に係るものであるときにあっては、直ちに、当該課の長に対し相殺要求書により相殺の手続きをとるべきことを要求しなければならない。ただし、相殺することが著しく公益を害するおそれがあるときは、この限りでない。

2 主務課長は、その所掌に属する支払金に係る債務について前項の要求があったときは、遅滞なく、相殺の手続きをとるとともに、相殺済通知書によりその旨を当該債権に係る課の長に通知しなければならない。

(徴収停止)

第238条 主務課長は、当該課の管理に属する債権について、第229条の措置をとった後、相当の期間を経過してもなお当該債権が完全に履行されない場合において、当該債権について、次の各号の1に該当する理由があり、かつ、これを履行させることが著しく困難又は不適当と認められるときは、以後当該債権についての取立てに関する事務を要しないものとして徴収停止の手続きをするものとする。

(1) 法人である債務者が、その事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(3) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価格が強制執行の費用を超えると認められる場合において、優先債権等がその超えると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。

(4) 債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価格が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(5) 債権の履行の請求又は保全の措置をとった後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなった場合において、再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込みがなく、かつ、差し押さえることができる財産の価格が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(6) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

2 主務課長は、前項の規定により徴収停止をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする理由

(2) 第230条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(3) その他必要な事項

3 主務課長は、当該課の管理に属する債権について、徴収停止の措置がなされた後、事情の変更等により、その措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その措置を取りやめる手続きをしなければならない。

第3款 債権の内容の変更及び免除

(履行期限の延長)

第239条 主務課長は、当該課の管理に属する債権の債務者からの書面による履行延期の申請があり、かつ、当該債権について次の各号の1に該当する場合に限り、その履行期限を延長する特約等の手続きをするものとする。この場合においては、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有効であると認められるとき。

(3) 債務者について、災害、盗難、その他の事故が生じたことにより債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までの一に該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債権の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 主務課長は、当該課の管理に属する債権について、履行期限後においても前項の規定による履行期限を延長する特約等の手続きをすることができる。この場合においては、既に発生した延滞違約金その他の徴収金は徴収するものとする。

3 主務課長は、当該課の管理に属する債権の履行期限の延長を希望する債務者に、履行延期申請書を提出させなければならない。

4 主務課長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、第1項各号に掲げる場合の一に該当するときは、次に掲げる事項のうち、必要な事項を明らかにした書類を作成し、当該申請書を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 履行延期を必要とする理由

(2) 第230条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(3) 債務者の住所及び氏名又は名称並びにその資力の状況

(4) 延長に係る履行期限

(5) 延長に伴う担保の明細及び利息の額

(6) 分納させる場合は、分納の期日及びその額

(7) その他必要な事項

5 債権の履行延期の特約等に係る債務者に対する承認については、履行延期承諾通知書によって通知するものとする。

(履行期限を延長する期間)

第240条 履行延期の特約等をする場合における当該延期に係る履行期限は、当該債権の履行期限(当該債権の履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該特約等をする日)の翌日から起算して5年以内において定めなければならない。ただし、履行延期の特約をする目的を十分に達することができないときその他特別の事情があるときは、5年を超えて定めることができる。

(履行延期の特約等に係る措置)

第241条 主務課長は、当該課の管理に属する債権について履行延期の特約等をしようとする場合は、第233条に定める担保を提供させなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 債権金額が10万円未満である場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(3) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

(4) 既に十分な担保の付されている場合

2 主務課長は、当該課の管理に属する債権について、履行延期の特約等をしようとする場合は、次に掲げる場合を除くほか、債務名義を取得するため必要な手続きをとらなければならない。

(1) 履行延期の特約等をする債権につき既に債務名義がある場合

(2) 履行延期の特約等をする債権に確実に担保が付されている場合

(3) 債権金額が10万円未満である場合

(4) 履行延期の特約をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

3 履行延期の特約等をする場合は、当該履行延期の期間の日数に応じ債権に年8.76パーセントによる利息を付するものとする。ただし、履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合は、この限りでない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第242条 履行延期の特約等をする場合において、債務者が次の各号の1に掲げる場合に該当するときは、その延長された履行期限を繰り上げることの条件を付するものとする。

(1) 債務者が町の利益を害する行為をしたとき、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 当該債権の金額を分轄して履行期限を延長する場合において、債務者が分轄された弁済金額についての履行を怠ったとき。

(3) 第231条第1項各号の1に該当する理由が生じたとき。

(4) 債務者が履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

(5) その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第243条 主務課長は、第239条の規定により当該課の管理に属する債権の債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合は、最初に履行延期の特約等をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る延滞違約金その他の徴収金を免除するための手続きをとるものとする。

2 前項の規定は、第239条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件とするものとする。

3 主務課長は、前2項の規定により債権又はこれに係る延滞違約金その他の徴収金の免除をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し町長の決裁を受けなければならない。

(1) 免除しようとする理由

(2) 第230条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(3) その他必要な事項

4 債権の免除に係る債務者への通知については、免除通知書によってするものとする。

第4款 雑則

(管理事務の合議)

第244条 次に掲げる場合においては、主務課長は、財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 第230条第1項各号に掲げる措置をとろうとするとき。

(2) 第231条の規定により、配当の要求その他債権の申立てをしようとするとき。

(3) 第232条第2項各号に掲げる措置又は同条第3項の規定により時効中断の措置をとろうとするとき。

(4) 第236条の規定により、履行期限を繰り上げようとするとき。

(5) 第238条の規定により、債権の取立てに関する事務を停止しようとするとき。

(6) 第239条の規定により、履行期限の延長の特約をしようとするとき。

(7) 第243条の規定により債権又はこれに係る延滞違約金その他の徴収金を免除しようとするとき。

(債権に関する報告)

第245条 主務課長は、当該課の管理に属する債権について異動があったときは、速やかに、債権異動調書により、財政担当課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理)

第246条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認めて町長が別に定めるものを除くほか、財政担当課において取り扱うものとする。

(手続きの準用)

第247条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第6章第7章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収支命令等命令職員」、「主務課長」とあるのは、「基金の管理について町長の委任を受けた者」と読み替えるものとする。

(基金に関する報告)

第248条 基金管理職員は、その管理する基金について異動があったときは、速やかに、基金異動調書により、会計管理者に通知しなければならない。この場合において、町長以外の基金管理職員は、財政担当課長を経て行わなければならない。

第9章 帳簿

(財務に関する備付帳簿)

第249条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を行う者は、それぞれ別表第4に定める備え付け、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載して明らかにしておかなければならない。

第10章 検査

(長の会計検査)

第250条 町長は、会計管理者をして、次の各号に掲げる者の取扱いに係る会計事務について、毎年1回以上検査をさせるものとする。

(1) 町長以外の収支等命令職員

(2) 町長以外の物品管理職員

(3) 資金前渡を受けた職員

(4) 現金出納員

(5) 物品出納員

(6) 分任出納員

(7) 指定金融機関

(8) 徴収又は収納の事務の委託を受けた者

(検査事項)

第251条 前条の規定により会計管理者が検査する場合の検査事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 収入及び支出

(2) 現金及び有価証券の出納保管

(3) 物品の取得、管理及び処分

(4) 前3号に掲げるものに関する帳簿及び証拠書類

(5) 現金出納員、物品出納員及び分任出納員が交替の際における事務の引継ぎ

(6) その他検査上必要な事項

(会計管理者に提出すべき書類)

第252条 現金出納員、分任出納員及び資金前渡を受けた職員は、その取扱いに係る会計事務について会計管理者の検査を受ける場合は、現金出納計算書を会計管理者に提出しなければならない。

2 第250条各号に掲げる者は、会計管理者から検査上必要な書類又は物品の提示を求められたときは、これに従わなければならない。

(検査済証)

第253条 会計管理者は、検査を行ったときは、この規則の規定により備え付けている当該検査に係る帳簿に検査済の旨及び年月日を記載して押印しなければならない。

(検査の結果に関する会計管理者の措置)

第254条 会計管理者は、検査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

この規則は、平成22年4月2日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年11月15日から施行する。

別表第1(第29条関係)

区分

支出負担行為の時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

明細書


2 職員手当及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

明細書、内訳書、死亡届書、失業証明書


3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

明細書、内訳書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本、死亡届書


4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


5 賃金

雇入れのとき

賃金と雇入れ人員との積算額

雇入決裁書、支給調書


6 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額



7 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書


8 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


9 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


10 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


11 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書


12 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書


13 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


14 原材料費、公有財産購入費

契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書


15 購入費及び備品購入費

契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書


16 負担金補助金及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき

請求のあった額又は指令金額

指令書の写し、内訳書の写し


17 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写し


18 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けを要する額

契約書、確約書申請書


19 補償、補填及び賠償費

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


20 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し


21 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書


22 積立金

積立決定のとき

積み立てようとする額



23 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書


24 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


25 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



別表第2(第29条関係)

区分

支出負担行為の時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には繰越ししてある旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類


別表第3 略

別表第4(第249条関係)

財務に関する備付帳簿

財務に関する事務を行う者は、次の左欄に掲げる区分に従い、当該右欄に掲げる帳簿を備え付けなければならない。(様式は、江府町帳票規程による。)

職務に関する事務を行う者

帳簿

財政担当課長

1 予算原簿

総務課長

1 財産台帳

主務課長

1 支出負担行為整理簿

2 財産台帳

3 使用許可貸付借受台帳

4 債権管理簿

収支等命令職員

1 町税外収入徴収簿

2 町税外収入過年度分滞納整理簿

3 町税外収入過誤納金整理簿

会計管理者

1 歳入整理簿

2 歳出整理簿

3 一時借入金整理簿

4 有価証券出納簿

現金出納員

1 現金出納簿

分任出納員

1 現金出納簿

資金前渡を受けた職員(その者が会計管理者、現金出納員又は分任出納員である場合及び当該前渡を受けた資金が随時の費用に係るものである場合を除く。)

1 現金出納簿

歳入の徴収の事務の委託を受ける者

1 歳入簿

2 現金出納簿

指定金融機関

1 預金元帳

使用物品取扱職員

1 備品出納簿

2 消耗品出納簿

3 郵便切手類出納簿

4 原材料出納簿

5 生産品出納簿

6 貸給与品出納簿

7 不用品出納簿

8 占有動産出納簿

江府町財務規則

平成22年4月2日 規則第20号

(平成25年11月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成22年4月2日 規則第20号
平成23年10月30日 規則第5号
平成24年5月11日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第3号
平成25年10月30日 規則第10号