○江府町事務専決及び代決に関する規則
平成20年4月1日
規則第7号
江府町事務専決及び代決に関する規則(昭和39年江府町規則第43号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務について決裁の区分及び手続を定め責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理をはかることを目的とする。
(1) 決裁 町長又は専決者(副町長、総務課長、課長、所長、事務局長、園長参事及び室長をいう。)が町長の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決者がこの規程の定める範囲に属する事務について決裁することをいう。
(3) 代理決裁 町長又は専決者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときに、一時的にこの規程に定める者が代って決裁することをいう。
(4) 決定 副町長、総務課長、課長、所長、園長、事務局長、参事及、室長、課長補佐(以下「決定者」という。)が決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。
(5) 代理決定 決定者が不在である場合において、この規程に定める者が代わって決定することをいう。
(6) 不在 町長若しくは専決者又は決定者が旅行、疾病その他の事故により、決裁又は決定することができない状態をいう。
(効力)
第3条 この規則に基づいてなされた専決又は代理決裁は、町長の決裁と同一の効力を有する。
(町長の決裁事項)
第4条 第1条に規定する事務のうち、重要な事項、新規な事項及び異例又は疑義のある事項については、すべて町長の決裁を受けなければならない。
(副町長の専決事項)
第5条 副町長の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(総務課長の専決事項)
第6条 総務課長の専決事項は、別表第3のとおりとする。
(各課長等の専決事項)
第6条の2 各課長、事務局長、所長、園長の共通専決事項、参事の専決事項、室長の共通専決事項は、別表第4のとおりとする。
(報告)
第7条 専決者が専決した場合において必要と認めるときは、その専決した事項について上司に報告しなければならない。
(代理決裁)
第8条 代理決裁は、次の区分により行うものとする。
(1) 町長が不在のときは、副町長が代理決裁する。
(2) 町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長が代理決裁する。
(3) 専決者たる副町長が欠けたときは、総務課長が代理決裁する。
(4) 専決者たる副町長が不在のときは、あらかじめ副町長の指定した総務課長が代理決裁する。
(5) 専決者たる課長が不在のときは、参事・室長が、参事、室長不在のときは、課長補佐が代理決裁する。
2 前項に規定する代理決裁は、あらかじめ指定を受けた事項及び緊急を要する事項に限りすることができる。ただし、重要な事項、新規な事項及び異例又は疑義のある事項については、代理決裁することができない。
(後閲)
第9条 代理決裁した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、後閲を要しない旨指示を受けた事項については、この限りでない。
(決裁の順序)
第10条 事務は係より順次上司の決定を経て、町長又は専決者の決裁を受けるものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、各課長の専決事項は町長、副町長、総務課長と協議して別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
専決できない事項
1 | 町行政の総合企画、総合調整又は総合開発に係る基本方針の決定 |
2 | 行政組織の設定又は変更 |
3 | 予算の調製 |
4 | 議会の招集、議案の提出又は議会に対する報告 |
5 | 条例の公布 |
6 | 規則、訓令の制定若しくは改廃又はその公布 |
7 | 儀式及び表彰の決定又は具申 |
8 | 訴訟及び審査請求又は和解、あっせん、調停若しくは仲裁に係る決定 |
9 | 特に重要な告示、公示、公告、指令、通達、通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答及び副申 |
10 | 特に重要な許・認可 |
11 | 欠損処分及び滞納処分 |
12 | 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免 |
13 | 職員及び臨時的任用職員の任免、給与、賞罰及び賠償その他重要な人事の決定 |
14 | 副町長の旅行命令、その他の勤務命令及び旅行等の復命受理並びに職員の国外旅行命令、その他の勤務命令及び旅行等の復命で特に必要と認めるもの |
15 | 1件の金額が500万円以上の支出負担行為(契約及び補助金等の交付決定を含む) |
16 | 1件の金額が500万円以上の支出命令(総務課長の専決に係るものを除く) |
17 | 1件の金額が500万円以上の不動産若しくは動産の取得、交換及び処分 |
18 | 副町長の休暇の承認及び服務上の諸願の受理 |
19 | 前各号に掲げるもののほか特に重要なもの |
別表第2(第5条関係)
副町長の専決事項
1 | 住民の要望事項の聴取とその処理 |
2 | 重要な広報活動 |
3 | 予備費の充当及び予算の流用 |
4 | 起債の決定 |
5 | 重要な告示、公示、公告、指令、通達、通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答及び副申 |
6 | 重要な許・認可 |
7 | 重要な事務計画及び事業計画の実施 |
8 | 1件の金額が100万円以上500万円未満の支出負担行為(契約及び補助金等の交付決定を含む) |
9 | 1件の金額が100万円以上500万円未満の支出命令(総務課長の専決に係るものを除く) |
10 | 1件の金額が500万円未満の不動産若しくは動産の取得、交換及び処分 |
11 | 課長、局長及び会計管理者の県内外旅行命令及び旅行等の復命で必要と認めるものの受理 |
12 | 課長、局長及び会計管理者の休暇の承認及び服務上の諸願の受理 |
13 | 職員の引続き7日以上にわたる休暇の承認 |
別表第3(第6条関係)
1 総務課長の専決事項
1 | 1件の金額が100万円以下50万円以上の支出負担行為(契約及び補助金等の交付決定を含む) |
2 | 1件の金額が100万円以下50万円以上の支出命令 |
3 | 1件の金額が100万円を超える支出命令(法令等に基づき支給される報酬、給料、諸手当及び当該支出に伴う負担金、町債の元利償還金、療養給付費、光熱水費、電話料金、リース料、保険料、郵券代、扶助費等あらかじめ定められた基準に基づいて算定されたものに限る) |
4 | 収入及び支出科目の更正 |
5 | 前各号のほか複数の所属の所掌事務に関係し、所属間の調整を要するもの |
6 | 前各号のほか所掌事務のうち、定例に属し、かつ重要でないもの |
別表第4(第6条の2関係)
1 各課長、事務局長、所長、園長の共通専決事項
1 | 所属職員の事務分掌の決定 |
2 | 所属職員の指揮監督 |
3 | 所属職員の県内旅行命令、その復命の受理及び管内出張の承認 |
4 | 定められた予算の範囲内の所属職員の超過勤務命令 |
5 | 所属職員の県外旅行命令及びその復命の受理 |
6 | 所属職員の休暇の承認及び服務上の諸願の受理 |
7 | 定例的な調査、報告及び進達 |
8 | 定例的な許・認可、通知、催告、照会及び回答 |
9 | 公簿による証明及び閲覧許可 |
10 | 使用料及び手数料その他諸収入金の徴収並びに督促 |
11 | 1件の金額が50万円未満の支出負担行為(契約及び補助金等の交付決定を含む) |
12 | 1件の金額が50万円未満の支出命令 |
13 | 所管施設の管理、運営 |
14 | 歳入金の調定 |
15 | 文書の収受、発送及び管理 |
16 | 前各号のほか所掌事務のうち、定例に属し、かつ重要でないもの |
2 参事の専決事項
1 | 所属職員の事務分掌の決定 |
2 | 所属職員の指揮監督 |
3 | 公簿による証明及び閲覧許可 |
4 | 使用料及び手数料その他諸収入金の徴収並びに督促 |
5 | 1件の金額が10万円以下の支出負担行為(契約及び補助金等の交付決定を含む) |
6 | 1件の金額が10万円以下の支出命令 |
7 | 前各号のほか所掌事務のうち、定例に属し、かつ軽易なもの |
3 室長の共通専決事項
1 | 所属職員の事務分掌の決定 |
2 | 所属職員の指揮監督 |
3 | 公簿による証明及び閲覧許可 |
4 | 1件の金額が10万円以下の支出負担行為(契約及び補助金等の交付決定を含む) |
5 | 1件の金額が10万円以下の支出命令 |
6 | 使用料及び手数料その他諸収入金の徴収並びに督促 |
7 | 前各号のほか所掌事務のうち、定例に属し、かつ軽易なもの |