○江府町課室設置条例
平成20年3月25日
条例第7号
江府町課室設置条例(平成17年江府町条例第32号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の3課を置く。
総務課
住民生活課
産業建設課
第2条 各課の分掌は、次のとおりとする。
総務課
(1) 職員に関すること。
(2) 議会及び町の行政一般に関すること。
(3) 消防及び防災に関すること。
(4) 公有財産に関すること。
(5) 統計に関すること。
(6) 情報公開に関すること。
(7) 交通安全に関すること。
(8) 町の財政に関すること。
(9) 情報通信の振興及び管理に関すること。
(10) 広域行政に関すること。
(11) 広報、公聴に関すること。
(12) 町政の総合計画及び企画調整に関すること。
(13) 地方創生戦略に関すること。
(14) 土地利用計画に関すること。
(15) 地域おこし協力隊に関すること。
(16) ふるさと納税に関すること。
(17) 他課の所管に属さないこと。
住民生活課
(1) 窓口の統括に関すること。
(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(3) 印鑑登録に関すること。
(4) 国民年金に関すること。
(5) 墓地に関すること。
(6) 町営住宅に関すること。
(7) 公共交通機関に関すること。
(8) 廃棄物処理に関すること。
(9) 環境衛生に関すること。
(10) 消費生活に関すること。
(11) 町税及び国税、県税に関すること。
(12) 介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定・徴収に関すること。
(13) 新エネルギーに関すること。
(14) 集落、団体活動支援に関すること。
(15) 住宅施策及び移住定住促進に関すること。
(16) 福祉業務に関すること。
(17) 保健業務に関すること。
(18) 予防接種業務及び感染症対策に関すること。
(19) 児童福祉業務に関すること。
(20) 地域包括支援センター業務に関すること。
(21) 国民健康保険業務に関すること。
(22) 国民健康保険直営診療所に関すること。
(23) 介護保険業務に関すること。
(24) 後期高齢者医療業務に関すること。
(25) 健康増進対策に関すること。
(26) 母子保健業務に関すること。
(27) 子ども・子育てに関すること。
(28) その他福祉、保健事業に関すること。
(29) 民生・児童委員協議会に関すること。
(30) 社会福祉協議会に関すること。
産業建設課
(1) 農業、林業、畜産業及び水産業の振興に関すること。
(2) 農業公社に関すること。
(3) 商工観光振興に関すること。
(4) 国内外交流に関すること。
(5) 企業誘致、雇用及び労働対策に関すること。
(6) 自然保護及び景観形成に関すること。
(7) 道の駅奥大山に関すること。
(8) 奥大山スキー場に関すること。
(9) 市民農園に関すること。
(10) 地域振興(株)に関すること。
(11) 道路及び河川に関すること。
(12) 町道、農道及び林道の新設、維持管理に関すること。
(13) 公共土木施設、農地及び農林施設の災害復旧に関すること。
(14) 農林業基盤整備に関すること。
(15) 砂防に関すること。
(16) 治山に関すること。
(17) 交通安全施設整備に関すること。
(18) 上下水道に関すること。
(19) 生活用水に関すること。
(20) 日野町江府町日南町衛生施設組合に関すること。
(21) 地籍調査に関すること。
第3条 臨時及び特殊の事務については、第2条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第39号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。