○江府町特定環境保全公共下水道処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町特定環境保全公共下水道処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年江府町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第2条 条例第4条第2号の規定による排水設備を公共桝等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次によるものとする。
① 汚水を排除するための排水設備は、汚水桝のインバート上流端の接続孔に、管底高にくいちがいの生じないように、所要の孔をあけ桝の内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタルでうめ、内外両面の上塗り仕上げをすること。
② 前号により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。
③ 固着させる工事の実施については、町係員の立会等のもとに行わなければならない。
(排水設備の構造基準)
第5条 排水設備は、次の各号に定める構造基準によらなければならない。ただし、町長がこれにより難いと認めるときは、別に定める。
① 管渠
管渠の構造は、特別な場合を除き暗渠としなければならない。
② 桝
ア 桝は、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし、場所により曲管を用いることができる。
イ 桝には、密閉蓋を設けなければならない。
③ 防臭装置
汚水の流出箇所には、臭気を防止するため必要に応じトラップを取り付けるものとする。
④ 塵芥防止装置
台所、浴室、洗濯場等その他下水の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排水するおそれのあるものの流出口には、10mm目以下のスクリーン等を取り付けなければならない。
⑤ 構造及び材料
管渠及び桝その他付属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質ビニール管、セメント、モルタル、コンクリートその他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造としなければならない。
2 条例第9条第2項の検査済証は、交付した確認申請書に検査済印を押印するをもって替えるものとする。
(排水設備等の施行業者の指定)
第7条 条例第8条に基づく排水設備等の施工業者の指定方法は、別に定めることろによる。
(使用料の徴収)
第11条 条例第17条に定める使用料は、納入通知書によりこれを徴収する。
4 使用料の減免の額は、当該理由が発生した日以後(当該理由の発生した日が不明のときは、申請書の提出があった日)に到来する納期に係る使用料を超えることができない。
(使用料の精算)
第13条 町長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、次回に徴収する使用料でこれを精算することができる。
(雑則)
第16条 この規則によるもののほか、必要な事項は、そのつど町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
除害施設による下水の処理方法
水質の項目 | 処理方法 |
温度 | 貯留(放冷)、混和 |
水素イオン濃度 | 中和処理(pH調整) |
生物化学的酸素要求量 | 活性汚泥法、散水ろ床法、嫌気性消化法 |
浮遊物質量 | スクリーン法、沈降分離法、浮上分離法 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 重力式油分離法、浮上分離法、ろ過法、凝集沈澱法 |
沃素消費量 | 酸化法(エアレーション)、凝集沈澱法 |
カドミウム及びその他化合物 | 水酸化物凝集沈澱法、沈澱浮選法、吸着法、イオン交換法 |
シアン化合物 | アルカリ塩素処理法、電解法 |
有機燐化合物 | アルカリ分解法、活性汚泥法、活性炭吸着法 |
鉛及びその化合物 | 水酸化物凝集沈澱法、イオン交換法 |
六価クロム化合物 | 還元法、イオン交換法 |
砒素及びその化合物 | 吸着法、凝集沈澱法、酸化法 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 硫化物凝集沈澱法、吸着法、イオン交換法 |
アルキル水銀化合物 | 硫化物凝集沈澱法、吸着法、イオン交換法 |
PCB | 焼却法、凝集沈澱法、吸着法 |
フェノール類 | 抽出法、化学的酸化法、微生物酸化法 |
銅及びその化合物 | 水酸化物沈澱法、折出法、吸着法、イオン交換法 |
亜鉛及びその化合物 | 水酸化物沈澱法、活性炭吸着法、イオン交換法 |
鉄及びその化合物(溶解性) | 凝集沈澱法、回収法、鉄バクテリア法、イオン交換法 |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 空気酸化法、凝集沈澱法、イオン交換法、接触ろ過法 |
クロム及びその化合物 | イオン交換法、凝集沈澱法 |
弗素化合物 | 凝集沈澱法、イオン交換法 |
別表第2(第12条関係)
江府町農業集落排水処理施設使用料減免基準
| 種別 | 減免内容 | 摘要 | |
均等割額 | 人数割額 | |||
生活困窮にかかるもの | 1 生活保護法の規定により生活扶助を受けている世帯 | 全免 | 全免 | 発生より当該事項解除まで |
2 世帯主又は家族のうちの所得者が死亡又は長期の疾病にかかり若しくは病弱のため就労不可能その他これに準ずる者で、特に生活が困難と認められる世帯 | 基本額 減免なし | 全免 | 発生より当該年度末まで | |
罹災にかかるもの | 1 災害等により使用料を納付することが困難であると認められるとき。 | 全免 | 全免 | 発生より当該年度末まで |
2 火災・風水害その他天災により建物が被害を受け、排水施設を使用できなくなったとき。 | 全壊の場合 全免 | 全免 | 発生より当該事項の消滅まで | |
一部罹災 基本額 | 全免 |
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その他の事情によるもの | 1 入院等やむえない事情により長期にわたり使用する世帯員が不在となったとき。 | 基本額 減免なし | 全免 | 申請による期間とする |
2 その他町長が必要と認めたとき。 |
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公益上必要と認めたもの | 基本額 減免なし | 全免 | 使用期間中 | |
その他のもの | 別途町長が定める | 別途町長が定める | 別途町長が定める |