○江府町特定環境保全公共下水道処理施設の設置及び管理に関する条例
平成12年3月27日
条例第8号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町が設置する特定環境保全公共下水道(以下「公共下水道」という。)の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(施設の名称及び区域等)
第2条 本町に公共下水道を設置し、主たる事務所を江府町大字江尾475番地に置き、名称及び区域等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 江尾地区特定環境保全公共下水道
(2) 処理区域 別表第1のとおり。
(1) 「下水」、「公共下水道」、「排水区域」及び「処理区域」は、法第2条の当該各号に定めるものをいう。
(2) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(3) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(4) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用するものをいう。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の8第3号の国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、令第5条の9第1号の国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう令第5条の10第2号の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第1章の3 終末処理場の維持管理
(終末処理場の維持管理)
第3条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう令第5条の10第2号第13条第6号の国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。
第2章 排水設備、除害施設の設置等
(排水設備の接続方法等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備にあっては、公共桝等で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共桝等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。
内径 | 勾配 |
100ミリメートル以上 | 1パーセント以上 |
(除害施設の新設等)
第5条 除害施設の新設等は、その除害施設の新設等を必要とさせた下水の水質に応じ、規則で定める処理方法に適合するものでなければならない。
(1) 汚水は公共桝等で汚水を排除すべきものに、流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第7条 排水設備、除害施設及び前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、町長に申請し、その確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備等の工事の実施)
第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く)は、町長が指定した者(以下「排水設備指定工事店」という)でなければ行うことができない。
2 前項の排水設備指定工事店の指定等については、別に規則でこれを定める。
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内に規則で定めるところによりその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、町長は、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(悪質下水の排除の制限)
第10条 使用者は、令第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。以下「悪質下水」という。)を排除するときは、除害施設を設けなければならない。
(悪質下水の措置等)
第11条 町長は、前条の規定により使用者が除害施設を設けた後においても、なお悪質下水を排除していると認めるときは、当該除害施設の改築、修繕、管理その他の必要な措置を講ずることを指示し、又は公共下水道の使用を制限し、若しくは使用の一時停止を命ずることができる。
(し尿排除の制限)
第12条 使用者が処理区域内において、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第14条 使用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を、町長に届け出なければならない。
(管理人選定の届出)
第15条 排水設備等を共用するものは、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。管理人を変更したときも同様とする。
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
3 第1項の管理人の届け出がないときは、町長がこれを指名する事ができる。
(共用者の変更の届出)
第16条 管理人は、当該排水設備等を共用する者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(使用料)
第17条 下水道使用料(以下「使用料」という。)は、使用者からこれを徴収する。
2 排水設備等を共用する者は、連帯して使用料の納付業務を負担するものとする。
(使用料の算定方法)
第18条 使用料の額は、特に定める場合のほか、別表第2に定めるところにより算定して得た額とする。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。
2 月の途中で公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用開始、若しくは再開した月は使用料を無料とし、休止し若しくは廃止した月は使用料の全額として算定する。
(使用料の徴収の時期等)
第19条 使用料は、納入通知書により毎月徴収し、納付期限内に納付するものとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りではない。
(資料の提出)
第20条 町長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(加入負担金等)
第21条 町長は、第7条に基づく新たに排水設備等により下水道の使用をする者(以下「新規使用者」という。)から加入負担金を江府町特定環境保全公共下水道事業事業負担金徴収に関する条例(平成12年江府町条例第9号)に基づき徴収する。
(新規加入施設等)
第22条 新規使用者は、排水設備接続のための管渠及び取付管公共枡の設置費用を負担しなければならない。ただし、特別の理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。
2 前項で設置した施設は、無償で町に譲渡しなければならない。
第4章 雑則
(行為の許可)
第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる図面を添えて、町長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水施設を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を示した図面
(許可を要しない軽微な物件)
第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、前条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うもので公共下水道の施設の機能を妨げ、若しくはその施設を損傷する恐れのないものとする。
(公共下水道付近の掘削)
第25条 公共下水道施設付近で、施設又は機能に支障を及ぼす恐れのある行為を行おうとするときは、町長に届け出て指示を受けなければならない。
(公共下水道施設損傷工事の復旧)
第26条 公共下水道付近の掘削又は地下埋設物の設置その他の行為等により、公共下水道の施設を損傷した者は、町長の管理下において速やかに原形に復旧しなければならない。
(占用)
第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町長は、前項の規定により占用を許可したときは、許可書を交付しなければならない。
(原状回復)
第28条 前条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めるときは、この限りではない。
2 町長は、前項の規定による処置について必要な指示をすることができる。
(公共桝及び取付管の修理等)
第29条 町長は、使用者の管理の不備に起因する公共桝及び取付管の修理等を行ったときは、当該使用者は、その修理等に要した費用の全部又は一部を負担しなければならない。
(特別の理由による公共桝及び取付管の新設等)
第30条 町長は、使用者が特別な理由により、公共桝及び取付管の新設等を申請したときは、その申請内容を審査して新設するものとする。
2 使用者は、前項の規定による工事に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。
(公共桝の閉鎖)
第31条 町長は、特別な理由によるほか第18条に基づく使用料を相当の期間を経過してもなお納付しない使用者については、その使用者にかかる公共桝を一時閉鎖することができる。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第33条 次の各号の1に該当するものは、1万円以下の過料に処する。
(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者及び不実の記載をして提出した者
第34条 偽りその他不正な手段により使用料徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円をこえないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第35条 法人の代表者又は法人若しくは法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の義務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても過料を科する。
(延滞金等の徴収)
第36条 使用料及び過料を納付期限までに納付しないとき、又は納付期限後に納付する場合においては、江府町税条例(昭和45年江府町条例第19号)の規定を適用し、延滞金及び督促手数料を徴収することができる。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地区名 | 処理区域 |
江尾 | 江尾、佐川、小江尾、久連、柿原、下安井、洲河崎、武庫のうち指定区域 |
別表第2(第18条関係)
使用料
区分 | 種別 | 基準額(1月につき) | |
均等割 | 人数割(一人につき) | ||
A | 一般家庭 | 1,980円 (税込2,178円) | 460円 (税込506円) |
B | 事務所等 | 1,980円 (税込2,178円) | 230円 (税込253円) |
C | 学校等 | 1,980円 (税込2,178円) | 110円 (税込121円) |
D | 飲食店等 | 1,980円 (税込2,178円) | 460円 (税込506円) |
E | 地区公民館 | 220円 (税込242円) | 0円 |
F | その他 | 町長が別に定める。 |
区分Aの人数割は、世帯員の数、及び従業員数の合計の数とする。
区分Bの人数割は、従業員数とする。
区分Cの人数割は、職員の数、及び生徒数の合計の数とする。
区分Dの人数割は、従事者数とする。
人数割算定基準の世帯員数は、前月末住民基本台帳に基づく人員とする。ただし、住民基本台帳に登録されている者が長期不在であり、その旨を町長に届け出て、町長がこれを承認したときはこの限りではない。従事者数、職員、生徒数は、4月1日現在人員とする。
使用料の区分
区分 | 種別 | 対象施設 |
A | 一般家庭 | 一般家庭、寺院、事務所との併用住宅 |
B | 事務所等 | 役場、土地改良区、商工会、農協、郵便局、工場、事業所、その他これらに準ずるもの。 |
C | 学校等 | 学校、保育園、その他これらに準ずるもの。 |
D | 飲食店等 | 飲食店、鮮魚仕出店、理容、美容院、豆腐店、給食センター、その他これらに準ずるもの。 |
E | 地区公民館 | 地区公民館 |
F | その他 | 町長が別に定める。 |