○江府町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する規則
平成6年10月2日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、江府町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年江府町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備の接続の方法)
第2条 条例第6条第3号に規定する排水設備の接続の方法は、次のとおりとする。
(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにすること。
(2) 汚水桝の内壁に排水管が突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(排水設備の設置に関する基準)
第3条 排水設備の設置は、法令又は条例に定めがあるものを除くほか、次に定めるところによる。
(1) 配水管の材質は、原則として下水道用硬質塩化ビニール管を使用すること。
(2) 屋内の排水管の内径は、75ミリメートル以上とすること。
(3) 排水管の勾配は、原則として使用する管径分の1以上とすること。ただし、既設排水管が使用可能でかつ75分の1から150分の1の範囲内にあるものについては、その使用を妨げない。
(4) 排水管の土かぶりは、道路内にあっては50センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。
(5) 附帯設備を設置するときは次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。
ア 汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。
イ 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂しゃ断装置を設けること。
ウ 地下室その他水の自然流下が十分でない場合には、ポンプ装置を設けること。
エ 雨水、産業及び畜産排水等の排水設備の連結をしてはならないこと。
(1) 付近見取り図
(2) 平面図、縦断面図、構造図及び配管立図
(3) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書
2 前項の規定により、確認を受けた後、計画の変更をしようとするときも同様とする。
3 町長は、第1項の規定により計画を確認したときは、申請書の副本に確認印を押して当該申請者に交付するものとする。
2 条例第4条、第13条第2項第3号による届出は、代理人選定(変更)届(様式第4号)による。
(使用料の徴収)
第7条 条例第17条に規定する使用料は、納入通知書によりこれを徴収する。
4 使用料の減免の額は、当該理由が発生した日以後(当該理由の発生した日が不明のときは、申請書の提出があった日)に到来する納期に係る使用料を超えることができない。
(使用料の精算)
第9条 町長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、次回に徴収する使用料でこれを精算することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
江府町農業集落排水処理施設使用料減免基準
| 種別 | 減免内容 | 適用 | |
均等割額 | 人数割額 | |||
生活困窮にかかるもの | 1 生活保護法の規定により生活扶助を受けている世帯 | 全免 | 全免 | 発生より当該事項解除まで |
2 世帯主又は家族のうちの所得者が死亡又は長期の疾病にかかり若しくは病弱のため就労不可能その他これに準ずる者で、特に生活が困難と認められる世帯 | 基本額 減免なし | 全免 | 発生より当該年度末まで | |
罹災にかかるもの | 1 災害等により使用料を納付することが困難であると認められるとき。 | 全免 | 全免 | 発生より当該年度末まで |
2 火災・風水害その他天災により建物が被害を受け、排水施設を使用できなくなったとき。 | 全壊の場合 全免 | 全免 | 発生より当該事項の消滅まで | |
一部罹災 基本額 | 全免 | |||
その他の事情によるもの | 1 入院等やむえない事情により長期にわたり使用する世帯員が不在となったとき | 基本額 減免なし | 全免 | 申請による期間とする |
2 その他町長が必要と認めたとき |
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公益上必要と認めたもの | 基本額 減免なし | 全免 | 使用期間中 | |
その他のもの | 別途町長が定める | 別途町長が定める | 別途町長が定める |