○江府町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成6年9月28日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき農業集落の生活環境整備を推進するため農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理及び使用に関して法令その他別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(施設の名称等)
第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 使用者 施設設置区域内で排水設備により汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。
(2) 汚水 生活若しくは事業に起因するし尿、家庭雑排水をいう。
(3) 施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。
(4) 排水施設 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。
(代理人の選定)
第4条 町長は、使用者で町内に住所又は居住を有しない者に対しこの条例に規定する事項を処理させるため、町内に住所(法人にあってはその主たる事務所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し届出させなければならない。
(共有者の連帯責任)
第5条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。
(排水設備の接続等)
第6条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改設、修理若しくは撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところにより、これを行わなければならない。
(1) 排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き別表第2によるものとする。
(2) 排水設備の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
(3) 排水設備を汚水桝に接続させるときは、施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのない工事の実施方法で規則の定めるところによる。
(汚水桝の増設)
第7条 汚水桝を増設した場合は、使用者が実費を負担する。
(排水設備の計画の確認)
第8条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、町長の確認を受けなければならない。また確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定による町長の確認に際しては、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(排水設備への改善義務)
第9条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。
2 処理区域内において、排水施設の工事完了後3年以内には排水設備に改造するよう努めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備工事の施工)
第10条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、町長が指定する業者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ施工してはならない。
2 前項の業者は、排水設備の工事に関し技能を有する者として町長が認定した者でなければならない。
(排水設備工事の検査)
第11条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内に町長に届け出て町の検査を受けなければならない。
(無断接続に対する措置)
第12条 無断で排水設備を接続した者については、町長は期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。
(施設の使用開始等の届出)
第13条 使用者は、次の各号に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 施設の使用を開始又は再開しようとするとき。
(2) 施設の使用を休止又は廃止しようとするとき。
2 使用者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。
(3) 代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(所有権の移転)
第14条 前条第2項第2号の届け出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引継いだものとみなす。
(使用者の義務)
第15条 使用者は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備の正常な機能の維持管理に努めること。
(2) 施設の機能維持に障害となる物質(塩酸、雑用紙、油、布類、薬品等)及び雨水を当該施設に排出してはならない。
(使用者の管理上の責任)
第16条 使用者は、善良な管理と注意をもって排水設備を管理し、異状があるときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。
(使用料)
第17条 使用者は、別表第3に基づいて算定して得た額を使用料として納めなければならない。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。
(使用料の算定等)
第18条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。また、月の途中で施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用開始月は月使用料を無料とし、休止し、若しくは廃止した月は月使用料の全額として算定する。
2 町長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の徴収)
第19条 使用料は、納付制により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(施設使用の停止)
第20条 町長は、次の各号に該当するときは、使用者に対しその理由の継続する間、使用を停止することができる。
(2) 排水設備に第15条に定める物質等が混入するおそれのある場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(排水設備の切り離し)
第21条 町長は、次の各号に該当する場合で施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。
(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用者がないとき。
(2) 排水設備が使用停止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。
(管理の委託)
第22条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を維持管理業者に委託することができる。
(罰則)
第23条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(延滞金等の徴収)
第24条 使用料及び前条に規定する過料を納期限までに納付しないとき、又は納期限後に納付する場合においては、江府町税条例(昭和45年江府町条例第19号)の規定を適用し、延滞金及び督促手数料を徴収することができる。
(雑則)
第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第30号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第16号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 区域 |
貝田地区 農業集落排水事業 | 江府町大字貝田のうち指定区域 |
下蚊屋地区 農業集落排水事業 | 江府町大字下蚊屋、大字御机のうち指定区域 |
助沢地区 農業集落排水事業 | 江府町大字助沢のうち指定区域 |
俣野地区 農業集落排水事業 | 江府町大字俣野のうち指定区域 |
御机地区 農業集落排水事業 | 江府町大字御机のうち指定区域 |
吉原地区 農業集落排水事業 | 江府町大字吉原のうち指定区域 |
宮市地区 農業集落排水事業 | 江府町大字宮市のうち指定区域 |
美用地区 農業集落排水事業 | 江府町大字美用のうち指定区域 |
杉谷地区 農業集落排水事業 | 江府町大字杉谷のうち指定区域 |
別表第2(第6条関係)
内径(単位:mm) |
100以上 |
別表第3(第17条関係)
使用料
区分 | 種別 | 基準額(1月につき) | |
均等割 | 人数割(一人につき) | ||
A | 一般家庭 | 1,980円 (税込2,178円) | 460円 (税込506円) |
B | 事務所等 | 1,980円 (税込2,178円) | 230円 (税込253円) |
C | 学校等 | 1,980円 (税込2,178円) | 110円 (税込121円) |
D | 飲食店等 | 1,980円 (税込2,178円) | 460円 (税込506円) |
E | 地区公民館 | 220円 (税込242円) | 0円 |
F | その他 | 町長が別に定める。 |
区分Aの人数割は、世帯員の数、及び従業員数の合計の数とする。
区分Bの人数割は、従業員数とする。
区分Cの人数割は、職員の数、及び生徒数の合計の数とする。
区分Dの人数割は、従事者数とする。
人数割算定基準の世帯員数は、前月末住民基本台帳に基づく人員とする。ただし、住民基本台帳に登録されている者が長期不在であり、その旨を町長に届け出て、町長がこれを承認したときはこの限りではない。従事者数、職員、生徒数は、4月1日現在人員とする。
使用料の区分
区分 | 種別 | 対象施設 |
A | 一般家庭 | 一般家庭、寺院、事務所との併用住宅 |
B | 事務所等 | 役場、土地改良区、商工会、農協、郵便局、工場、事業所、その他これらに準ずるもの。 |
C | 学校等 | 学校、保育園、その他これらに準ずるもの。 |
D | 飲食店等 | 飲食店、鮮魚仕出店、理容、美容院、豆腐店、給食センター、その他これらに準ずるもの。 |
E | 地区公民館 | 地区公民館 |
F | その他 | 町長が別に定める。 |