○江府町手数料徴収条例の特例に関する条例

令和5年9月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、令和5年10月1日から令和7年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における江府町手数料徴収条例(平成12年江府町条例第1号。)の規定に基づき徴収する手数料の特例を定めるものとする。

(徴収の特例)

第2条 特例期間における個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、有効期間内であって、かつ、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機で、当該端末機の操作により証明書を発行する機能を有するものをいう。)に当該個人番号カードを利用した交付にあっては、交付の申請を行う場合の江府町手数料徴収条例(平成12年1月27日江府町条例第1号)別表に規定する住民票(除かれた住民票を含む。)の写しの交付手数料及び印鑑の登録に関する証明手数料の金額を1件につき100円とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(廃止)

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

江府町手数料徴収条例の特例に関する条例

令和5年9月27日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和5年9月27日 条例第13号
令和6年3月22日 条例第2号