○江府町神奈川地区複合施設の管理運営に関する規則

令和5年10月11日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、江府町神奈川地区複合施設設置及び管理に関する条例(令和5年江府町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び利用時間)

第2条 江府町神奈川地区複合施設(以下「施設」という。)の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。また企業向け賃貸オフィス(以下、「賃貸オフィス」という。)使用者は賃貸オフィス内に限り利用日及び利用時間を別に決めることができる。

(2) 利用時間 午前9時00分から午後6時00分まで

(3) 貸切利用をされる場合は上記に限らず土曜日、日曜日、祝日等を問わず午前9時から午後10時までとする。

(使用許可の申請等)

第3条 条例第5第1項の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可(許可事項変更)申請書を町長に提出するものとする。

2 使用の許可を受けようとする者が条例第5条第2項の承認を受けようとするときは、あらかじめ承認申請書を町長に提出するものとする。

3 第1項の規定は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときに準用する。

(許可書の交付)

第4条 町長は、施設の使用を許可したときは、申請者に対し使用許可書を交付するものとする。

2 前項の許可書は、施設を使用する際は携行し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料金)

第5条 条例第7条第1項の使用料は別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 町長は次の各号の1に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 減額 町長が特別公益性があると認める場合は、使用料金の半額を減額することができる。

(2) 免除 次のいずれかに該当する場合は使用料金を使用開始から6か月免除することができる。

 操業開始から3年未満の企業

 その他町長が特別に免除の必要があると認めるとき。

(施設の利用)

第7条 条例第9第1項の貸切利用をする者は、あらかじめ利用申請書を町長に提出するものとする。

2 貸切利用をする者は、次の各号の事項について守らなければならない。ただし、町長が必要と認める場合はその限りではない。

(1) 貸切利用予定日の3か月前から申請できるものとする。

(2) 1回の利用は9時間未満とする。

(3) 同一申請者による連続した3日以上の貸切利用はできないものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 施設の使用者は、その使用にあたり町長が示す事項を守らなければならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用責任者)

第9条 賃貸オフィス使用者は、使用責任者を定め届け出なければならない。

(損害等の届出)

第10条 使用責任者及び使用者は、施設の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、損害等届出書により、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(清掃等)

第11条 使用者は、施設の使用が終わったときは、清掃及び整理を行い、必要に応じ、町長の点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料金表

施設等の区分

使用料金の区分

使用料金



企業向け

賃貸オフィス101

1月あたり

55,000

企業向け

賃貸オフィス201

1月あたり

27,000

研修室

無償

神奈川交流サロン

無償

コワーキングスペース

無償

交流・カフェスペース

無償

駐車場(賃貸オフィス使用者に限る)

1月あたり 車1台につき

1,000

備考

1 使用料金の算出において使用期間が1月を満たないときは、日割りで算出するものとする。

江府町神奈川地区複合施設の管理運営に関する規則

令和5年10月11日 規則第17号

(令和5年10月11日施行)