○江府町神奈川地区複合施設設置及び管理に関する条例

令和5年9月27日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、江府町神奈川地区における地域のコミュニティと交流の活性化、教育と文化の振興、また江府町内の産業の発展のため、江府町神奈川地区複合施設(以下「施設」という)の設置と管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 江府町大字武庫450番地1に江府町神奈川地区複合施設(以下、施設という。)を設置する。

(管理の指定)

第3条 江府町神奈川地区複合施設の管理は、町長が行う。

(使用者の範囲)

第4条 施設内企業向け賃貸オフィスを使用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 人口減少問題、子供・子育て支援、高齢者支援など江府町内の諸課題解決に向けて取り組む企業

(2) 町税等滞納がない企業

(使用の許可)

第5条 企業向け賃貸オフィス(以下、「賃貸オフィス」という。)を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 賃貸オフィスを使用する者は、施設等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、第1項の許可又は前項の承認をする場合において、施設の施設及び設備(以下「施設等」という。)の管理上必要があるときは、当該許可に条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、第5条の規定による許可を得た者(以下「使用者」という。)が、次の各号の1に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、使用を停止、又は明渡し請求をすることができる。ただし、これがために損害を生じることがあっても町長はその責任を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件又は指示に違反したとき。

(3) 使用料を3か月以上滞納したとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(使用料金)

第7条 施設の使用者は、使用料を納付しなければならない。また使用料及び使用料の減免に関しては町長が別に定める。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責でない事由により使用することができないとき。

(2) 使用前に許可の取消し又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(施設の利用)

第9条 以下の施設を貸切利用する者は事前に町長に申請しなければならない。

(1) コワーキングスペース

(2) 交流・カフェスペース

(3) 神奈川交流サロン

(4) 研修室

(損害賠償)

第10条 使用者はその責めに帰すべき事由により施設、設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(施設の使用制限)

第11条 町長は、施設の維持管理、安全確保、公序良俗の保持等に必要があると認めた場合、使用者に対して使用の制限又は中止を命じることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江府町神奈川地区複合施設設置及び管理に関する条例

令和5年9月27日 条例第16号

(令和5年9月27日施行)