○江府町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年6月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、江府町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(令和5年江府町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(入居者の資格)

第3条 条例第4条第1項に規定する月額所得について、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定される所得をいい、48万7千円以下とする。

2 前項に規定する月額所得は、高齢者世帯と子育て世帯が同居する場合にあっては、各世帯の所得を合算せず、世帯ごとの所得により同項の規定を満たすことをもって、同項の規定を満たすものとする。

(入居の申請)

第4条 条例第6条第1項に規定する入居申請者は、江府町地域優良賃貸住宅入居申請書(様式第1号)次の各号に掲げる資料を添えて提出しなければならない。

(1) 入居予定者全員の住民票の写し

(2) 入居予定者全員の所得課税証明書

(3) 入居予定者全員の市区町村民税を滞納していないことを証する書類

(4) その他町長が必要とする書類

2 前年所得がない場合は、前項第2号の所得課税証明書に代えて当該所得がないことを証する書類を提出するものとし、かつ給与所得者であり就職後1年を経過しない場合は、雇用契約書類又は源泉徴収票若しくは雇用主が発行する雇用証明書及び給与等の支払いを証する書類を提出するものとする。

(入居者の選定)

第5条 条例第6条第2項に規定する入居者の選定については、条例第7条第1項に規定する優先的入居の場合を除き、入居申請者の数が募集をした戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居決定者及び入居補欠者を選定するものとする。

(入居の手続き)

第6条 条例第6条第2項の規定による入居決定者は、入居日までに次の各号に掲げる入居の手続きをしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)1名が連署した江府町地域優良賃貸住宅使用請書(様式第2号)(以下「使用請書」という。)及び入居者の印鑑登録証明書の提出

(2) 前号に規定する連帯保証人に関して、次に掲げる書類の提出

(一) 所得課税証明書及び第4条第2項に規定する書類

(二) 印鑑登録証明書

(三) 身分証明書

(3) 条例第9条に規定する敷金の納付

2 入居決定者は、前項各号に規定する手続きを、やむを得ない事情により期間内に実施することができないときは、速やかに町長に報告し、町長がこれを認めた場合は、10日間を限度として適当な期間を定め、入居決定者に指示するものとする。

3 第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の各号の全てを満たす者とする。

(1) 無能力者又は破産の宣告を受け、復権の決定の確定をしていない者

(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

(3) 禁固以上の刑に該当する犯罪により、公判決確定にいたるまでの者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でない者

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第7条 入居者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、条例第11条の規定による家賃等の減免又は徴収猶予を受けることができる。

(1) 主たる生計者が、災害により著しい損害を被り、前年同月と比較して収入が2分の1以下となるときは、1年間を限度とした家賃の2分の1を免除。

(2) 前号に規定する場合を除き、主たる生計者が、傷病等の事情によって前年同月と比較して収入が2分の1以下となるときは、6月間を限度とした徴収猶予。

2 前項に規定する減免又は徴収猶予の申請をする者は、江府町地域優良賃貸住宅家賃等の減免(徴収猶予)申請書(様式第3号)に状況を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

3 前項に規定する申請書が提出されたときは、町長は速やかにその内容を審査し、家賃等を減免又は徴収猶予する必要があると認めたときは、江府町地域優良賃貸住宅家賃等の減免(徴収猶予)決定通知書(様式第4号)により入居者へ通知しなければならない。

4 前項の規定により家賃等を減免又は徴収猶予された入居者は、減免又は徴収猶予期間内に当該事由が消滅した場合は、直ちに町長にその旨を届出し、減免又は徴収猶予の取り消しを受けなければならない。

(住戸を使用しない届け出)

第8条 連続して1月以上、入居住戸を使用しないときは、条例第14条第6項の規定により、予め江府町地域優良賃貸住宅不使用届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、届出がなされたことをもって、条例第14条各項に規定する入居者の保管義務等や家賃等の納付が免除されるものではない。

(異動等の届出)

第9条 同居者について、次の各号のいずれかに該当する異動が生じた場合は、異動が生じた日から14日以内に江府町地域優良賃貸住宅異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 出生により入居住戸に住所を有したとき

(2) 転居又は転出により入居住戸から住所を異動したとき

(3) 死亡したとき

(同居の承認)

第10条 転居又は転入により入居住戸へ同居させようとするときは、予め江府町地域優良賃貸住宅同居申請書(様式第7号)に次ぎの各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、同居させることにより第3条に規定する月額所得を超える場合は、入居させることができない。

(1) 同居させようとする者において、第4条各項に掲げる書類

(2) 現に同居している者において、第4条第1項第2号に規定する書類及び同条第2項に規定する書類

2 前項の規定により申請書が提出された場合、町長は速やかに内容を審査し、同居することが適当であると認めた場合は、江府町地域優良賃貸住宅同居承認通知(様式第8号)により入居者に通知するものとする。

3 前項の規定により同居承認された者が同居を開始した場合は、入居者は速やかに本住宅住所地へ住民票記載する手続きをしなければならない。

4 正当な理由なく前項の規定による手続きが1月以上なされない場合は、町長は同居承認を取り消すことができる。

(模様替えの承認)

第11条 入居者は、次に掲げる各号の全てを満たすときは、入居住戸の明渡しをしようとする日までに現状に復すことを条件として、町長が認めた場合に限り入居住戸の模様替えをすることができる。

(1) 軽微であり、明渡しの際に現状に復することができる

(2) 建物の躯体に影響を及ぼさないことが明らかである

(3) 他の入居者に影響を与えることがない

(4) 公序良俗に違反するものでない

(5) その他、住宅の維持管理又は運営上望ましくない模様替えでない

2 前項の規定により模様替えを行おうとするときは、予め江府町地域優良賃貸住宅模様替え申請書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 模様替えの内容を示す図面

(2) その他、町長が必要と認める書類

3 前項に規定する申請書が提出された場合、町長は速やかに内容を審査し、模様替えすることを認めた場合は、江府町地域優良賃貸住宅模様替え承認通知書(様式第10号)により入居者に通知し、入居者は、当該模様替えが完成したときは検査を受けなければならない。

4 前項の規定により検査を受けた場合において、第2項により提出された申請内容と相違がある場合、町長は修補の指示をすることができる。

5 第2項に規定する模様替えの承認がなされた場合において、入居住戸の明渡しまでに現状に復していない場合は、条例第9条第3項の規定により原状回復に要する費用を敷金のうちから控除するものとする。

6 前項の規定にかかわらず、退去の際に町長が必要であると認めた場合に限り、入居者は現状に復することなく、当該模様替えを無条件で町に寄附することができる。

(退去の手続き)

第12条 入居者が、入居住戸を退去しようとするときは、明渡しをしようとする日の10日前までに町長に江府町地域優良賃貸住宅退去届(様式第11号)を提出しなければならない。

2 入居者が前項の規定による手続きをしないで明渡しをした場合は、町長が明渡しの日を認定する。

3 入居者は、前項に規定する明渡しの日までに所有する全ての物を入居住戸の敷地内から持ち出し、前条に規定する模様替えをした場合は、原状に復さなければならない。

(入退去の検査)

第13条 入居者は、入居又は退去に際して町長又は町長が本住宅の維持管理運営を委託している者が指名する検査員の住戸状況検査に立ち会わなければならない。

2 入居者は、退去に伴う前項の検査において検査員から改善の指示を受けた場合は、検査員が指定する日までに改善を行い、前項の検査を改めて受けなければならない。

3 前項に規定する改善の指示がなされた場合、入居者は、当該指定する日までの家賃等を支払わなければならない。

(入居の承継)

第14条 同居者が、条例第16条第1項の規定による入居の承継を希望するときは、予め江府町地域優良賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第12号)次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、現入居者の死亡による場合は、当該事実が生じた日から30日以内に提出しなければならないものとする。

(1) 現入居者と承継希望者の関係を証明する書類

(2) 承継の原因たる理由を証明する書類

2 前項の規定により申請書が提出された場合、町長は速やかに内容を審査し、承継することが適当であると認めた場合は、条例第16条第2項の規定により江府町地域優良賃貸住宅入居承継承認通知書(様式第13号)を、承継を希望した者(以下「承継希望者」という。)に対して通知するものとし、承継希望者は第6条第1項第1号から第3号の手続きをするものとする。

3 承継することにより条例第4条に規定する入居資格を満たさなくなる場合、次の各号に掲げるいずれかの理由があるときは、条件を付して承認することができる。

(1) 現入居者の死亡による場合。ただし、当該事実が生じた日から5年間を限度とする。

(2) 現入居者と生計同一であるとみなされる場合。ただし、転居又は転出の日から3年間を限度とする。

(3) 上記のほか、やむを得ない事情があると町長が特に認めた場合。

4 第2項の規定により承継を認めた場合は、第6条第1項第3号の規定により納付された敷金は、還付するものとする。ただし、当該敷金額が同額であり、かつ還付者と承継希望者が同一である場合は、相殺して手続きを省略することができる。

(契約の解除及び明渡し請求)

第15条 町長は、条例第8条の規定により入居決定の取り消しを行った場合、入居者との賃貸契約を解除し、入居者に対して江府町地域優良賃貸住宅契約解除及び明渡し通知書(様式第14号)により通知するものとする。

2 前項の規定により入居決定を取り消された者は、町長が指定する日までに入居住戸を明渡さなければならない。

3 入居者は、前項の規定による明渡しに際しては、第13条第1項の規定による退去の審査を受けなければならない。

(調査)

第16条 町長は、本施設の管理運営又は補助金申請等において必要とされる入居者の情報を、職員をして調査させることができるものとする。

(個人情報の取扱い)

第17条 町長は、江府町役場の関係部署又は条例第20条に規定する業務の委託を受ける者に対して、当該受託する業務に関する範囲に限り、入居者又は入居申請者等の情報を提供することができるものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

1 この規則は、条例の施行日から施行する。

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江府町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年6月26日 規則第13号

(令和5年6月16日施行)