○江府町農業委員会委員等の能率給の支給に関する規則
令和5年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成27年江府町条例第18号)別表第1の農業委員会の会長、会長の職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の予算の範囲内で町長が別に定める額(以下「能率給」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(能率給の支給)
第2条 能率給は、委員等の農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に規定する農地利用の最適化の活動の実績及び成果の実績に応じて支給する。
(能率給の財源)
第3条 能率給の総額は、実施要綱の規定に基づく農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とし、これを上限とする。
(能率給の額等)
第4条 能率給の額は、次に掲げる実績額とする。
(実施要綱第3に基づき交付される当該年度の交付金の額から実施要綱第3の1(1)イ及び第3の1(2)にかかる経費を減じた額)×(当該年度における当該委員等の活動した日数)÷(当該年度における全ての委員等の活動した日数)
2 前項各号の規定により算定する場合、それぞれの実績額において、全ての委員等の算定額を合算した額と交付金の額(前項第1号の場合は、実施要綱第3の1に基づき交付される当該年度の交付金の額)との間に差額を生じたときは、当該交付金の額を基準に按分を行う。この場合、1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、全ての委員等について当該四捨五入して得た額を合算した場合においてもなお、その合算した額と交付金の額との間に差額を生じたときは、高額な実績額が支給される委員の支給額において調整する。
3 能率給の支給は年1回とし、交付金確定後に支給する。
(活動実績の報告)
第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月の総会開催時に、農地利用最適化業務に係る活動実績を委員会の会長に報告するものとする。ただし、3月分の活動実績については、3月末までに報告するものとする。
(能率給の返還)
第6条 委員会は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から適用し、令和5年3月29日から施行する。