○江府町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和56年3月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(別に条例で定めるものを除く。以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給方法)
第3条 非常勤の職員の報酬の額が月額で定められていない報酬の支給に関しては、町長が別に定める。
2 前項に定めるもののほか、非常勤の職員の報酬の支給に関しては、一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第4条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 農業委員、教育委員、監査委員、がそれぞれの長の招集により、委員会等に出席したときの費用弁償として、支給する額は、車賃を含め一日につき、2,600円とする。
(旅費の支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、非常勤の職員の旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第21号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第13―2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、人権教育推進員、保育所歯科医児童厚生員の改定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第25号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人、期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人報酬の額は、平成19年5月1日から適用する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する
附則(平成29年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)報酬
区分 | 報酬の額 |
教育長職務代行 | 月額 150,000円 |
教育委員 | 〃 26,800円 |
農業委員会長 | 〃 43,300円 能率給 年額 予算の範囲内で町長が定める額 |
同代理 | 〃 34,000円 能率給 年額 予算の範囲内で町長が定める額 |
同委員 | 〃 28,800円 能率給 年額 予算の範囲内で町長が定める額 |
農地利用最適化推進委員 | 〃 28,800円 能率給 年額 予算の範囲内で町長が定める額 |
差別をなくする審議会委員長 | 日額 3,500円 |
同委員 | 〃 3,000円 |
選挙管理委員長 | 〃 3,500円 |
同委員 | 〃 3,000円 |
選挙長 | 〃 10,800円 |
投票管理者 | 〃 12,800円 |
開票管理者 | 〃 10,800円 |
投票立会人 | 〃 10,900円 |
開票立会人 | 〃 8,900円 |
期日前投票所の投票管理者 | 〃 11,300円 |
期日前投票所の投票立会人 | 〃 9,600円 |
監査委員(議会選出) | 月額 18,000円 |
同 (学識経験者) | 〃 26,800円 |
固定資産評価審査委員長 | 日額 3,500円 |
同委員 | 〃 3,000円 |
消防委員会委員長 | 〃 3,500円 |
同委員 | 〃 3,000円 |
国保運営協議会長 | 〃 3,500円 |
同委員 | 〃 3,000円 |
社会教育委員長 | 〃 3,500円 |
同委員 | 〃 3,000円 |
公民館運営審議委員長 | 〃 3,500円 |
同委員 | 〃 3,000円 |
分館長 | 年額 12,500円 |
表彰審議委員 | 日額 3,000円 |
スポーツ推進委員 | 年額 21,800円 |
文化財保護審議委員長 | 日額 3,500円 |
同委員 | 〃 3,000円 |
集会所運営委員長 | 〃 3,500円 |
同委員 | 〃 3,000円 |
行政調査会長 | 〃 3,500円 |
同副会長 | 〃 3,200円 |
同委員 | 〃 3,000円 |
学校医 | 年額 72,800円 |
学校歯科医 | 〃 56,000円 |
学校薬剤師 | 〃 43,700円 |
保育所嘱託医 | 〃 72,800円 |
保育所歯科医 | 〃 56,000円 |
特別土地保有税審議会長 | 日額 3,500円 |
同委員 | 〃 3,000円 |
児童館運営委員長 | 〃 3,500円 |
同委員 | 〃 3,000円 |
総合計画審議会長 | 〃 3,500円 |
同委員 | 〃 3,000円 |
行政改革推進委員会長 | 〃 3,500円 |
同代理 | 〃 3,200円 |
同委員 | 〃 3,000円 |
市民農園運営審議会委員長 | 〃 3,500円 |
同委員 | 〃 3,000円 |
鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会委員 | 〃 8,000円 |
江府町青少年有害図書審議委員会会長 | 〃 3,500円 |
江府町青少年有害図書審議委員会委員 | 〃 3,000円 |
町史編纂委員会委員長 | 〃 3,500円 |
同委員 | 〃 3,000円 |
江府町介護保険及び地域包括支援センター運営協議会会長 | 〃 3,500円 |
同委員 | 〃 3,000円 |
江府町男女共同参画審議会会長 | 〃 3,500円 |
同委員 | 〃 3,000円 |
江府町いじめ問題調査委員会委員 弁護士等(弁護士又は医師もしくはこれらに準ずる資格を有する者をいう。以下同じ)である委員長及び委員 | 〃 12,600円 |
同委員長(弁護士等である委員長を除く。) | 〃 3,500円 |
同委員(弁護士等である委員を除く。) | 〃 3,000円 |
福祉事務所嘱託歯科医 | 〃 13,570円 |
福祉事務所嘱託精神科医 | 〃 13,570円 |
備考
1 選挙管理委員会委員の選挙当日の投票時間内における報酬は、投票立会人に準ずる。
2 選挙管理委員会委員の選挙当日の開票時間内における報酬は、(開票立会人又は開票管理者等の選任を受けた場合を除く。)支給しない。
3 選挙管理委員会委員が開票立会人又は、開票管理者等に選任された場合は、それぞれの報酬規定に準ずる。
別表第2(第4条関係)旅費
区分 | 旅費の額 |
非常勤の職員 | 江府町職員等の旅費に関する条例(昭和46年江府町条例第5号)に規定する6級の職務にある者の旅費に相当する額 |
外国旅行等については、江府町職員等の旅費に関する条例の例による。