○江府町庁舎管理規則
令和3年3月1日
規則第2号
江府町庁舎管理規則(昭和38年江府町規則第7号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序及び美観の保持並びに災害の防止を図り、公務の円滑な遂行並びに来庁者及び職員の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「本庁舎」とは、江府町役場の位置を定める条例に規定する位置に存する庁舎をいう。
(出入口の開閉等)
第3条 本庁舎の出入口の開閉及び駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(許可を要する行為)
第4条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が庁舎管理上支障ないと認めて許可した場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。
(2) 広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示すること。
(3) テント、なわばり、杭その他これらに類する施設設備を設置すること。
3 町長は、第1項ただし書きの許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(1階)待合コーナー、廊下
(2階)廊下
(1) 使用目的は、展示物(絵画、写真、ポスター類)を含む町民等の文化活動、公益活動、各種推進運動、地場産業育成、PR及び町事業周知推進、町の紹介、PRに関わる場合とする。
(2) 使用者は、個人又は団体とし、個人の場合は町内に住所を有する者又は在勤若しくは在学する者、団体の場合は町内に事務所等を有する法人その他の団体とする。
(3) 連続して使用可能な期間は、準備、撤収を含んで原則1か月以内とする。
(1) 集会及び会議の類
(2) 騒音が出るもの、施設を棄損汚損する恐れがある場合。ただし、小・中・高校の吹奏楽演奏等については、時間を指定して許可する。
(3) 営利を目的とした物販、PR活動
(4) 町の事業等で使用が計画又は予定される期間が含まれている場合
(5) その他、許可をすることが適当でないと判断される場合
3 許可使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された期間内における準備及び撤収
(2) 建物及び設備を破損若しくは汚損した場合の弁償又は修復
(3) 展示物等の管理
(4) 展示コーナー、授乳室、通路の確保及び案内表示等への配慮
4 利用者は、ミニギャラリーの利用に際し、善良な利用を行うものとし、故意又は過失により庁舎設備等を損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
5 展示された作品等が損傷され、又は盗難にあっても町はその責めを負わないものとする。
6 町は、展示等に必要な備品(パネル、机、いす等)を貸し出しすることができる。
7 許可使用の期間内であっても、災害等突発的な理由により、使用を中止させる場合があり、その場合に使用者に損害があった場合でも、町はその補償の任は負わないものとする。
8 本条の規定による使用許可申請書は、前条第2項に規定する様式を準用する。
9 前条第1項ただし書き及び本条の規定による使用は、無償とする。
(立入りの制限等)
第6条 町長は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、人数、時間若しくは場所を制限し、又は立入りを禁止する等必要な措置を講じなければならない。
第7条 町長は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎に立ち入ろうとする者に対し、その立入りの目的を質問し、立入りを禁止する等必要な措置を講ずることができる。
(退去命令等)
第8条 町長は、庁舎において次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。
(1) この規則の規定に違反する行為をしている者
(2) 職員に面会、署名等を強要する者
(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(5) 建物、工作物その他の設備器具又は立木を破壊し、損傷し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これに類する物若しくは拡声器若しくは宣伝カーを庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎に持ち込もうとする者
(7) 職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又は頒布しようとする者
(8) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(9) 放歌高唱し、集会し、その他庁舎の静穏を害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(10) 座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(11) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りをする者
(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(撤去等の命令)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。
(1) 庁舎内に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(2) 庁舎に掲揚され、掲示され、貼り付けられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3) 庁舎に設置されたテント、なわばり、杭その他これらに類する施設
(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物
(盗難の予防)
第10条 町長は、庁舎の施錠設備を完備して盗難の予防に努めなければならない。
(物品等の搬出)
第11条 町長は、盗難の防止のため必要があると認めるときは、庁舎外に物品等を搬出しようとする者に対して質問をし、当該物品等を点検し、又は当該物品等の搬出が正当のものであることを証するに足る証拠の提出を求めることができる。この場合において、当該物品等の搬出について不審の点があることを発見したときは、直ちに関係者に連絡する等の措置をとらなければならない。
(室管理者)
第12条 庁舎の事務室等の秩序又は災害の防止を図るため、室管理者を置く。
事務室等 | 室管理者 |
町長部局及び教育委員会事務局の事務室並びに当該課の管理に属する会議室等 | 当該課の長 |
議会事務局の事務室並びに当該事務局の管理に属する議場その他の室 | 議会事務局長 |
3 室管理者は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 事務室等における秩序の維持に関すること。
(2) 事務室等における火災及び盗難の予防に関すること。
(3) 事務室等における清掃、整とんに関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、事務室等の維持管理に関すること。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年1月12日から施行する。