○江府町役場の位置を定める条例

昭和28年7月22日

条例第3号

江府町役場の位置を次の場所に定める。

鳥取県日野郡江府町大字江尾1717番地1

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年6月1日から適用する。

(昭和31年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年8月12日から適用する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和3年1月9日から施行する。

江府町役場の位置を定める条例

昭和28年7月22日 条例第3号

(令和3年1月9日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和28年7月22日 条例第3号
昭和31年9月12日 条例第13号
令和2年12月14日 条例第28号