○江府町役場の位置を定める条例
昭和28年7月22日
条例第3号
江府町役場の位置を次の場所に定める。
鳥取県日野郡江府町大字江尾1717番地1
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年6月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年8月12日から適用する。
附則(令和2年条例第28号)
この条例は、令和3年1月9日から施行する。
○江府町役場の位置を定める条例
昭和28年7月22日
条例第3号
江府町役場の位置を次の場所に定める。
鳥取県日野郡江府町大字江尾1717番地1
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年6月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年8月12日から適用する。
附則(令和2年条例第28号)
この条例は、令和3年1月9日から施行する。
昭和28年7月22日 条例第3号
(令和3年1月9日施行)
◆ | 昭和28年7月22日 | 条例第3号 |
◇ | 昭和31年9月12日 | 条例第13号 |
◇ | 令和2年12月14日 | 条例第28号 |