○江府町地域包括支援センター設置規則
令和元年6月26日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の被保険者等に対し、要介護状態等(法第7条第1項及び第2項に規定する要介護状態等をいう。)となることの予防、自立した日常生活を営むことができるための支援等を行うことにより、当該被保険者の保健、医療の向上及び福祉の増進を包括的に図るため、法第115条の46第2項の規定に基づき、江府町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 江府町地域包括支援センター
(2) 位置 鳥取県日野郡江府町大字江尾2088番地3
(利用時間)
第3条 地域包括支援センターの利用時間は、次の各号に掲げる日以外の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(事業)
第4条 地域包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援を行う事業
(2) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業
(3) 法第115条の45第2項各号に掲げる事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(利用者)
第5条 前条第1号に規定する事業を利用することができる者は、江府町(以下「町」という。)が行う介護保険の法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者とする。
(利用の承認等)
第6条 町長は、前条第1項に規定する者から利用の申出があったときは、その利用に関する契約を締結しなければならない。
2 前条第2項に規定する事業を利用しようとする者は、町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約及び承認した事項を変更若しくは取消し又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条の規定によりサービスを利用する者(以下「利用者」という。)が契約又は承認を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が、本規則の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が、契約書又は申請書に偽りの記載をし、若しくは不正な手段によって契約を締結又は承認を受けたとき。
(4) 天災その他の避けることができない理由により、必要があると認められるとき。
(5) 公益上、必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上特に必要と認められるとき。
(守秘義務)
第8条 地域包括支援センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、地域包括支援センターの管理等に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
(組織等)
第9条 地域包括支援センターにはセンター長を配置する。
2 地域包括支援センターには次に掲げる職種の職員を2名以上配置する。
(1) 保健師その他これに準ずるもの。
(2) 社会福祉士その他これに準ずるもの。
(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずるもの。
3 前項の他に複数の専門職が必要な場合は、兼務・非常勤を問わず配置できるものとする。
(運営協議会)
第10条 地域包括支援センターの円滑な運営を図るため、江府町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(報酬)
第11条 運営協議会委員の報酬の額は、江府町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和56年江府町条例第2号)の定めるところによる。
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和元年6月26日から施行する。