○江府町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和56年3月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(別に条例で定めるものを除く。以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 別表第1に掲げる非常勤の職員の報酬の額は、同表のとおりとする。ただし、教育長職務代行の報酬は、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときに適用するものとする。また、その場合の教育長職務代行たる教育委員会の委員には、その委員として受けるべき報酬は、支給しない。

2 前項の者以外の非常勤の職員の報酬(その他の名称で、これに類するものを含む。)は、同項の者との権衡を考慮し、予算の範囲内で町長が別に定める。この場合において、勤務の態様により特別の事情があるものについては、月額又は年額とすることができる。

(報酬の支給方法)

第3条 非常勤の職員の報酬の額が月額で定められていない報酬の支給に関しては、町長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、非常勤の職員の報酬の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第4条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は、別表第2のとおりとする。

3 農業委員、教育委員、監査委員、がそれぞれの長の招集により、委員会等に出席したときの費用弁償として、支給する額は、車賃を含め一日につき、2,600円とする。

(旅費の支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、非常勤の職員の旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(報酬の支給の特例)

2 第2条第1項の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、「教育委員長」、「同委員」並びに「農業委員会長」、「同代理」及び「同委員」の報酬の月額は、別表第1に掲げる報酬の月額に100分の95を乗じて得た額(百円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第21号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第13―2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、人権教育推進員、保育所歯科医児童厚生員の改定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人、期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人報酬の額は、平成19年5月1日から適用する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する

(平成29年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)報酬

区分

報酬の額

教育長職務代行

月額 150,000円

教育委員

〃  26,800円

農業委員会長

〃  43,300円

能率給 年額

予算の範囲内で町長が定める額

同代理

〃  34,000円

能率給 年額

予算の範囲内で町長が定める額

同委員

〃  28,800円

能率給 年額

予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

〃  28,800円

能率給 年額

予算の範囲内で町長が定める額

差別をなくする審議会委員長

日額 3,500円

同委員

〃  3,000円

選挙管理委員長

〃  3,500円

同委員

〃  3,000円

選挙長

〃  10,800円

投票管理者

〃  12,800円

開票管理者

〃  10,800円

投票立会人

〃  10,900円

開票立会人

〃  8,900円

期日前投票所の投票管理者

〃  11,300円

期日前投票所の投票立会人

〃  9,600円

監査委員(議会選出)

月額 18,000円

同   (学識経験者)

〃  26,800円

固定資産評価審査委員長

日額 3,500円

同委員

〃  3,000円

消防委員会委員長

〃  3,500円

同委員

〃  3,000円

国保運営協議会長

〃  3,500円

同委員

〃  3,000円

社会教育委員長

〃  3,500円

同委員

〃  3,000円

公民館運営審議委員長

〃  3,500円

同委員

〃  3,000円

分館長

年額 12,500円

表彰審議委員

日額 3,000円

スポーツ推進委員

年額 21,800円

文化財保護審議委員長

日額 3,500円

同委員

〃  3,000円

集会所運営委員長

〃  3,500円

同委員

〃  3,000円

行政調査会長

〃  3,500円

同副会長

〃  3,200円

同委員

〃  3,000円

学校医

年額 72,800円

学校歯科医

〃  56,000円

学校薬剤師

〃  43,700円

保育所嘱託医

〃  72,800円

保育所歯科医

〃  56,000円

特別土地保有税審議会長

日額 3,500円

同委員

〃  3,000円

児童館運営委員長

〃  3,500円

同委員

〃  3,000円

総合計画審議会長

〃  3,500円

同委員

〃  3,000円

行政改革推進委員会長

〃  3,500円

同代理

〃  3,200円

同委員

〃  3,000円

市民農園運営審議会委員長

〃  3,500円

同委員

〃  3,000円

鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会委員

〃  8,000円

江府町青少年有害図書審議委員会会長

〃  3,500円

江府町青少年有害図書審議委員会委員

〃  3,000円

町史編纂委員会委員長

〃  3,500円

同委員

〃  3,000円

江府町介護保険及び地域包括支援センター運営協議会会長

〃  3,500円

同委員

〃  3,000円

江府町男女共同参画審議会会長

〃  3,500円

同委員

〃  3,000円

江府町いじめ問題調査委員会委員

弁護士等(弁護士又は医師もしくはこれらに準ずる資格を有する者をいう。以下同じ)である委員長及び委員

〃  12,600円

同委員長(弁護士等である委員長を除く。)

〃  3,500円

同委員(弁護士等である委員を除く。)

〃  3,000円

福祉事務所嘱託歯科医

〃  13,570円

福祉事務所嘱託精神科医

〃  13,570円

備考

1 選挙管理委員会委員の選挙当日の投票時間内における報酬は、投票立会人に準ずる。

2 選挙管理委員会委員の選挙当日の開票時間内における報酬は、(開票立会人又は開票管理者等の選任を受けた場合を除く。)支給しない。

3 選挙管理委員会委員が開票立会人又は、開票管理者等に選任された場合は、それぞれの報酬規定に準ずる。

別表第2(第4条関係)旅費

区分

旅費の額

非常勤の職員

江府町職員等の旅費に関する条例(昭和46年江府町条例第5号)に規定する6級の職務にある者の旅費に相当する額

外国旅行等については、江府町職員等の旅費に関する条例の例による。

江府町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和56年3月20日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和57年3月25日 条例第2号
昭和57年6月25日 条例第20号
昭和57年9月27日 条例第24号
昭和58年3月23日 条例第6号
昭和59年6月30日 条例第15号
昭和60年3月26日 条例第8号
昭和61年3月31日 条例第4号
昭和63年3月26日 条例第6号
平成元年3月28日 条例第3号
平成2年3月26日 条例第2号
平成3年3月20日 条例第7号
平成4年3月26日 条例第2号
平成4年6月22日 条例第17号
平成5年3月22日 条例第3号
平成6年3月24日 条例第6号
平成6年6月24日 条例第21号
平成7年5月29日 条例第12号
平成7年6月26日 条例第15号
平成8年6月13日 条例第15号
平成9年3月25日 条例第2号
平成10年3月24日 条例第4号
平成11年4月26日 条例第13号の2
平成12年6月22日 条例第28号
平成13年3月26日 条例第7号
平成13年6月4日 条例第16号
平成13年7月17日 条例第22号
平成14年8月9日 条例第23号
平成15年3月31日 条例第12号
平成16年3月26日 条例第4号
平成16年10月5日 条例第25号
平成18年3月27日 条例第13号
平成19年3月26日 条例第6号
平成21年3月23日 条例第19号
平成22年3月23日 条例第6号
平成24年6月19日 条例第22号
平成27年3月23日 条例第18号
平成27年12月16日 条例第50号
平成28年3月28日 条例第4号
平成28年3月28日 条例第8号
平成29年3月24日 条例第6号
令和元年6月14日 条例第18号
令和2年4月1日 条例第14号
令和2年6月12日 条例第19号
令和3年3月24日 条例第4号
令和5年3月24日 条例第9号