○江府町道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、江府町道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例(平成27年江府町条例第8号。以下「条例」という)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この規則の対象となる施設は下記のとおりとする。
名称 | 位置 |
江府町道の駅地域振興施設 | 江府町大字佐川908―3 |
(指定管理)
第3条 条例第3条の規定により、この施設の維持管理及び運営は、指定管理者に行わせる。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、江府町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例にもとづき町長に申請しなければならない。
3 指定管理者は、その管理運営にあたり、「江府町道の駅連絡協議会」が行う全体の運営管理及び利用者へのサービス向上等の事業及び責務の遂行に協力して取り組まなければならない。
(施設の管理)
第4条 指定管理者は、施設の維持管理及び運営にあたり、管理記録台帳を整備しなければならない。
(報告)
第5条 町長は、業務の実施及び利用状況その他必要事項について、指定管理者に報告させることができるものとする。
(責務)
第6条 施設が滅失し、き損したときは、指定管理者は、速やかにその旨を報告しなければならない。
2 指定管理者は、故意又は重大な過失により施設等に損害を与えた場合、指定管理者がその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し、必要な事項は町長及び指定管理者が協議して別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。