○江府町道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例
平成27年3月23日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 江府町道の駅地域振興施設(以下「施設」という。)は、本町の観光情報の発信及び地域の特産品等の紹介提供、道路利用者へのサービス提供を通して、観光振興及び地域の活性化を図り活力あるまちづくりを推進するために、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
江府町道の駅地域振興施設 | 江府町大字佐川908―3 |
2 施設の内容
物販・レストランコーナー、情報コーナー、トイレ、バス停、その他一体となる付随設備等
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、法第244条の2の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例又は条例に基づく規則の定めるところにより、常に良好な状態で管理を行い、その施設の目的に応じて最も効率的な運営に努めなければならない。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し当該団体に管理運営を委託することが適当でないと認めるときは、委託を解除することができる。
(事業内容)
第4条 町は施設において次の事業を行う。
(1) 観光情報及び地域情報等の発信に関すること。
(2) 農林水産物等の地場特産品及び飲食物その他の物品を販売、開発、展示に関すること。
(3) 道路利用者の利便性向上に関すること。
(4) 緊急時における避難者等への支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の目的を達成するために町長が必要とすること。
(損害賠償等)
第5条 指定管理者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、備品等を損傷し、又は消滅したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。
(行為の制限等)
第6条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 爆発若しくは引火性の物品又は悪臭のするものの携行
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(5) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布、営利を目的とした行為募金その他これらに類する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は施設からの退去を命ずることができる。
(利用の許可等)
第7条 施設内の一部の場所(以下「借用場所」という。)を専用して利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による利用の許可期間は、1年以内とする。ただし、当該許可期間は、更新することができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、第1項に規定する利用の許可に、施設の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(利用の許可の基準)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借用場所の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 利用目的が第3条各号のいずれにも該当しないと認めるとき。
(5) 前各号に掲げるときのほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第9条 借用場所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別に定め、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定める。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(目的外利用等の禁止)
第11条 借用場所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、借用場所を許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、借用場所の利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、道の駅の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 道の駅の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、町長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第12条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、町及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(職員の立入り)
第15条 施設を管理する職員が職務上立ち入るときは、指定管理者はこれを拒むことができない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 江府町道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例第4条に規定する事業を行う者(以下「指定管理者」という。)の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 この条例の施行前において、町長は、江府町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第3条により指定管理者候補を選定するものとする。