○江府町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、江府町道の駅の設置及び管理に関する条例(平成27年江府町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 道路利用者の利便性向上と施設の利用促進を図り、安全で快適な道路交通環境の形成及び地域の振興に寄与するため、江府町道の駅(以下「道の駅」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

道の駅 奥大山

鳥取県日野郡江府町佐川908―3

(施設の運用)

第3条 道の駅の開館時間は、指定管理者において設定し運用する。

2 道の駅の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(事業及び業務)

第4条 指定管理者は、道路利用者の利便性向上と施設の利用促進を図り、安全で快適な道路交通環境の形成及び地域の振興に寄与し、道の駅の利用者が快適にサービスを受けられる環境づくり及び地域活性化に関する取組等について、運営組織をして運営管理及び調整を行う。

2 条例及びこの規則のほか、目的を達成するために必要な業務並びに事業等は、指定管理に関する協定により定める。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、道の駅の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

江府町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成27年3月31日 規則第5号