○江府町道の駅の設置及び管理に関する条例
平成27年3月23日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町道の駅の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 道路利用者の利便性向上と施設の利用促進を図り、安全で快適な道路交通環境の形成及び地域の振興に寄与するため、江府町道の駅(以下「道の駅」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
道の駅 奥大山 | 鳥取県日野郡江府町佐川908―3 |
(事業及び施設の概要)
第3条 道の駅は、前条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 道路利用者の利便性向上に関すること。
(2) 地域の恵みの提供と賑わいの創出による地域創生と地域活性化に関すること。
(3) 情報発信と圏域連携による「人・物・情報」の交流に関すること。
(4) 緊急時における避難者等への支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の目的を達成するために町長が必要とすること。
2 施設の概要
江府町道の駅地域振興施設(物販施設、レストラン、情報コーナー、トイレ、バス停等)
江府町江尾地区地域活性化施設、駐車場、その他付随設備
(指定管理者による管理)
第4条 道の駅の全体の調整及び管理運営は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、当該団体に管理運営を委託することが適当でないと認めるときは、委託を解除することができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1項の各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 道の駅の利用及び関連団体等に関する業務
(3) 道の駅全体の施設及び設備に関する維持管理の調整業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の管理上、町長が必要と認める業務
(損害賠償等)
第6条 指定管理者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、備品等を損傷し、又は消滅したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。
(行為の制限等)
第7条 道の駅においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 爆発若しくは引火性の物品又は悪臭のするものの携行
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(5) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布、営利を目的とした行為募金その他これらに類する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は道の駅からの退去を命ずることができる。
(利用の許可等)
第8条 道の駅内の施設(以下「施設」という。)を専用して利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による利用の許可期間は、1年以内とする。ただし、当該許可期間は、更新することができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、第1項に規定する利用の許可に、道の駅の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(利用の許可の基準)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 利用目的が第3条各号のいずれにも該当しないと認めるとき。
(5) 前各号に掲げるときのほか、道の駅の管理上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第10条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別に定め、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定める。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(目的外利用等の禁止)
第12条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、道の駅の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 道の駅の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、町長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第12条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、町及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(職員の立入り)
第16条 道の駅を管理する職員が職務上立ち入るときは、指定管理者はこれを拒むことができない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 江府町道の駅の設置及び管理に関する条例第3条に規定する事業及び第5条に規定する業務を行う者(以下「指定管理者」という。)の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 この条例の施行前において、町長は、江府町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第3条により指定管理者候補を選定するものとする。