○江府町地下水採取に関する条例施行規則
平成24年6月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町地下水採取に関する条例(平成24年江府町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、井戸の設置場所を示す図面及び実施計画図面、その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 前項の届出書には、井戸の構造を示す図面その他町長が必要とする書類を添付しなければならない。
(資料の提出及び立入調査)
第7条 町長は、条例第11条の規定により当該職員を他人の土地に立ち入らせようとするときは、事前にその旨を土地の占有者に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。