○江府町地下水採取に関する条例

平成24年6月19日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがある場合を除き、地下水の採取に必要な規制を行い、江府町の全域について地下水の自然涵養と保全に努めるとともにその適正な利用を図ることで、公共用の水道資源及び湧水資源を保全し、あわせて大量採取による地盤沈下を未然に防止し、もって住みよい生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地下水 事業用又は生活の用に供するため、井戸により採取する水をいう。

(2) 井戸 動力を用いて地下水を採取するための施設及び自噴井施設であって、公用又は公共用以外のものをいう。

(3) 井戸設置者 井戸を設置し、又は既設の井戸の利用形態を変更(井戸の口径及び深さを変更し、並びに揚水機の種類、能力及び吐出口の合計断面積を大きくする場合をいう。以下同じ。)しようとする者をいう。

(規制地域の指定)

第3条 この条例で地下水の採取を規制する地域(以下「規制地域」という。)別表のとおりとする。

(規制地域での地下水採取の制限)

第4条 規制地域内において井戸を設置又は変更してはならない。ただし、町長が公共の用に供するため、若しくは、町の活性化のため町と協議の上行うもの、又は、やむを得ず個人及び法人(自然人以外で、法律上の権利義務の主体となることができるもの。)が生活用水に供するため、特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により井戸を設置し、又は変更しようとする者は、町長の許可を内部審査会を経て受けなければならない。

(許可)

第5条 規制地域外において井戸を設置しようとする者又は変更しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、国又は地方公共団体が行うもので、町長が特に必要と認めたもの、また、個人において地下水採取の目的が生活用水だけに限られる場合については、この限りでない。

(許可の申請)

第6条 第4条第2項及び前条の規定による許可を受けようとする者は、工事に着手しようとする60日前までに、規則で定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第7条 規制地域以外の地下水採取に係る許可基準は、次に定めるところによる。

(1) 隣接する既設井戸に支障を及ぼさない程度の採取量であること。

(2) 町内で地下水を採取するため(揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が8平方センチメートル以下のものに限る)に掘削するもの。

(3) 他の水をもって替えることが困難なこと。

(4) 地下水を申請の用途に供することが、必要かつ適当と認められること。

(5) 排水施設が十分講じられていること。

(6) 量水器が設置されていること。

(7) 自噴井については、制水設備の設置等により不使用時の流出防止対策が講じられていること。

(8) その他町長が必要と認める事項

(工事の完了検査)

第8条 許可を受けて井戸を設置し、又は変更した者は、当該工事が完了したときには、完了の日から14日以内に規則で定めるところにより、町長にその旨を届出し、掘削深度その他必要な事項について町長の確認を受けなければならない。

(総合計画審議会への諮問)

第9条 町長は、必要に応じ、地下水の採取等に関する事項を調査審議するため、江府町総合計画審議会(江府町総合計画審議会設置条例(昭和60年江府町条例第14号)に諮問し、意見を聴くものとする。

(地下水採取者の責務)

第10条 井戸により地下水を採取する者(以下「地下水採取者」という。)は、当該井戸に関して地下水の採取の適正化と地下水の水源の保全に努めなければならない。

2 地下水採取者は、共同で地下水を飲用水として使用するときには、定期的に水質検査を受け、飲用に適するよう努めなければならない。

3 前項の水質検査において、飲用水として不適当な場合は、飲用水として適するよう努めなければならない。

(資料の提出及び立入調査)

第11条 町長は、この条例を施行するため井戸設置者又は地下水採取者から井戸に関する資料を提出させ、又は当該職員を土地に立ち入らせて、井戸に関する調査を行わせることができる。

2 前項の調査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(地下水採取者に対する指導又は勧告)

第12条 町長は、前条に規定する報告又は調査の結果、必要があると認めるとき、又は地下水の枯渇や地盤沈下が著しく、公共用の水道水源及び個人の井戸等に影響があると認められるときは、地下水採取者に対し、相当の期間を定め、取水量の制限その他地下水源の保全上必要な指導又は勧告を行うことができる。

(許可の失効)

第13条 地下水採取者がその許可施設につき地下水を採取しなくなったとき、又はその施設を廃止したときは、当該施設に係る許可は、その効力を失う。

(許可の取消し等)

第14条 町長は、井戸設置者や地下水採取者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき、又は第7条の規定による基準に違反した者及び許可の日から6月を経過しても工事に着手せず、なお着工して1年を経過しても完成しない者に対して、その許可を取り消すことができる。ただし、特別な事情により工事を行うことが困難な場合は、その旨を町長に届け出るものとする。

2 町長は、第4条第2項又は第5条の規定に違反して、許可を受けずに地下水採取のための施設を設置中の者又は地下水の採取を行っている者については、直ちにその行為を中止させ、原状に復旧させる等必要な措置を命ずることができる。

(許可及び届出の承継)

第15条 採取者から許可又は届出に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該施設に係る採取者の地位を承継する。

2 採取者について、相続又は合併等があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、採取者の地位を承継する。

3 前項の規定により、採取者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(氏名等の公表)

第16条 町長は、第11条第1項及び第12条並びに第14条第2項の規定により、正当な理由がなく、立入調査や必要な指導又は勧告及び措置の命令に従わないときは、当該命令に従わない内容及びその者の氏名等を公表することが出来る。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公表をされることとなる者に対して、その理由を通知し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第17条 この条例を定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当するものは、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第2項又は第5条に規定する許可を受けなかった者又は虚偽の申請をして許可を受けた者

(2) 正当な理由がなく第11条第1項の規定による資料の提出を拒み、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(両罰規定)

第19条 法人又は法人の代表者若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は個人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対して同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

指定地域

公共用水道水源の周辺地域

公共用水道の水源から半径250m以内の地域

地形上地下水資源の極めて重要な地域

大山隠岐国立公園区域(特別保護地区、第1種、第2種、第3種特別地域、普通地域)の地域

江府町地下水採取に関する条例

平成24年6月19日 条例第21号

(平成25年6月6日施行)