○江府町総合計画審議会設置条例
昭和60年9月26日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、江府町の総合的かつ計画的な行政運営を図るため、経済、社会、文化等に関する施策の総合的方向等について、調査審議するために、江府町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、江府町総合計画の策定及びその実施に関し、必要な事項を調査審議し、その結果を町長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員25名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会代表者
(2) 各種団体代表者
(3) 学識経験のある者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、その職によって委嘱された委員が当該身分に異動を生じたときは、委員を辞したものとみなし、後任者が委員となった場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選によって定める。
2 会長は、会を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。