○江府町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年12月22日

規則第18号

(課税免除の申請手続)

第2条 条例第3条で定める届出書は、課税免除に関する届出書(様式第1号)とし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工業生産設備等の明細書(付表第1号)

(2) 事業計画書

(3) 事業所の平面見取図

(4) 法人税申告書中減価償却明細書の関係書類

(5) 不動産登記事項証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(課税免除の決定通知)

第3条 町長は、前条に規定する届出があった場合において、これを審査し、適当であると認めたときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号、付表第2号)を当該届出者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消した場合は、当該課税免除を取りやめ、その旨を課税免除取消通知書(様式第3号)により当該届出者に通知し、当該課税免除に係る税額の全部又は一部をすみやかに徴収するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の江府町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の江府町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の江府町認可地縁団体印鑑条例施行規則、第7条の規定による改正前の江府町国民健康保険税条例施行に関する規則、第8条の規定による改正前の江府町国民健康保険税減免規則、第9条の規定による改正前の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、第10条の規定による改正前の江府町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の江府町生活保護法施行細則、第12条の規定による改正前の江府町助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第13条の規定による改正前の江府町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第14条の規定による改正前の江府町児童手当事務取扱細則、第15条の規定による改正前の江府町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則及び第17条の規定による改正前の江府町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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江府町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年12月22日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)