○江府町営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月24日

規則第4号

(管理運営)

第2条 条例第2条に規定する江府町営駐車場(以下「駐車場」という。)の管理及び運営は、指定管理者に行わせる。

(利用の申請等)

第3条 条例第2条に規定する駐車場の利用の申込みをしようとする者は、江府町営駐車場利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第2条に規定する駐車場の利用を廃止する者は、江府町営駐車場利用廃止届(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可の交付等)

第4条 指定管理者は、前条に規定する申請書の提出のあった場合において、利用を許可するときは、江府町営駐車場利用許可書(様式第3号)を、利用の許可しないときはその旨を当該申込みをした者に通知するものとする。

(利用許可の取り消し)

第5条 指定管理者は、利用者が許可条件を違反したときは条例第2条に規定する駐車場の利用の許可を取り消すことができる。

(駐車料金等)

第6条 駐車料金は、町長及び指定管理者が協議して別に定める。

2 利用者は、前項に規定する駐車料金の納付は毎月別に毎月末日までに支払うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理運営に関し、必要な事項は、町長及び指定管理者が協議して別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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江府町営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月24日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)