○江府町営駐車場の設置及び管理に関する条例
昭和63年3月26日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町営駐車場の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 設置する町営駐車場(以下「駐車場」という。)の名称、位置は、別表のとおりとする。
(管理の指定)
第3条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することが施設の目的を達成するため適当でないと認めたときは、管理の指定を解除しなければならない。
(事業)
第4条 この駐車場において次の事業を行う。
快適で近代的な社会経済活動の確保と、機能的で安全、便利性を備えた活力ある地域環境づくりに資するとともに、効率的な行政運営と町民の福祉向上を図る。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称 | 位置 |
江府町第1駐車場 | 鳥取県日野郡江府町大字江尾字中屋敷2063番地17、2070番地2、2071番地、2075番地2、2076番地13、2076番地14 |