○江府町特別職等の給与の特例に関する条例

平成20年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、特別職等の給与を時限的に減ずる特例措置を講じることを目的とし、江府町特別職等の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長、副町長の給与の額の特例)

第2条 令和元年7月1日から令和元年7月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長、副町長の給料の月額は、江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和46年江府町条例第15号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表第1に掲げる給料月額に相当する金額に町長にあっては100分の80を、副町長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。

2 特例期間における町長、副町長及び教育長の期末手当の額は、江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、前項に掲げる給料の月額を基礎として算出した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 第2条及び第3条の規定にかかわらず特例期間のうち平成23年4月1日から平成23年6月30日までの間(以下「この期間」という。)における給料の月額は、給料月額に町長にあっては100分の79を、副町長及び教育長にあっては100分の87を乗じて得た額とし、この期間においては、第2条第2項及び第3条第2項の規定は適用しないものとする。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第2条及び第3条の規定にかかわらず特例期間のうち平成26年5月1日から平成27年3月31日までの間(以下「この期間」)における給料の月額は、給料月額に町長にあっては100分の70を、副町長及び教育長にあっては100分の80を乗じて得た額とし、この期間においては、第2条第2項及び第3条第2項の規定は適用しないものとする。

(平成26年条例第19号)

この条例は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

江府町特別職等の給与の特例に関する条例

平成20年3月25日 条例第4号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年3月25日 条例第4号
平成21年3月23日 条例第7号
平成22年3月23日 条例第5号
平成23年3月29日 条例第2号
平成23年3月29日 条例第10号
平成23年6月27日 条例第20号
平成23年9月26日 条例第3号
平成24年3月21日 条例第2号
平成25年3月22日 条例第4号
平成26年3月20日 条例第2号
平成26年4月8日 条例第19号
平成27年3月23日 条例第14号
令和元年6月14日 条例第19号