○江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和46年3月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 固定資産評価員

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額の100分の120に相当する額に江府町職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により100分の170を乗じて得た額とする。

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(給料月額の特例)

2 特別職の職員の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成16年7月1日から平成17年3月31日までの間、「790,000円」とあるのは「711,000円」と、「632,000円」とあるのは「582,000円」とする。

(旅費の支給の特例)

3 旅費の種類のうち日当の支給は、第5条及び別表の規定にかかわらず、平成16年7月1日から平成17年3月31日までの間、「支給しない」とする。

(給料月額の特例)

4 特別職の職員の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、「790,000円」とあるのは「711,000円」と、「632,000円」とあるのは「582,000円」とする。

(旅費の支給の特例)

5 旅費の種類のうち日当の支給は、第5条及び別表の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、「支給しない」とする。

(給料月額の特例)

6 特別職の職員の給与月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、「790,000円」とあるのは、「671,500円」と、「632,000円」を「568,800円」とする。

(旅費の支給の特例)

7 旅費の種類のうち日当の支給は、第5条及び別表第2の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、「支給しない」とする。

(給料月額の特例)

8 特別職の職員の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、「790,000円」とあるのは、「632,000円」と、「632,000円」を「556,160円」とする。

(旅費の支給の特例)

9 旅費の種類のうち日当の支給は、第5条及び別表第2の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、「支給しない」とする。

(旅費の支給の特例)

10 旅費の種類のうち日当の支給は、第5条及び別表第2の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、「支給しない」とする。

(旅費の支給の特例)

11 旅費の種類のうち日当の支給は、第5条及び別表第2の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、「支給しない」とする。

(旅費の支給の特例)

12 旅費の種類のうち日当の支給は、第5条及び別表の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、「支給しない」とする。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和49年8月1日から適用する。

(給与の内払)

3 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年8月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という)の規定は、第3条別表については、昭和50年10月1日から、第5条別表については、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第2の1及び別表第3の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和50年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和51年6月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 特別職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。ただし、第2条、第1条第3号に規定する特別職の職員の第3条別表第1及び第4条の改正規定は、昭和55年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、第1条第1号、第2号の特別職の職員が、昭和54年6月1日以後、及び同条第3号の職員が、昭和55年1月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1の規定は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第3条から第4条までの改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第51号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の支給の特例)

2 平成26年12月に支給する期末手当の額は、改正後の「江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例」にあっては、同条例第4条の規定にかかわらず、「100分の162.5」とあるのは「100分の170」と、改正後の「江府町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例」にあっては、同条例第4条の規定にかかわらず、「100分の162.5」とあるのは「100分の170」と読み替える。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条、第3条、第5条の規定のうち、教育長に係る規定は適用しない。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(期末手当の支給の特例)

2 令和4年12月に支給する期末手当の額は、改正後の「江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例」第4条の規定にかかわらず、「100分の165.0」とあるのは「100分の167.5」と読み替える。

(令和6年条例第6号)

(施行期日等)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

町長

814,000円

副町長

651,000円

教育長

611,000円

別表第2(第5条関係) 内国旅行の旅費

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

職名

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

県外

町長

副町長

教育長

25円

2,600円

11,800円

13,100円

2,600円

備考

1 片道路程50キロメートル未満の地域に旅行をする場合における日当(公務の都合による宿泊の場合を除く)は、支給しない。

ただし、公共交通機関等の利用又は5時間以上の旅行の場合は半日当とする。

2 第1に規定する地域は、町長が別に定める。

3 公用車等により旅行する場合は、第1の規定を除き半日当とする。

4 公用車等による旅行で宿泊を要するの場合は、第1の規定にかかわらず1日当り半日当とする。

別表第3(第5条関係) 外国旅行の旅費

日当、宿泊料及び食卓料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

4,700

4,200

3,800

14,600

12,700

11,400

5,600

備考

1 指定都市、甲地方及び乙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の別表第2の備考に定める地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

支度料及び死亡手当

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

70,070円

85,090円

100,100円

520,000円

江府町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和46年3月24日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年3月24日 条例第15号
昭和47年3月14日 条例第4号
昭和48年3月19日 条例第3号
昭和50年3月18日 条例第5号
昭和51年4月1日 条例第2号
昭和51年12月22日 条例第30号
昭和52年12月21日 条例第32号
昭和54年3月27日 条例第4号
昭和54年7月2日 条例第20号
昭和55年3月25日 条例第4号
昭和55年12月22日 条例第26号
昭和57年3月25日 条例第4号
昭和59年7月5日 条例第18号
昭和60年3月26日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第5号
昭和63年3月26日 条例第4号
平成2年6月26日 条例第17号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年3月20日 条例第5号
平成6年3月24日 条例第3号
平成10年3月24日 条例第5号
平成15年3月31日 条例第5号
平成15年12月2日 条例第29号
平成16年3月26日 条例第5号
平成16年6月25日 条例第16号
平成17年3月25日 条例第12号
平成18年3月27日 条例第5号
平成18年12月20日 条例第51号
平成19年3月26日 条例第2号
平成20年3月25日 条例第8号
平成21年3月23日 条例第6号
平成21年12月25日 条例第29号
平成22年3月23日 条例第4号
平成22年12月22日 条例第24号
平成24年3月21日 条例第4号
平成26年12月1日 条例第33号
平成27年3月23日 条例第12号
平成28年2月23日 条例第2号
平成28年12月26日 条例第28号
平成29年12月12日 条例第21号
平成30年12月25日 条例第27号
令和元年12月13日 条例第29号
令和2年11月24日 条例第22号
令和4年4月1日 条例第18号
令和4年11月28日 条例第14号
令和6年3月22日 条例第6号