○江府町議会議員の政治倫理に関する規則

平成18年4月11日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、江府町議会議員政治倫理条例(平成17年江府町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業の報告義務)

第2条 条例第5条第1項の規定による議長への報告書は、様式第1号によるものとする。

(調査請求)

第3条 条例第6条の規定に基づき調査請求をしようとする者(以下「調査請求者」という。)は、調査請求書(様式第2号)に必要事項を記入し、疑義を証する資料を添えて議長に提出しなければならない。

(審査会の会長等)

第4条 条例第7条第1項の政治倫理審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、条例第7条第2項に規定する委員の互選による。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。

4 審査会は署名を行った者の資格及び人数、請求書の記載事項並びに政治倫理基準に対する違反の疑いを証する資料に関する調査を行う。

(調査報告)

第6条 条例第8条の規定に基づき調査報告をしようとする場合は、調査報告書(様式第3号)により、議長に報告しなければならない。

2 議長は、審査会から条例第8条第1項第3号の規定に基づく報告を受けた場合は、調査請求者に対し、速やかに調査報告者(様式第4号)により報告しなければならない。

(説明会の開催)

第7条 議長は、条例第10条第1項の説明会を開催するときは、開会の日時、場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するものとする。

2 前項に規定する説明会の庶務は、議会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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江府町議会議員の政治倫理に関する規則

平成18年4月11日 議会規則第1号

(平成24年9月25日施行)