○江府町議会議員政治倫理条例

平成17年3月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを確認し、その受託者たる町議会議員(以下「議員」という。)が町民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民が町政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員及び町民の責務)

第2条 議員は、町民の信頼に値する倫理性を自覚し、町民に対し自らすすんでその高潔性を明らかにしなければならない。

2 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対しその地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) (町が設立した公社、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している公益法人、株式会社、有限会社を含む。)が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦、紹介するなど有利な取計らいをしないこと。

(4) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 町職員等の採用及び昇格、異動に関して推薦若しくは紹介をしないこと。

(6) 会議の厳正な審議を妨げるような審議放棄の言動行動をしないこと。

(7) 政治活動に関して企業、団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないこと。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当るとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(町工事等に関する遵守事項)

第4条 議員の配偶者、二親等以内又は同居の親族、議員が役員をしている企業並びに議員が実質的に経営に携わる企業は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町民に疑惑の念を生じさせない為、町等が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約を辞退することに努めなければならない。

2 前項に規定する「実質的に経営に携わる企業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 議員が資本金その他これらに準ずるものの3分の1以上を出資している企業

(2) 議員が年額300万円以上の報酬(顧問料等その名目を問わない。)を受領している企業

(3) 議員がその経営方針に関与している企業

(議員の配偶者、2親等以内又は同居の親族が役員をしている企業並びに議員が実質的に経営に携わる企業の責務)

第5条 前条に規定した企業が、前条の遵守事項に努めず、町が行う工事等の請負契約、下請工事、業務請負契約及び一般物品納入契約を行った場合は、7日以内に議長へ契約の内容、請負方法、契約の金額及び町工事等に関する遵守事項に対する企業の考察等を報告しなければならない。

2 議長は、前項で提出のあった事項を、議会だより等広報誌により町民に周知しなければならない。

(調査請求権)

第6条 町民又は議員は、次の各号に掲げる事由があるときは、これを証する資料を添えて、町民にあっては地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署、議員にあっては議員定数の5分の1以上の連署をもって、議長に調査を請求することができる。

(1) 政治倫理基準に反する疑いがあるとき。

(2) 町工事等に関する遵守事項に違背する疑いがあるとき。

2 前項の規定により調査の請求がなされたときは、議長は、調査請求書及び添付資料を政治倫理審査会に直ちに提出し、調査を求めなければならない。ただし、以下の各号に該当するときは、議員の5分の1の同意を必要とする。

(1) 実質的に同一の内容が審査会に諮られていた場合。

(2) 議会の自立権にゆだねるべきものと認められる場合。

3 審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、請求を受けた日から90日以内に、その調査結果を議長に文書で回答しなければならない。

4 議長は、第3項の規定による回答があった日から7日以内に、その写しを請求者に送付しなければならない。

(政治倫理審査会の設置等)

第7条 議長は前条の規定による調査請求を受けたときは、政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、調査を付託しなければならない。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は5人とし、町民を代表する者、学識経験者及び議員の中から、議長が公正を期して委嘱する。

3 委員の任期は、付託された審査の結果を議長に回答した日までとする。

4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の職務)

第8条 審査会は、次に掲げる職務を行う。

(1) 第6条第2項に規定する必要な調査、回答及び勧告をすること。

(2) 説明会に際し、議長の諮問を受けて意見書を提出すること。

(3) その他、この条例による政治倫理の確立を図るため、議長の諮問を受けた事項につき調査及び報告をすること。

2 審査会は、前項の職務を行うため、関係人から事情聴取及び資料提供など必要な調査を行うことができる。

(虚偽報告等の広報)

第9条 審査会は、議員が虚偽の報告又は調査に協力しなかったときは、その旨を広報誌等で速やかに公表しなければならない。

2 前条の規定に基づく審査会の調査結果についても、前項の規定を準用する。

(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)

第10条 議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及び第198条に定める贈収賄罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による起訴後、引続きその職にとどまろうとするときは、議長に、町民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合当該議員は、説明会に出席し釈明しなければならない。

2 町民は、前項の規定による説明会が開催されないときは、地方自治法第18条に定める選挙権を有する者50人以上の連署をもって、説明会の開催を請求することができる。

3 前項の開催請求は、起訴された日から50日以内に、議長を通じて行うものとする。

4 町民は、説明会において当該議員に質問することができる。

(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)

第11条 議員が前条の有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議員は、町民全体の代表者としての品位と名誉を守り、町政に対する町民の信頼を回復するため、辞職手続きをとるものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし第4条から第5条の規定は、平成17年7月5日から施行する。

(平成24年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第33号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する

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平成17年3月25日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)