○江府町集会所管理運営規則
平成6年4月7日
教委規則第1号
(目的)
第1条 江府町集会所設置及び管理に関する条例(昭和51年江府町条例第11号)第5条の規定に基づき集会所の管理運営につき必要な事項を定めることを目的とする。
(審議会)
第2条 審議会の委員が任期中途で欠けた時は、補欠の委員を委嘱する。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長等)
第3条 審議会に会長、副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とし、任期は2年とする。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は会長が招集し、議長となる。
1 委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、江府町教育委員会事務局で処理する。
(開館時間及び休館日)
第6条 開館時間及び休館日は次のとおりとする。
(1) 開館時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 休館日は毎週日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、行事その他特別の事情による場合は、町長の許可を得て開館日又は休館日とすることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。