○江府町集会所設置及び管理に関する条例
昭和51年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定め、その地域住民の生活の向上を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 江府町に次の集会所を設置する。
(1) 名称 本町5丁目集会所
(2) 位置 江府町大字江尾94番地15
(運営審議会)
第3条 集会所に運営審議会を置く。
2 運営審議会は、集会所の行う事業の企画運営につき必要な調査及び審議等を行うものとする。
3 運営審議会の委員の定数は6人以内とし、その任期は2年とする。
4 運営審議会の委員は、町長が委嘱する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第40号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。