○江府町江尾地区地域活性化施設の管理及び運営に関する規則

平成15年4月1日

規則第2号

第1条 この規則は、江府町江尾地区地域活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成15年江府町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、江府町江尾地区地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 活性化施設の維持管理及び運営は、指定管理者に行わせる。

第3条 維持管理及び運営を委託する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 江府町江尾地区地域活性化施設

(2) 位置 江府町大字佐川908―3

第4条 活性化施設の維持管理及び運営にあたっては、利用日誌を備え記録管理しなければならない。

第5条 活性化施設が滅失し、き損したときは、指定管理者にその旨を報告させるものとする。

第6条 指定管理者は、故意又は重大な過失により損害を与えた場合は、受託者にその損害を賠償させるものとする。

第7条 委託業務の実施及び利用状況その他必要事項について、指定管理者に報告させることができるものとする。

第8条 この規則に定めるもののほか、販売施設の管理運営に関し、必要な事項は、町長及び指定管理者が協議して別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

江府町江尾地区地域活性化施設の管理及び運営に関する規則

平成15年4月1日 規則第2号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成15年4月1日 規則第2号
平成18年9月1日 規則第20号