○江府町江尾地区地域活性化施設の設置及び管理に関する条例
平成15年3月31日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町江尾地区地域活性化施設の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地域情報の提供、特産品の販売を通し、地区間、世代を超えた協調による「人、物、情報」の交流により、地域のイメージアップと観光資源等のニーズ調査することにより地域の振興を図るため、江府町江尾地区地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
江府町江尾地区地域活性化施設 | 江府町大字佐川908―3 |
(指定管理者による管理)
第3条 活性化施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。
2 指定管理者は、条例及び規則の定めるところにより誠実に管理運営しなければならない。
3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、当該団体に管理運営を委託することが適当でないと認めるときは、委託を解除することができる。
(事業内容)
第4条 この活性化施設において次の事業を行う。
(1) 地域活性化に関すること。
(2) 観光情報発信、収集に関すること。
(3) 町内生産物及び加工品等の生産販売に関すること。
(4) 地域利用者のサービス提供に関すること。
(損害賠償)
第5条 指定管理者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、備品等を損傷し、又は消滅したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、施設の完成検査完了の日から施行する。
附則(平成18年条例第45号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。