○江府町道路占用規則
平成元年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定による道路の占用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(占用の許可の申請)
第2条 法第32条第2項の申請書は、道路占用許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 実測平面図
(3) 工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)の構造図
(4) 占用面積計算書及び丈量図
(5) 工作物等の設置の工事を伴う場合にあっては、当該工事の設計図及び実施方法を記載した書面
(6) その他町長が必要と認める書類
(変更許可の申請)
第3条 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、同条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、道路占用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(工事の完了の届出等)
第4条 道路占用者は、道路の占用に関する工事を完了したときは、速やかに道路占用工事完了届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該工事について検査をしなければならない。この場合において、町長は、道路占用者に対し、必要な指示をすることができる。
(管理義務)
第5条 道路占用者は、道路の占用をしている工作物等を道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのないよう適正に管理しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第6条 道路占用者は、その住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに住所等変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第7条 相続人、合併により設立される法人その他の道路占用者の一般承継人又は道路の占用をしている工作物等を譲り受けた者は、道路占用者が有していた占用の許可に基づく地位を承継する。
(占用の廃止の届出)
第8条 道路占用者は、道路の占用を廃止しようとするときは、道路占用廃止届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(原状回復)
第9条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復しようとするときは、その実施計画書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。ただし、原状の回復が容易なものについては、この限りでない。
2 道路占用者は、道路を原状に回復したときは、速やかに道路原状回復届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(占用料の減免の申請)
第10条 江府町道路占用料徴収条例(平成元年江府町条例第13号)第3条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(書類の提出部数等)
第11条 法第32条第2項及びこの規則の規定により提出する書類は、2部作成し、提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(廃止)
2 江府町道路占用規則(昭和39年江府町規則第36号)は、廃止する。