○江府町道路占用料徴収条例
平成元年3月28日
条例第13号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき江府町が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の減免)
第3条 町長は、道路の占用が次の各号の1に該当する場合は、占用料を減免することができる。
(1) 公共の用に供し、又は公益上必要な事業を実施するため占用するとき。
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のため占用するとき。
(3) 道路に出入りする通路又は排水施設を設けるとき。
(4) 前3号のほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、道路の占用を許可した際にその全額を徴収する。ただし、占用期間が2会計年度以上にわたるものにあっては、翌年度以降の占用料は、毎会計年度の始めに徴収する。
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、道路占用者から占用料還付の請求があった場合、次の各号の1に該当するときは、その事実の生じた月の翌月からの占用料を還付することができる。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他特別の事由により道路の占用ができなくなったとき。
(3) 占用者が占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料及び延滞金の額及びこれらの徴収方法については、江府町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年江府町条例第23号)の規定を準用する。ただし、延滞金の額については、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの間については、年7.5パーセント)の割合を乗じて得た額とする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 江府町道路占用料徴収条例(昭和39年江府町条例第20号)は、廃止する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単価 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる物件 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 530円 | ||
第2種電柱 | 820円 | ||||
第3種電柱 | 1,100円 | ||||
第1種電話柱 | 480円 | ||||
第2種電話柱 | 760円 | ||||
第3種電話柱 | 1,000円 | ||||
その他の柱類 | 48円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 470円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 290円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 950円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 400円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | |||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 950円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる工作物 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 20円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 29円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 43円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 57円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 86円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 200円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 290円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 570円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 510円 | ||||
地下に設ける通路 | 310円 | ||||
その他のもの | 950円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 10円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 100円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 100円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 760円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 100円 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 10円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 100円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,000円 | ||
その他のもの | 510円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占有面積1平方メートルにつき1年 | 950円 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 100円 | |||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 95円 | ||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.025を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが、1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 占用料に、1月未満の占用に限り本表に定める額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を加えて得た額とする。ただし、1円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。
9 1件の占用料の額が100円未満である場合における当該占用料の額は、100円とするものとする。