○江府町特産品等流通販売施設の管理及び運営に関する規則
平成3年6月21日
規則第6号
第1条 この規則は、江府町特産品等流通販売施設の設置及び管理に関する条例(平成3年江府町条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、江府町特産品等流通販売施設(以下「販売施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 販売施設の維持管理及び運営は、指定管理者に行わせる。
第3条 維持管理及び運営を委託する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 江府町特産品等流通販売施設
(2) 位置 江府町大字御机837―5
第4条 販売施設の維持管理及び運営にあたっては、利用日誌等を備え記録管理しなければならない。
第5条 販売施設が滅失し、き損したときは、指定管理者にその旨を報告させるものとする。
第6条 指定管理者は、故意又は重大な過失により損害を与えた場合は、受託者にその損害を賠償させるものとする。
第7条 委託業務の実施及び利用の状況その他必要な事項について、指定管理者に報告させることができるものとする。
第8条 この規則に定めるもののほか、販売施設の管理運営に関し、必要な事項は、町長及び指定管理者が協議して別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。