○江府町特産品等流通販売施設の設置及び管理に関する条例
平成3年6月21日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町特産品等流通販売施設の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地域において生産、加工される農産物等の特産品を販売するとともに、新規特産物のニーズ調査及び地域利用者へのサービス向上を図るため江府町特産品等流通販売施設(以下「販売施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
江府町特産品等流通販売施設 | 江府町大字御机837―5 |
(指定管理者による管理)
第3条 販売施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。
2 指定管理者は、条例及び規則の定めるところにより誠実に管理運営しなければならない。
3 町長は、販売施設の管理運営を指定管理者が前項の規定に違反し、当該団体に管理運営を委託することが適当でないと認めるときは、委託を解除することができる。
(事業内容)
第4条 この販売施設において次の事業を行う。
(1) 町内生産物及び加工品等の特産品販売に関すること。
(2) 新規開発商品の試販及びニーズ調査に関すること。
(3) 町内地場産業の育成に関すること。
(4) 地域利用者のサービス提供に関すること。
(損害賠償)
第5条 指定管理者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、備品等を損傷し、又は消滅したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第43号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。