○江府町森林等火入れに関する条例施行規則
昭和59年6月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町森林等火入れに関する条例(昭和59年江府町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入地その周囲の現況並びに防火帯の位置及び規模を示す見取図
(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請け負って、又は委託を受けて火入れを行おうとする者である場合は、当該請負又は委託に関する契約書の写し
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(江府町火入れに関する規則の廃止)
2 江府町火入れに関する規則(昭和59年江府町規則第2号)は、廃止する。