○江府町森林等火入れに関する条例施行規則

昭和59年6月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、江府町森林等火入れに関する条例(昭和59年江府町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第3条第1項及び第11条第2項の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、森林等火入(変更)許可申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 火入地その周囲の現況並びに防火帯の位置及び規模を示す見取図

(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が請け負って、又は委託を受けて火入れを行おうとする者である場合は、当該請負又は委託に関する契約書の写し

(許可書等)

第3条 条例第5条の規定により、火入れを許可することと決定したとき若しくは許可しないことと決定したときに交付する許可書若しくは不許可の通知書は、森林等火入(変更)許可書(様式第2号)又は森林等火入(変更)不許可通知書(様式第3号)による。

2 町長は、前項の許可書を交付したときは、その写し及び前条の申請書の写しを火入地を管轄する鳥取県西部広域行政管理組合の消防署長へ送付するものとする。

(身分を示す証明書)

第4条 条例第19条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第4号)による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(江府町火入れに関する規則の廃止)

2 江府町火入れに関する規則(昭和59年江府町規則第2号)は、廃止する。

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江府町森林等火入れに関する条例施行規則

昭和59年6月30日 規則第4号

(昭和59年6月30日施行)