○江府町森林等火入れに関する条例

昭和59年6月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の規定による火入れの許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 森林 法第2条第1項に規定する森林をいう。

(2) 土地 森林(本町の行政区域外にある森林を含む。)の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地をいう。

(3) 火入れ 森林又は土地の利用上の目的をもって権原に基づき、その森林又は土地の上にある立木竹、雑草、たい積物等を面的に焼却する行為をいう。

(許可の申請等)

第3条 法第21条第1項の規定に基づく火入れの許可を受けようとする者(請け負って、又は委託を受けて火入れを行う場合にあっては、その者をいう。請け負わせ、又は委託した者が国又は地方公共団体である場合も、同様とする。以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の初日の10日前(火入期間を除き、許可を受けた事項を変更しようとするときは3日前)までに、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請(以下「許可申請」という。)について許可をする場合及び第11条第2項の許可をする場合において必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(許可の制限)

第4条 町長は、火入れの目的が法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当し、かつ、火入れを行おうとする森林又は土地(以下「火入地」という。)の周囲の現況、火入れについての防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲への延焼その他危害の発生のおそれがないと認められる場合でなければ、火入れの許可をしないものとする。

(許可の決定等)

第5条 町長は、第3条第1項の許可申請があったときは、これを許可するかどうかを決定し、規則で定めるところにより、申請者に許可書又は不許可の通知書を交付するものとする。

(許可の対象期間)

第6条 火入れを許可する期間は、許可申請1件について7日間以内とする。

(許可の対象面積)

第7条 火入れを許可する面積は、許可申請1件について1ヘクタール以下とする。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に点火し、それが完全に消火したことを確認してから次の1区画に点火する場合にあっては、前条の期間内に火入れを終了することができると町長が認める面積について火入れを許可することができる。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、火入れの許可をした火入地が第4条の規定による許可をしない場合に該当するに至ったとき及び火入れの許可をした者(以下「火入者」という。)次の各号の1に該当するときは、火入れの許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の内容を変更することができる。

(1) 火入れの許可に付けた条件に違反したとき。

(2) 次条の規定による町長の指示に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、火入れの許可を受けたとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(指示)

第9条 町長は、火入者が火入れを行うときは、火入地の周囲への延焼その他危害の発生を防止するために必要な指示を行うことができる。

(火入れの通知)

第10条 火入者は、火入れを行う日の前日までに、火入れの場所及び日時を町長に通知しなければならない。

(火入れの指揮監督)

第11条 火入者は、火入れの現場において直接火入れの実施の指揮監督を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、火入者は、自らが同項の指揮監督を行うことができないときは、町長の許可を受けて火入責任者を選任して指揮監督を行わせることができる。

(許可書の携帯)

第12条 火入者(前条第2項の規定により火入責任者を選任したときは、火入責任者。以下同じ。)は、火入れに際し、第5条の規定により交付を受けた許可書を携帯しなければならない。

(防火帯の設置)

第13条 火入者は、火入地の周囲に幅3メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については6メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。

2 前項の防火帯(以下「防火帯」という。)は、河川、湖沼、溝、道路、広場等により防火帯と同じ効果があると町長が認めたときは、その設置を省略することができる。

(火入従事者)

第14条 火入者は、火入れを行うときは、次の各号に掲げる1回の火入れ(点火してそれが完全に消火するまでをいう。)の面積に応じ、当該各号に掲げる人数以上の火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。

(1) 0.5ヘクタールまでの場合 10人

(2) 0.5ヘクタールを超える場合 前号の人数に、0.5ヘクタールを超える面積0.1ヘクタールにつき1人を加算した人数

(火入れ)

第15条 火入者は、火入れを行うときは、消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。

2 火入者は、防火帯の設置及び火入従事者の配置が適正になされ、かつ、火入地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。

3 火入者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

(火入れの方法)

第16条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合は、上方から下方に向かって行わなければならない。

2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。

(火入れの中止)

第17条 火入者は、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合その他風速、風向、湿度等からみて他に延焼のおそれがあると認められる場合は、直ちに消火し、火入れを中止しなければならない。

(緊急連絡体制の確保)

第18条 火入者は、町長及び火入地を管轄する鳥取県西部広域行政管理組合の消防署長に対し、火入れに関する緊急連絡ができる体制を確保しておかなければならない。

(立入調査)

第19条 町長は、火入れの許可に関し必要な限度において、その職員に、火入地に立ち入らせ、調査をさせることができる。

2 前項の規定により立ち入り、調査をする職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に江府町火入れに関する規則(昭和59年江府町規則第1号)第4条第1項の規定により許可した火入れについては、第5条の規定により許可したものとみなす。

江府町森林等火入れに関する条例

昭和59年6月30日 条例第12号

(昭和59年6月30日施行)