○江府町造林実施要項
昭和36年9月28日
告示第19号
(目的)
第1 江府町基本財産林造成事業に関する条例(昭和36年江府町条例第30号。以下「条例」という。)及び江府町基本財産林造成事業に関する規則(昭和36年江府町規則第18号。以下「規則」という。)により第1次江府町造林は、10ケ年計画500町歩を人工植栽造林で行う。
(造林の対象地)
第2 造林の対象地は、江府町内林野の内、次に掲げるものとする。
(1) 町有の直営地にして造林事業が可能な林野
(2) 分収造林契約の締結を希望する土地所有者の人工植栽造林の可能な林野
(3) その他の町内林野で町長が適当と認めるもの
(契約)
第3 必要な契約は、次に掲げるものとする。
(1) 収益分収契約
イ 収益分収の割合は、地位、地利と共に中傭なところでは通常土地所有者「40%」、町「60%」を標準とする。
ウ 条例第8条による収益分収は、間伐木及び主伐木の販売の都度行う。
(2) 工事の請負契約
(地上権の設定)
第4 条例第5条による地上権の存続期間は、60年を標準とし、契約によってこれを定める。ただし、存続期間内といえども全伐をしたときは、1代限りにて解約することもできる。
(工事の実施)
第5 江府町造林仕様書により施行する。
(財源)
第6 造林事業資金は、町の直接財源及び農林漁業金融公庫の融資又はこれに代るべき資金により実施する。