○江府町基本財産林造成事業に関する規則
昭和36年9月28日
規則第18号
第1条 この規則は、江府町基本財産林造成事業に関する条例(昭和36年江府町条例第30号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
第5条 事業の施行は、町の直営を原則とし公共事業に準じ行う。ただし、特別の事由あるときは、森林組合その他適当と認めるものに対し請負に附することができる。
第7条 事業は、様式第5号の仕様書により施行する。
第8条 事業施行の中途において天災その他やむを得ない事由で事業の一部を変更し、又は事業を中止しなければならない時は、分収造林については、当該土地所有者の同意を得て契約の一部変更あるいは解除をすることができる。
第9条 前条の規定により造林地の産物の処分を要する時は、町長は、調査の結果適当と認めたときに処分することができる。
第10条 分収割合については、江府町造林実施要項(昭和36年江府町告示第19号)に定める率を標準としてこれを定める。
第11条 事業施行地は、森林火災保険に加入するものとする。
第12条 江府町基本財産林造成事業において町に備えるべき図簿冊は、次の各号による。
(1) 契約書
(2) 地上権権利書
(3) 森林火災保険証書
(4) 造林台帳
(5) 基本図
(6) 位置図
(7) その他町長が必要と認めたもの
附則
第13条 この規則は、公布の日から施行する。
様式第3号から様式第5号まで 略