○江府町農業基盤整備用機械管理運営委員会規則
昭和38年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町農業基盤整備用機械管理運営に関する条例(昭和38年江府町条例第20号)第2条第2項の規定に基づき、江府町農業基盤整備用機械管理運営委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、農業基盤整備用機械の管理運営について調査審議する。
2 委員会は、前項に関する事項について必要があると認めるときは、町長に意見を述べることができる。
(任期及び組織)
第3条 この委員会の委員の任期は、2ケ年とし、次のものからなる委員若干名を町長が委嘱する。
議会議員、農業委員、農業協同組合長、農業者、学識経験者
(役員)
第4条 この委員会に会長、副会長各1名を置く。
2 会長、副会長は、委員の互選による。
第5条 会長は、会務を総理し、会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
(会議)
第6条 この委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、全委員の2分の1以上の出席者を以って成立し、出席者の過半数で議決する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。