○江府町農業基盤整備用機械管理運営委員会規則

昭和38年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、江府町農業基盤整備用機械管理運営に関する条例(昭和38年江府町条例第20号)第2条第2項の規定に基づき、江府町農業基盤整備用機械管理運営委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、農業基盤整備用機械の管理運営について調査審議する。

2 委員会は、前項に関する事項について必要があると認めるときは、町長に意見を述べることができる。

(任期及び組織)

第3条 この委員会の委員の任期は、2ケ年とし、次のものからなる委員若干名を町長が委嘱する。

議会議員、農業委員、農業協同組合長、農業者、学識経験者

(役員)

第4条 この委員会に会長、副会長各1名を置く。

2 会長、副会長は、委員の互選による。

第5条 会長は、会務を総理し、会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。

(会議)

第6条 この委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、全委員の2分の1以上の出席者を以って成立し、出席者の過半数で議決する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

江府町農業基盤整備用機械管理運営委員会規則

昭和38年3月28日 規則第8号

(昭和38年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
昭和38年3月28日 規則第8号