○江府町農業基盤整備用機械管理運営に関する条例
昭和38年3月28日
条例第20号
(趣旨)
第1条 農業構造改善事業計画に基づく農業基盤整備用機械「ブルトーザー」施設(以下「施設」という。)の保全管理運営については、この条例に定めるところによる。
(管理委員会)
第2条 この施設の管理運営を円滑に実施するため、江府町農業基盤整備用機械管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会の運営については、別に定める。
(施設)
第3条 この施設の内容は、次のとおりとする。
ブルトーザー本機及び附属機器具
(設置場所)
第4条 この施設は、江府町役場に設置する。
(管理者)
第5条 この設置の管理者は、町長とする。
(施設の運用)
第6条 この施設の運用については、第2条の委員会に諮問し、町長がこれを定める。
(受託料)
第7条 この施設を利用する場合は、受託料を徴収するものとし、その額は別に定める。
(維持費)
第8条 この施設の管理、維持修理費は、受託料その他の収入をもって充てる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。