○江府町農業経営基盤強化資金利子助成規程

平成8年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 町長は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。以下同じ。)の認定を受けている者及び認定を受けた法人の構成員又は構成員になろうとする者(以下「認定農業者」という。)が効率的・安定的な経営体を目指し経営改善のための計画に即して、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)に基づく農業経営基盤強化資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り受けた場合において、当該認定農業者の利子負担の軽減を図るため利子助成金を交付するものとし、その交付に関して江府町補助金等交付規則(昭和32年4月江府町規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(助成対象者及び事業)

第2条 この規程において、「認定農業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 農業経営基盤強化促進法第12条第1項の農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第4条の果樹園経営計画の認定を受けている江府町内に住所を有する個人又は法人。

(2) 前号の認定を受けている法人の構成員又は、構成員になろうとする江府町に住所を有する者

(利子助成金の額)

第3条 認定農業者が貸付けを受けた農業経営基盤強化資金について、毎年1月1日から12月31日までの期間において発生した償還利息の計算の基礎となった額(延滞額を除く。)に次の助成率を乗じて得た額を当該認定農業者に助成するものとする。

利子助成率(年利)=A-B-C

A:貸付を受けた年利率

B:鳥取県農業経営基盤強化資金利子補助金交付要綱(平成17年4月22日付第200400018406号鳥取県農林水産部長通知)第3の(2)のア・イ・ウの利率

C:農山漁村振興基金からの利子助成率

(交付申請)

第4条 利子助成の交付を受けようとする認定農業者は、江府町農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第1号)に利子助成金請求明細書(様式第2号)、残高等確認書を添付し、毎年2月10日までに提出するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、利子助成金の交付を決定したときは、江府町農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書(様式第3号)により、認定農業者に通知するものとする。規則第19条の規定による額の確定は、交付決定と併せて行うものとする。

(利子助成金の請求)

第6条 認定農業者は、前条の規定による通知を受けた後、速やかに江府町農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(実績報告書)

第7条 利子助成金に係る補助事業等実績報告書は、規則第18条の規定に関わらず提出を要しないものとする。

(規定外事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、利子助成金の交付に関し必要な事項は江府町補助金等交付規則の定めるところによる。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

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江府町農業経営基盤強化資金利子助成規程

平成8年4月1日 訓令第1号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成8年4月1日 訓令第1号
平成12年4月1日 訓令第4号
平成20年12月1日 訓令第11号