○江府町国民健康保険診療所運営規則
平成3年1月8日
規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 江府町国民健康保険診療所設置条例(平成3年江府町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、江府町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の配置)
第2条 町長は、診療所に江府町行政組織規則(平成12年江府町規則第9号「以下「行政組織規則」という。)の規定により所長を置き、医師及び必要な職員を置く。
第2章 庶務
(委任事項及び所長の責務)
第3条 町長は、診療所業務の施行に関し、次の各号に掲げる事務を所長に委任し、所長は、所内の一切の管理に任じなければならない。
(1) 関係機関等への申請・届出・報告並びに診療方針等の事業運営に関する事項
(2) 職員の執務上必要な命令又は承認に関する事項
(3) 診療所事業の用に供する消耗品や薬剤、資産等の管理に関すること。
(4) 保険診療報酬等の請求及び収納管理に関すること。
(5) 江府町個人情報保護条例、江府町庶務規程及び江府町文書保存規程に基づき個人情報、証書及び公文書類の管理保管に関すること。
(6) その他町長が特に必要と認めること。
(所長の専決事項)
第4条 所長は、江府町事務専決及び代決に関する規則(平成20年江府町規則第7号)別表第4(第6条の2関係)1 各課長、事務局長、所長、園長の共通専決事項に掲げる事項について専決することができる。
(診療時間等)
第5条 診療所の診療時間を次のように定める。ただし、急患がある場合は、この限りでない。
診察日 | 医科 診察時間 | 歯科 診察時間 | |
江尾診療所 | 月曜日 | 午前9時から正午まで 午後5時から午後7時まで | 午前9時から午後1時まで 午後2時から午後7時まで |
火曜日 | 午前9時から正午まで | 午前9時から午後1時まで 午後2時から午後5時まで | |
水曜日 | 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | ||
木曜日 | 午前9時から正午まで | 午前9時から正午まで | |
金曜日 | 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後1時まで 午後2時から午後5時まで | |
土曜日 | 午前9時から正午まで ただし 第2・第4土曜日 | 午前9時から正午まで ただし 第2・第4土曜日 |
診察日 | 診察時間 | |
俣野診療所 | 月・木 | 午後2時から午後4時まで |
(休診日及び休診時間)
第6条 休診日は、次のとおりとする。ただし、業務の都合により休診日を変更することができる。
ア 医科: 毎日曜日、毎月曜日(13:00から17:00)及び火曜日並びに木曜日午後、毎月第2、第4土曜日午後及び毎月第1、3、5土曜日
イ 歯科: 毎日曜日、毎木曜日午後、毎月第2、第4土曜日午後及び毎月第1、3、5土曜日
ウ 俣野: 毎土曜日、日曜日、毎週火曜日・水曜日・金曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
2 特別の理由により休診するときは、その旨を周知する。
(会計)
第7条 会計は、江府町財務規則の定めるによるもののほか、次のとおり取り扱う。
(1) 一般診療(自由診療)における診療報酬の点数は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)に準じる。
(2) 往診料の点数は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法による。
(医師の給与)
第8条 医師に支払う給与については、医師又は医師の派遣元と協議し契約に定める額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日より適用する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年3月1日より適用する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。