○江府町住宅新築資金等貸付条例施行規則
昭和52年9月20日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、江府町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年江府町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住宅新築資金
ア 120万円以上 200万円未満 15年以内
イ 200万円以上 300万円未満 18年以内
ウ 300万円以上 25年以内
(2) 住宅改修資金
ア 4万円以上 30万円未満 6年以内
イ 30万円以上 60万円未満 9年以内
ウ 60万円以上 100万円未満 12年以内
エ 100万円以上 15年以内
(3) 宅地取得資金
ア 30万円以上 50万円未満 9年以内
イ 50万円以上 100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上 150万円未満 15年以内
エ 150万円以上 200万円未満 18年以内
オ 200万円以上 25年以内
(1) 住宅新築資金
ア 借入申込者及び連帯保証人となるべき者の収入及び資産を証する書類及び保証人になることについての承諾書
イ 貸付対象住宅の敷地の状況及び所有権を明らかにする書類又は証明書(借地の場合は地主の承認書)
ウ 住宅新築工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)
エ 新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものを購入する場合は、売主の承認書及び住宅の平面図
オ その他町長が必要と認める書類
(2) 住宅改修資金
イ 改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修することについての家主の承諾書
ウ 住宅改修工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)
エ 災害その他特別な事情により借入するときは罹災証明書
(3) 宅地取得資金
イ 取得しようとする土地の所有権を明らかにする書類又は証明書
ウ 貸付対象土地の売買契約書又はこれを証する書類
エ 貸付対象土地の取得に伴い行う造成について必要な資金の貸付けを受けるときは、造成工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)
(連帯保証人)
第4条 連帯保証人は、2人とし、本町に居住し、固定した収入をもって独立生計を営み、資産、年齢等において十分な保証能力を有するものでなければならない。ただし、特別な事情がある場合、町外に住所を有する者であっても保証能力を有するものとして町長が認めた場合はこの限りでない。
(委員会)
第5条 住宅新築資金等貸付の適正な運営を期するため、江府町住宅新築資金等貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 町長は、条例第7条の規定により借入申込みのあった場合は、委員会の議を経てその適否を決する。
3 委員会の委員は10人以内とし、次の職にある者の中から町長が委嘱し、その任期は2年とする。
(1) 町議会議員
(2) 町職員
(3) 関係地元代表者
(貸付けの決定)
第6条 町長は、第3条の借入申込書を受理したときは、委員会の意見を聞いて、これを決定するものとする。
(貸付けの時期)
第8条 住宅資金の貸付けは、借受人が貸付対象住宅、住宅の改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約又は売買契約を締結した後において、町長が適当と認めたときに行うものとする。
2 住宅新築資金及び住宅改修資金の借受人は、工事着工後速やかに住宅新築(改修)工事着工届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
3 宅地取得資金の借受人は、土地所有者との間に売買契約が締結されたときは、速やかにその写しを町長に提出するものとし、遅滞なく所有権移転の登記をしなければならない。
(工事完了届)
第9条 住宅新築資金及び住宅改修資金の借受人は、工事が完了したときは、速やかに住宅新築(改修)工事完了届(様式第10号)を町長に提出して工事完了検査を受けなければならない。
2 町長は、前項による申請書を受理したときは、委員会の意見を聞いてこれを決定するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 江府町住宅改修資金貸付規則(昭和47年江府町規則第11号)は、廃止する。
3 この規則の施行前に貸し付けられた住宅改修資金については、なお従前の例による。
附則(昭和57年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和57年度以降の貸付けについて適用する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において現にこの規則による廃止前の江府町住宅新築資金等貸付条例施行規則第7条の規定により契約を締結している者に対する同規則第2条、第10条の規定の適応については、なお従前の例による。ただし、第8条、第9条の規定が完了していない者については、同条の規定を加えるものとする。