○江府町住宅新築資金等貸付条例
昭和52年9月20日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るため、当該地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金の貸付けを行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住に用したことのないものの購入を含む。以下同じ。)をしようとする者に対し、貸し付ける資金をいう。
2 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、貸し付ける資金をいう。
3 この条例において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得を行おうとする者に対し、貸し付ける資金をいう。
(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの
(2) 元利金の償還の見込みが確実であるもの
(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権限を有する者
(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)
第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)、住宅改修資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象改修住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、江府町の区域内に存しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が認めたときは、この限りでない。
2 貸付対象住宅、貸付対象改修住宅又は貸付対象土地の規模等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付対象住宅の規模は、安全上、衛生上及び耐久性上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上120平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で特に町長が必要と認めたときは、一戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとする。
(2) 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付けの対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有し、一戸の床面積の合計(共用部分を除く。)が30平方メートル以上120平方メートル以下で、昭和45年7月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅とする。
(3) 貸付対象改修住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、移築、改築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。
(4) 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、一戸当たり50平方メートル以上、400平方メートル以下)とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、この限りでない。この場合においては、当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、一戸当たり50平方メートル以上、400平方メートル以下)とするものでなければならない。
(貸付金の限度)
第5条 1の貸付対象者が貸付けを受けることができる住宅資金の金額は、次の各号に定める金額の範囲内とし、貸付金の総額は、予算の範囲内とする。
(1) 住宅新築資金 120万円以上740万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円以下。ただし、災害その他特別な事情により町長が必要と認めた場合は、本文の貸付額のほか別に10万円以上80万円以下の範囲内とする。
(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(貸付金の利率、償還期限及び償還方法)
第6条 貸付金の利率は、年3.5パーセントとする。
2 貸付金の償還期限は、住宅新築資金にあっては25年以内、住宅改修資金及び宅地取得資金にあっては25年以内で規則で定める。
3 貸付金の償還方法は、元利均等償還とし、年賦、半年賦又は月賦償還とする。ただし、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。
(借入申込)
第7条 住宅資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則で定める必要な書類を町長に提出しなければならない。
(貸付決定)
第8条 町長は、前条の借入れ申込みがあったときは、貸付けの適否を決定し、速やかにその旨を借入申込者に通知するものとする。
(契約の締結等)
第9条 貸付けの決定通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して、60日以内に契約を締結しなければならない。
2 町長は、貸付けの決定通知を受けた者が、前項の期限内に契約を締結しないときは、貸付けの決定を取り消すものとする。
3 借受人は、住宅新築工事、住宅改修工事の内容又は工事費の算定基準の変更により、工事に要する費用の額若しくは土地取得の内容又は取得費の算定の変更により土地取得に要する費用の額が貸付金の額より低くなる場合は、既に貸付けを受けた額と当該費用の差額を直に返還するとともに、貸付契約の変更手続きをとらなければならない。
4 借受人は、前項の場合のほか、貸付契約の内容に変更を生じたときは、速やかに貸付契約の変更手続きをとらなければならない。
(期限前償還)
第10条 町長は、借受人が次の各号の1に該当するときは、定められた償還期限前に貸付金の全部又は一部を償還させるものとする。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の償還を怠ったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第14条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
(6) その他貸付条件に違反したとき。
(償還及び償還の猶予又は免除)
第11条 借受人は、定められた償還期限までに所定の元金及び利子を町に償還しなければならない。
2 町長は、借受人の申請により、次の各号の1に該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。
(1) 災害その他特別の事情により、借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。
(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。
3 町長は、前項による申請があったときは、その適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(住宅の建設義務)
第13条 宅地取得資金の借受人は、その貸し付けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において、自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、また町長が特別の事情があるものと認める場合は、この限りでない。
(財産の処分制限)
第14条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特別の事情があるものと認める場合は、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 江府町住宅改修資金貸付条例(昭和47年江府町条例第18号)は、廃止する。
3 この条例の施行前に貸し付けられた住宅改修資金については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正規定は、昭和57年度分の貸付けから適用する。
附則(昭和58年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月4日から適用する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、昭和62年度分の貸付けから適用する。
附則(平成4年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年度分の貸付けから適用する。
附則(平成5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年度分の貸付けから適用する。
附則(平成6年条例第22号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において現にこの条例による廃止前の江府町住宅新築資金等貸付条例第9条の規定により契約を締結している者に対する同条例第6条及び第10条から第14条までの規定の適応については、なお従前の例による。