○江府町総合健康福祉センターの設置及び管理に関する規則
平成12年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、江府町総合健康福祉センター(以下「総合健康福祉センター」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分掌事務)
第2条 江府町総合健康福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年江府町条例第5号)の規定により設置された総合健康福祉センターは、福祉、保健医療に関する事務を分掌する。
(職員)
第3条 総合健康福祉センターに次の職員を置く。ただし、福祉保健課の職員をもって充てる。
(1) 所長
(2) 事務長
(3) 保健師
(4) 看護師
(5) 栄養士
(6) その他必要な職員
(職務)
第4条 所長は、町長が定めた総合健康福祉センターの運営方針並びに基本計画に基づいて計画的な業務実施に努めるものとし、住民に対する広報、公聴はもとより、対外的な情報の収集、接渉を行う等関係機関と連絡を密にして総合的に機能の充実を図り、職員を指揮監督する。
2 事務長は所長を助け、所長に事故あるときはその職務を代行する。
3 保健師、看護師及び栄養士等は所長の命を受けて、住民の福祉、保健、医療対策をはじめとして、福祉、保健、医療相談、健康教育、訪問指導等の業務を行うほか情報の収集、技術の習得に努めるものとする。
(利用)
第5条 総合健康福祉センターを利用する者は、管理者が別に定める事項を厳守し、常に善良な使用者としての注意をはらい使用しなければならない。
(補足)
第6条 この規則に定めるもののほか、運営に必要な事項は、町長が別にさだめる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日より適用する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。